2019-02-26 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
○小林政府参考人 住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を取得する方について、各年末の住宅ローン残高の一定割合を控除するものですが、本制度は、新築住宅のみならず、一定の条件を満たした既存住宅も対象としております。
○小林政府参考人 住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を取得する方について、各年末の住宅ローン残高の一定割合を控除するものですが、本制度は、新築住宅のみならず、一定の条件を満たした既存住宅も対象としております。
いずれにしても、今、住宅ローン残高の全額を期限前に返済をする場合は手数料を取るというのが、三菱銀行等々そういうきちんとなっております例がありますけれども、一部だけ返済する場合は手数料を徴収しない等々、銀行によって違っておるというのは事実であります。
新規の住宅ローン残高がふえずに、借りかえの住宅ローンがふえた場合、貸出残高は増加しないのだから、マイナス金利政策は効果があったとは言えません。むしろ金融機関の利益が減るだけだと言わなければなりません。 黒田総裁にこれは確認しますけれども、そもそも、マイナス金利をやれば、住宅ローンの借りかえが増加するということを想定しておりましたか。
また、現在日銀が行っているマイナス金利つき量的・質的金融緩和政策は、貸出残高とともに住宅ローン残高をふやし、不動産市場の活性化を目指そうというものであります。 この服務規定が日本銀行の金融政策に疑いを与えないためにあるとすれば、運用目的の不動産だけでなく、不動産の購入そのものも自粛するのが当然だと思うんですが、総裁、そうではありませんか。
こうした背景について、内閣府の日本経済二〇一四—二〇一五では、非正規比率の高い低所得者層では将来への不安などから支出が抑制をされている可能性があること、それから、三十歳代世帯は、金融資産が少ない一方で住宅ローン残高が多い世代でもあることなどから、他の世代に比べて節約志向が高まっている可能性があることを指摘しております。
それから、この所得税の住宅ローン控除額について、一般住宅の場合には住宅ローン残高の一%となっております。したがって、ローンの残高が三千万円の場合は、最高で三十万円が控除されることになります。したがって、所得税額が三十万円以下の方であれば、所得税で控除し切れない住宅ローンの額が生じますので、個人住民税の控除の対象となります。
日本では住宅ローン残高はGDPの四割ですけれども、アメリカでは八割あります。日本人は物すごい覚悟でお金を借りて一生懸命家を建てたつもりなんですけれども、それでもアメリカに比べると半分です。何でアメリカ人はこんなにいっぱい借金しているかというと、借金をしても住宅資産が残っていますから大丈夫だというふうに考えているわけです。ところが、日本ではその上物が全く価値がすぐなくなってしまうわけです。
今法律を出しておるところでございますが、今般の税制改正におきまして、バリアフリー改修工事を行った場合に、住宅ローン残高の一定割合を五年間所得税額から控除するといったことですとか、固定資産税を一年間三分の一減額するといったような住宅のバリアフリー改修促進税制を創設する予定でございまして、バリアフリー化の取り組みを一層加速いたしたいというふうに思っておるところでございます。
仮に総量規制を実施するとしても、その前提として、信用情報機関の整備が必要でありますが、政府案では、この信用情報機関に登録されている情報には、額としては大きい住宅ローン残高などは含まれないことになっております。このような、ざるとも言うべき信用情報を基に総量規制を実施しようとするその意図を金融担当大臣にお伺いします。 次に、今述べました信用情報機関についてお伺いします。
コストをかけた分資産価値が上がるという話になって、結果として税額が増加するというような傾向もあるわけでございまして、今の住宅建設促進税制においても、環境対策分も含めて、住宅ローン残高に応じた減税措置はございますけれども、環境省としては、住宅における省エネ対策を大きく進めるためにも、エコ住宅の所有者に税制優遇などの経済的なインセンティブを与えるということは重要ではないか、このように思います。
建て直し後に被害住民の追加負担が発生した場合、既存の住宅ローン残高を含め特別条件での融資が実行され、既存の住宅ローンの借入れに影響を与えぬよう、追加担保の問題等が発生しないよう、住宅金融公庫等にて一元化することも御検討いただきたい。できれば、再建策の中で二重ローンにならないような方策を議員の皆様に御検討いただければ幸いと思っております。
このため、民間金融機関の住宅ローン残高は、おおむねこの間の住宅金融公庫の貸出しの減少分に見合ったという形で増加をしておる状況でございます。
したがって、ストックとしての買い取った住宅ローン残高がどの程度にまで積み上がっていくかということが経営上一番大事なポイントでございまして、単年度のフローがどういうふうに変動するかということ以上に、住宅金融支援機構がストックとしてどの程度の住宅ローン実績を積み上げているかということが一番大事なことだと考えております。 〔委員長退席、望月委員長代理着席〕
住宅ローン減税は、十年間にわたり住宅ローン残高の一%を所得税から税額控除することにより、厳しい景気の中でもマイホームを持ちたいという夢を、庶民の切実な夢をかなえるための一助となるとともに、住宅投資の牽引役として景気を支える役目を果たしてまいりました。このような制度が今年入居される方については大幅に縮減されることが既に法律上決まっておりましたために、私たちは延長の必要性を主張してまいりました。
そういった意味で、やはり既存の住宅ローン残高に対する一定割合の税額控除とか、そういったものも、これはやはり財政当局は相当抵抗あると思いますが、こういったことに踏み込んだ施策に挑戦するということが、これは将来の不安を取り除く最大の施策なのではないかということで、私はこの点について何回か主張をしておりますが、どう今考えているのか。難しいのはわかった上での答弁を求めたい。
住宅ローン残高に占めるMBSの割合も五〇%を超えるというところまで成長しております。 具体的にその中身でございますが、政府支援機関、GSEと言われておりますが、に位置付けられますファニーメイ及びフレディーマックですね、これがいわゆる買取り型というのをやっております。民間のローンを買い取りまして、それを証券化市場に出して資金調達をする、このタイプが合計二兆二千億ドル余りでございます。
先ほど寺西参考人、住宅ローン残高は、UFJの銀行で六兆円ですか、本年度、ここ数年は約一兆円規模だということですが、これは単体としてのローン貸し出し、融資なのか、住宅金融公庫とのセットでのパターンなのか、こういうことはどうなんですか。ちょっと基本的なことで申しわけないんですが、確認しておきます。
住宅ローン減税、今の制度は、年末の住宅ローン残高の一%を税額控除できるという非常に大きなもので、十年間有効です。ところが、これは、途中で転勤をしたりあるいはいろいろな形でその土地を離れた場合に、そのサラリーマンは転勤先で家賃を払いながらもとのところのローンを払い続ける、そういう形になるんですけれども、このローン減税がだめになっちゃいます。戻っても、また復活されることがない。
新たに住宅を取得して、平成十一年一月から十二年の十二月までの二年間に入居した者には、十五年間にわたり、毎年住宅ローン残高の一定の割合、所得税額から控除で最大五百八十万、百万円台のものが、これだけの五百八十万の控除を受けられるという制度でございますので、これは大変好評を得ております。 その意味で、この制度をどういうふうにするか。私も常々、これが断崖絶壁のように最後にならないようにしないといけない。
これは私どもも推進を図ってきた立場でございますので、これに対してどうこうというのじゃありませんけれども、住宅ローン残高に応じて十五年間、最大で五百八十七万五千円が所得税から控除される、こういうことです。 だけれども、これは新規の人に対する手当てで、非常に好評ではあると思うんです。先ほど午前中に答弁がされておりましたけれども、申し込みが四五%ふえていると言われましたですか、非常にふえている。
GDPの三割に当たる量の住宅ローン残高を抱えておる。しかもそのローンの残高を抱えている人たち、お年寄りの人たちはもう払ってしまった人たちが多うございます、一番元気でなければならない層、団塊の世代の方々、五十歳前後の方々を中心とする方々が、ローンの支払いのために、消費性向ががくんと減る。 ですから、減税をやったからといって、これがすぐに消費に回らない。