2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
日本は、古来より建築材料として木材を利用していましたが、昭和三十年頃は国内自給率が九割を超えており、戦後復興復旧に伴う住宅供給増加と昭和三十九年の木材輸入の全面自由化により、安価な外国産木材が建築市場の主流となり、その影響で、平成十四年には国内木材の自給率は一八・八%まで下落しました。
日本は、古来より建築材料として木材を利用していましたが、昭和三十年頃は国内自給率が九割を超えており、戦後復興復旧に伴う住宅供給増加と昭和三十九年の木材輸入の全面自由化により、安価な外国産木材が建築市場の主流となり、その影響で、平成十四年には国内木材の自給率は一八・八%まで下落しました。
○和田政府参考人 委員御指摘のとおり、木造住宅供給事業者等からは、輸入木材の価格上昇と品薄が進行していること、国産材への代替需要の増加で国産材も品薄、値上がりが起きていることなどなど、お話を聞いてございます。また、木材の調達能力のある大手事業者に比べて、中小工務店に対する影響が大きいものと受け止めてございます。
このため、中小工務店などにおきましては、共同で発注していただく、このようにしてロットを大きくしていただく、さらには、木材住宅供給事業者と製材事業者などとの間で国産材の長期調達協定や契約を結んでいただく、こういった動きを促していくことによりまして国産材の需要の安定、拡大を図っていく、あわせまして、山や製材事業者などの生産能力の向上のための設備投資を支援するとともに、川上から川下に至るまでサプライチェーン
その要因としましては、大手ハウスメーカー以外の、主に中小等々の住宅供給事業者の取組がなかなか拡大していないこと、また、その裏腹に、建築主のコスト負担ということに課題があるかと認識しております。
そのセーフティーネット、守る役割がこのURにはあるんだというふうに思っていますが、御承知のとおり、URは、住宅に困窮する勤労者の、中所得者層への住宅供給の役割をこれまで果たしてきた。時代が大きく変わって、現在においても、そもそも、低所得者向けの住宅ではないという認識を強く持っているというふうに感じております。
狛江市には多摩川住宅という、これは住宅供給公社の建物なので、ちょっとここでの議論が適切かどうかというのはありますが、一般化して言うと、都道府県営住宅だとか市町村営住宅、それぞれの町にあると思います。
また、環境負荷の低減を図るモデル的な伝統的構法による住宅供給への財政的な支援、また和の住まいの魅力を発信するためのシンポジウムの開催などを実施させていただいてきているところでございます。 今後とも、伝統的な建築技術の継承が進みますよう、大工技能者の育成や伝統的構法による住まいの供給促進に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
日本の住宅供給に占める大手ハウスメーカー八社の国内シェアはそもそも二割程度で、極めて少ないんですね、大手は。それ以外で何が大きいかといえば、一定のシェアを持つのが、特定の地域を中心に建築棟数を伸ばしているのが、いわゆるパワービルダーと呼ばれている建て売り住宅業者です。 これを見ますと、囲っているのが東京、千葉、神奈川など都心ですね。このパワービルダーによって住宅の多くが供給をされている。
具体的には、地方公共団体による公営住宅が約二百十六万戸管理されているほか、都市再生機構や地方住宅供給公社による賃貸住宅が約八十五万戸供給されているなど、住宅セーフティーネットとしての機能を強化してきたところであります。
次に、本法律案でトップランナー制度の対象拡大を規定し、年間住宅供給戸数が政令で定める数以上、いわゆる一定以上の事業者を大手住宅事業者、法律の文章上では特定建設工事業者とする予定としてあります。 初めに、この一定以上の具体的な数、またその該当者数はどの程度だと見込んでおられるのでしょうか。 また、次に、住宅事業者においては統廃合や事業拡張等により供給戸数が増減するケースも想定をされます。
まず、第一回、三月十四日の開催におきましては、事務局側から、今般の事案の概要とこれまでの国交省の対応、また工事監理制度や建築確認検査制度といった現行制度について説明を行い、大手の賃貸住宅供給事業者の品質管理の実態調査をどう進めるか、その方法につきまして、また今後の検討の方向性やスケジュールについて御審議をいただきました。
○舟山康江君 そうしますと、やはりこれ、建築士、住宅供給者側のその意識の向上、能力、技術の向上というのも非常に重要ではないのかなと思っています。
さらに、地域の実情に応じた取組が進められるよう、居住支援協議会や居住支援法人による居住支援活動の充実を図るとともに、地域の状況を踏まえた登録要件等を定める賃貸住宅供給促進計画の策定や補助制度の創設を地方公共団体に働きかける等の取組を行っているところであります。
大阪府住宅供給公社というところから、福祉の力で空き家で高齢者の孤食支援ができないかという相談がありました。地域で食事作りをしている障害者施設は比較的多いので、その施設と組んで高齢者の応援ができないかというような取組を始めようと、昨年の八月から始まりました。 物件はこんな感じです。
だから、当然のことながら、それでも生活できない方には住宅補助とかそういう住宅供給とかが必要になってくると思うんですけれども、日本は課税最低限が世界では一番高い部類で、払っていない方が多いわけですね、消費税も一番低いですしね。ですから、それとのバランスの関係じゃないかなと私は思ったんですけれども。
次に、移住、定住先の賃貸住宅確保への支援ということでございますが、数増やしていく必要がありますけれども、改正住宅セーフティーネット法において、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画でUIJターン者を住宅確保要配慮者として位置付けることも可能としておりまして、現在、十の地方公共団体でUIJターン者を住宅確保要配慮者として取り扱うというふうにしております。
しかしながら、住宅事情等は地域によって様々であることから、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画に定めることにより床面積の基準を緩和できるなど、地域の実情に応じて柔軟な運用ができる仕組みとしております。現在、供給促進計画を定めた地方公共団体は十七ありますが、そのうち、東京都、大阪府、横浜市においては、床面積を原則十八平米以上にするなど登録基準の緩和を行っております。
御指摘のあんしん住宅につきましては、住宅確保要配慮者への住宅供給を促進する観点から、平成二十四年度から平成二十八年度まで、補助事業によりモデル的に実施したものです。
登録が目標を下回っている要因といたしましては、制度が創設されてまだ約半年であり、賃貸住宅の所有者に制度がまだ十分知られていないこと、地方公共団体が地域の実情に応じて登録基準の緩和や要配慮者の追加等を行うことができる賃貸住宅供給促進計画の策定に時間を要していることが考えられるほか、事業者団体からは、事務の手間や費用負担、登録に対して手数料を取っているというところがあるということについて御指摘をいただいているところであります
○政府参考人(山口敏彦君) まず、現時点で登録が少ない原因でございますけれども、これもいろいろと御意見あろうかと思いますが、制度が創設されてまだ約半年でございまして、賃貸住宅の所有者にまだ制度の支援措置等々十分に知られていないこと、また、地方公共団体が地域の実情に応じて要配慮者の追加等を行うことができる賃貸住宅供給促進計画の策定に時間を要していることなどが考えられます。
現時点でセーフティーネット住宅が少ない原因でございますが、制度が創設されて半年ということもございまして、賃貸住宅の所有者に制度が十分知られていないことがある、それから、公共団体が、地域の実情に応じて要配慮者の追加等を行うことができる、賃貸住宅供給促進計画の策定にやや時間を要していることなどが考えられるほか、事業者団体からは、登録に当たっての申請の事務などの負担が非常に大きいという御指摘をいただいているところでございます
続きまして、セーフティーネット住宅の一戸当たりの床面積の基準につきましては、御指摘ございましたとおり、賃貸住宅供給促進計画に定めることにより緩和できることとしてございます。昨年十月に基準を緩和する際の考え方や緩和事例などにつきまして地方公共団体に通知いたしますとともに、その後、説明会や個別訪問などを通じまして情報提供を行ってきたところでございます。
セーフティーネット住宅が現時点で少ない原因といたしましては、制度が創設されて約半年であり賃貸住宅の所有者に制度がまだ十分に知らされていないこと、地方公共団体が地域の実情に応じて要配慮者の追加等を行うことができる賃貸住宅供給促進計画の策定に時間を要していることが考えられますほか、事業者団体からは、登録戸数を増やすためには登録の際の申請書の記載事項や添付書類の削減が必要であるとの御指摘もいただいているところでございます
このため、国土交通省といたしましては、住宅セーフティーネット法の基本方針におきまして、地域における要配慮者の実態把握や住宅部局と福祉部局の連携の重要性につきまして記載いたしますとともに、市町村による居住支援協議会の設置や賃貸住宅供給促進計画の作成などに対する支援も行っているところでございます。
また、賃貸住宅供給促進計画につきましては、十の地方公共団体において策定されているところでございます。 国土交通省におきましては、引き続きセーフティーネット住宅の登録を促進するため、地方公共団体の住宅部局や福祉部局、不動産事業者、福祉関係者等各方面への働きかけを行いまして、今回の制度がしっかりと効果を上げられるよう、積極的に取り組んでまいります。
住宅確保要配慮者の総数につきましては、例えば、低額所得世帯は約一千三百万世帯、あるいは高齢者世帯は一千八百八十九万世帯、また十八歳未満の子供がいる世帯は一千百四十七万世帯等、それぞれにつきましては把握できるものもございますけれども、その総数につきましては、重複する場合が多々ございますことや、また住宅確保要配慮者の中には地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画という中で定めることもできるものもございますことから