2021-02-09 第204回国会 衆議院 本会議 第7号
住宅ローン減税の特例措置の延長等についてお尋ねをいたします。 コロナの影響により住宅着工戸数が低迷をしています。住宅建設は経済への波及効果が大きく、住宅需要の喚起策が求められます。 そこで、本法案では、控除期間十三年の住宅ローン減税の特例を延長し、令和四年末までに入居する方が対象となります。
住宅ローン減税の特例措置の延長等についてお尋ねをいたします。 コロナの影響により住宅着工戸数が低迷をしています。住宅建設は経済への波及効果が大きく、住宅需要の喚起策が求められます。 そこで、本法案では、控除期間十三年の住宅ローン減税の特例を延長し、令和四年末までに入居する方が対象となります。
第二に、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うことといたしております。 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 太田議員から、住宅ローン減税の特例措置の延長等についてお尋ねがございました。 昨年一年間の住宅着工数は、御指摘のとおり、コロナ禍の影響で受注が大幅に減少したことにより、八十一万五千戸と、前年比九・九%の減少となりました。
さらに、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等を行うこととしております。 続いて、金融行政について申し述べます。 新型コロナウイルス感染症による厳しい環境が続く中、実質無利子無担保融資や資本性劣後ローン等を活用した事業者に対する資金繰り支援の徹底や本業支援の積極的な対応を図ります。
さらに、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等を行うことにしております。 このほか、日本の金融資本市場を国際金融センターの一つとして発展させ、海外から金融事業者、高度人材を呼び込むことは重要な課題であろうと存じます。政府一体となってこの課題に取り組み、所要の税制上の措置を講ずることといたしております。
さらに、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等も行うことといたしております。 このほか、日本の金融資本市場を国際金融センターの一つとして発展させ、海外から金融事業者、高度人材を呼び込むことは、重要な課題と存じます。政府一体となってこの課題に取り組み、所要の税制上の措置を講ずることといたしております。
二つ目として、不動産登記では旧姓の併記ができないため、住宅ローンに関する金融機関との契約や抵当権設定契約では、旧姓で契約を締結することはできません。三つ目として、旅券の旧姓併記については、国外では旧姓の通称使用が理解されないということがございますので、旅券の所持人が渡航先国の出入国管理当局から説明を求められたりするといった、渡航や外国での生活等において支障を来すことがございます。
耐震性、省エネルギー性能など、既存住宅の質の向上による流通促進を図るため長期優良住宅化リフォームを行った場合の補助金による支援、円滑な取引環境の整備を図るためインスペクションが実施された安心R住宅の普及や不動産取引における価格情報の提供、既存住宅の取得を促進するためフラット35の融資や住宅ローン減税等の税制による支援も行っております。
その空き家バンクも活用していただくのと、中古住宅の流通を、やっぱり空き家バンク活用してもっともっと進めていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思っておりまして、先ほど言ったように、住宅戸数が世帯数を上回っているような状況ですから、良質な中古住宅を更にリノベーションしたりリフォームしたり、これ補助金付いていたりするんですけれど、そういったインセンティブだったり、固定資産税や住宅ローン減税を中古住宅用
あと、住宅ローンを組んでいる方は、それが全部売られちゃうというのもあるんですけれども。いろいろな理由があるんですけれども、やはり多いんですよ、親族照会。 それで、世界を調べると、十二ページですけれども、日本ほど幅広くやっている国はないんですよ、親族照会。これはせつないと思うんですね。 その一番最後のページにありますけれども、こういう通知書が行くんですね、面倒を見なさいというような、親族に。
国土交通省としまして、住宅の購買層に対して、ブレーキ感が生じないよう、現在の住宅ローン減税における控除期間十三年の措置を継続していくことを要望してございます。今後の税制改正のプロセスにおきまして、しっかりと主張してまいりたいと考えております。
また、住宅関係の団体からも、住宅投資促進策として、住宅ローン減税の延長、贈与税非課税の拡充、ポイント制度の創設などについて要望をいただいているところでございます。
先日、地元を回っていて、昨年は若い家族が住んでいた家が、御近所の方によると、住宅ローンが払えずにどうも引っ越したみたいだというような家が何軒かあるというお話もありました。不動産関係団体からは、現在の住宅ローン控除の控除期間を延長し、住宅ローンを利用しての住宅購入者の負担軽減を図ることが望ましいのではないかとの現実的な提案、要望がなされたところでもあります。
また、個人等が既存住宅として購入、改修する場合には、住宅ローン減税や住宅金融支援機構による長期固定金利の住宅ローンなど、税制、融資の制度を新築住宅と同様に活用することが可能となっております。
○小宮山委員 一部に、このガイドラインの対象に住宅ローンが含まれないというようなニュース、報道、ネットなどが流れておりましたので、ぜひ、金融庁におきましては、正しい情報、一人でも多くの方が生活再建できる、その礎になることのための広報を積極的に行っていただくことを要請いたします。 住宅に関する公的支援策についてお伺いします。 住宅に関する公的支援策には、国土交通省系と厚生労働省系がございます。
さて、地震や台風、豪雨などによる水害によって住宅が被災し、あるいはそれまで携わった仕事に支障を来すなどによって、住宅ローンの支払いや賃貸住宅の賃料支払いが難しくなるという事態に直面することが増加をしております。また、災害でなくとも、本年の新型コロナ感染拡大を防止するための営業自粛、外出自粛、需要減少など、環境が激変して同様なことが起こっているのも事実であります。
この特則で特徴的なものは、災害ではございませんので、住宅は特に壊れていないので残っておりまして、債務者の方の御希望でその住宅に住み続けたいという場合には、その住宅と住宅ローンは債務整理の対象外といたしまして、例えばリスケをするなどによってその債務の返済を柔軟化する、あわせて、それ以外の債務につきまして債務整理の手続にのせるということを、ある意味、特則として定めたということでございます。
また、民間のサービスにおいても、もう既にオンライン証券とかオンラインバンクの口座開設とか住宅ローンのオンライン契約など、本人確認におけるマイナンバーカード、電子証明書ですね、の利用はもう進んでいます。
中間層は近年、世帯主の所得水準が低下し、それに伴い共働き世帯が増えて、その上で住宅ローンなどの負債を抱える家庭も多いわけです。 資料四、御覧ください。 連合総研の調査結果、中間層の家庭でも、ここ一年で家計が赤字になったという世帯たくさんあります。
一方、住宅ローンのような契約の場合には、成り済ましを防止するという意味で電子押印を含め何らかの押印が求められることには道理がありますし、表彰状や感謝状に押印がなくパソコン入力された文字だけというのは味気ないということですね。 まあ、押印というのは長い間の伝統であり、文化でもあるわけですね。しかし、時代の変遷によってそれに代わる手段が生まれてきていることも事実です。
一人親支援であるとか、休業給付の充実、拡大であるとか、それからもうボーナス払い、ローンのね、住宅ローンの、それから奨学金、対象になっていない学生さん、払えない、もうそういう悲鳴が毎日毎日地元からは、食堂やっている人たちから、もう本当毎日連絡来ますよ。
また、社会保障の大事な担い手である現役世代、この現役世代は、そもそも子育てや住宅ローン等で支出が多い上、近年、社会保険料の負担率は上昇の一途です。今般のコロナにより収入や雇用も不安定な状況になる中、現役世代だけではもはや支え切れないという状況に追い込まれているということも認識をしなければなりません。
各種保険料や住宅ローンの納付、徴収、返済猶予もあります。奨学金の返済猶予も拡充されました。 これ、今件とそれらと何にも違わないと思うんです。大臣、いかがですか。
最近改正がされて、二十四週間以内に人件費、住宅ローン金利、家賃、公共事業等に充てられた金額については返済が免除される債務免除スキームなんですね。免除額の、これも最近改正されて七五から六〇に引き下げられましたけれども、六〇%以上は人件費に充てられていなけりゃいけない、つまり、雇用を守るというところに力点が置かれたスキームであります。 これ、実施状況はどんな具合になっているでしょうか。
他方で、既存の新型コロナ対応金融支援特別オペも、民間債務の差し入れ担保の範囲内で有利な条件で資金供給を行うものでありまして、対象とする民間債務は、企業規模を問わず、企業全体への与信、さらには住宅ローンといった個人向けの与信も含まれておりますので、ある意味で幅広く民間部門に対する資金仲介機能の発揮を支援するものだというふうに思っております。
つい最近まで普通に暮らしていた人が、コロナ禍の下で収入が激減し、住宅ローンや家賃を支払うことができず、住居を失うことになってしまうケースが増えています。住居を失うことは、即、命の危機にもなります。総理、この住居喪失クライシスともいうべき事態を一刻も放置できないのではありませんか。 こういうときに重要な役割を果たすのが、最後のセーフティーネットである生活保護制度です。
住まいの確保については、感染拡大の影響による収入減少等に見舞われている方々の住まいへの不安を速やかに解消していかなければならないと考えており、このため、これまでに、住宅ローンの返済猶予などの条件変更に迅速かつ柔軟に対応するよう金融機関に要請を行うこと、住まいに不安を抱く方々に公営住宅を提供するよう地方公共団体に要請を行うこと、離職や廃業、休業等により住居を失うおそれがある方等に対して、住居確保給付金
こんな状況とはいえ、住宅ローンの延滞は優遇金利に関しては維持されるということだったんですけど、延滞は避けるべきであると考えますし、そういう世帯が増えないようになればいいなと思っております。 本日は六月に入って四日目となります。
金融庁におきましては、今回の新型コロナウイルスの影響によりまして住宅ローンの支払が困難になった個人の方を支援するため、金融機関に対しまして、住宅ローンに関してお客様の状況等を十分に勘案すること、条件変更等について迅速かつ柔軟な対応に努めること、お客様から支払猶予等の申出を受け一定期間猶予した場合には信用情報機関に延滞情報として登録しないことなど、これまで繰り返し要請してきたところでございます。
今回は、その中でも多くの金融機関が取り扱っており利用者も多いと思われる住宅ローンについて、幾つか確認させていただこうと思います。 日本では、持家の購入費用というのは、条件によって異なるでしょうが、平均年収を大幅に超えるものが普通ではないかと思います。住宅ローンはその購入資金を対象に融資を行う商品であり、金利は低く抑えられ、返済期間の多くは三十五年までと長いのが特徴であると言われます。
住宅ローンの相談をしたら、感染症終息後の詳細な支払計画を出せと言われたと。 一生懸命金融庁がそういう助言を行っているにもかかわらず、こういったことがまかり通っているというのも現状でございます。
今委員御指摘のとおり、金融庁といたしましては、住宅ローンはもちろんのこと、そのほかのマイカーローンなどの個人向けローンにつきましても、給与収入等の減少によりまして個人の方の支払が厳しくなることも想定されます。
住宅ローンを抱えていらっしゃる方、皆さん大変だと思っております。 住宅金融支援機構では、先生がおっしゃいました、機構がローン債権を有しているフラット35の利用者のうち、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により返済が困難となった方に対し、手数料を求めることなく返済方法の変更の対応を行っております。
本日の議題のドローン規制法に入る前に、一問だけ、住宅ローンの返済について質問させてください。 ことしは、この新型コロナウイルスの影響で企業業績が急激に悪化をしておりまして、その結果、残念ながら、ボーナスが減額をされる又はことしはボーナスがないというような方も多く出ていらっしゃっています。 私、最近複数御相談を受けたのが、住宅ローンの返済なんですね。
金融庁といたしましては、新型コロナウイルスの影響により住宅ローンの支払いが困難となった個人の方を支援するために、金融機関に対しまして、累次にわたって柔軟な対応をお願いをしているところでございます。