2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
また、二〇一七年度の住宅セーフティーネット法の改正に伴い、障害者や高齢者等の要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居できるように、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供、相談、見守りなどの生活支援等を行う法人として住宅確保要配慮者居住支援法人を設定されることができるようになっています。 資料一を御覧ください。
また、二〇一七年度の住宅セーフティーネット法の改正に伴い、障害者や高齢者等の要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居できるように、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供、相談、見守りなどの生活支援等を行う法人として住宅確保要配慮者居住支援法人を設定されることができるようになっています。 資料一を御覧ください。
居住支援法人につきましては、平成二十九年の住宅セーフティーネット法の改正により設けられたものでありまして、障害者などの住宅確保要配慮者の居住支援を行う法人を都道府県知事が指定するものでございます。
二〇〇七年に、障害者や高齢者、低所得者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者が入居しやすい住宅の確保や支援のために、住宅セーフティーネット法が施行されました。
一部の都道府県においてはコロナの影響で住まいを失った方に公営住宅を提供するというような施策も行われていますけれども、まだまだ規模が少ないということで、公営住宅の活用とか住宅セーフティーネット制度の活用を生活保護とか福祉行政と連携しながら行うことによって、速やかに住宅へと移行できるような対策、体制というのがつくれるんじゃないかなというふうに考えております。
また、URの中期目標、その中には具体的に、高齢者、子育て世帯等政策的に配慮が必要な方々に対する住宅セーフティーネットとしての役割への重点化を図るというふうにUR御自身が宣言をされています。 実は、現在、このコロナ禍の中で、所得が急激に減って大変御苦労されている方がたくさんいらっしゃいます。
○和田(信)政府参考人 URの賃貸住宅につきましては、高齢者や子育て世帯など、民間市場で入居を拒まれるなどの制約を受けがちな方のための住宅セーフティーネットの役割を担っており、その家賃につきましては近傍同種家賃の制度を採用し、入居者の方には市場家賃を負担していただくことを原則としております。
住宅局長にお伺いしたいんですけれども、これは国の政策として住宅セーフティーネットをしっかりと更に支援をしてくださいというふうに要請をしています。URの中だけで完結してくださいということは思っていないし、それは余りにもバランスが悪いと思っています。国交省がしっかりと予算措置をして、URのその家賃の減額に対して財政措置をしていくということは、私は重要だと思っているんですね。
新たな住宅セーフティネット制度については、制度の活用が低調であることを踏まえ、自治体等から聞き取りを行い、至急改善策を講ずるべきである。 7 在日米軍関係経費の負担については、新たな特別協定に係る米国との交渉に当たっては、大幅な増額や新規経費が含まれぬよう厳格に対応すべきである。
新たな住宅セーフティネット制度については、制度の活用が低調であることを踏まえ、自治体等から聞き取りを行い、至急改善策を講ずるべきである。 7 在日米軍関係経費の負担については、新たな特別協定に係る米国との交渉に当たっては、大幅な増額や新規経費が含まれぬよう厳格に対応すべきである。
さらに、新たな住宅セーフティーネット制度につきましては、国会での御指摘も踏まえて制度の見直しを行い、活用状況が改善されつつありますが、住まいの確保が促進されるよう、現場のニーズを踏まえ、地方公共団体や関係団体等と連携し、積極的に推進してまいります。 以上です。
新型コロナウイルス感染症の影響により苦境に陥った方々を始め、多様な世帯が安心して生活できるよう住宅セーフティーネット機能を強化するとともに、住宅投資の喚起を通じた経済の回復を図るため、住宅ローン減税の延長、拡充や新たなポイント制度の創設など、住宅購入について更なる支援を実施いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により苦境に陥った方々を始め、多様な世帯が安心して生活できるよう住宅セーフティーネット機能を強化するとともに、住宅投資の喚起を通じた経済の回復を図るため、住宅ローン減税の延長、拡充や新たなポイント制度の創設など、住宅購入について更なる支援を実施いたします。
その中では、単身高齢者の居住の安定を確保するためにという、そこの項目では三つの柱がございまして、一つは、住宅セーフティーネットの中心的な役割を果たしている、各市町村というか、公営住宅の建て替え等により供給をしっかり図っていく、これが一つ目の柱です。二つ目は、民間賃貸住宅については、セーフティーネット登録住宅として登録を推進していただいて、これに地方公共団体の家賃低廉化をかぶせて推進していく。
住まいの確保が困難な方には、ホテルや公営住宅、セーフティーネット住宅の提供など、状況に応じたきめ細かい支援が必要です。 自殺者数は、昨年七月以降、五か月連続で前年より増えており、学生など若い世代や女性で特に深刻です。SNSでのネットパトロールや、安心できる居場所の確保、心のケア等の対策強化も急がなくてはなりません。 雇用、生活への支援について、総理の答弁を求めます。
私は、ここが根っこの部分ではないかなというふうに常々感じておりますけれども、住宅セーフティーネット法でも、UR住宅も、公営住宅などともに公的賃貸住宅の一つとして、高齢者を含めた住宅確保要配慮者に対するセーフティーネットの一角を担うものと位置づけられております。
今御指摘のように、民間住宅で入居が拒まれるような、制約を受けがちな弱い立場の方たちの受皿として、住宅セーフティーネットの役割を担っていると思っておりますし、今回のような、コロナ禍のような中で収入の状況が悪くなったときには、そうした実情に応じて、さまざまな対応、UR賃貸住宅はさまざまな部屋もあるし家賃層も随分あるので、今までと同じような居住環境を維持できるという意味では、一つの大きなセーフティーネット
例えば、その一つ、住宅セーフティーネット制度というのがありますが、これも実態は、例えば家賃低廉化の補助制度というのがありますが、これを使っている自治体というのは三十五自治体しかありません。
また、国土交通省において、住宅セーフティーネット法に基づき、被災者を含め、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として自治体に登録された住宅の賃貸人に対しても、家賃低廉化のための補助を行っているところがあります。
そうした意味で、もう既に変貌しておりますが、今はUR賃貸住宅は、高齢者、子育て世帯など、いわゆる民間のマンションやアパートから入居をなかなか受け入れられない、制約を受けがちな弱い立場の方の受皿として住宅セーフティーネットの役割を担っているというところでございますが、同時に、全体の経営の中で可能な範囲で、市場家賃では居住の安定が図れない方々を対象とした、地域の実情に応じた、公営住宅等を補う機能も持っているというふうに
実際、この住宅セーフティーネット制度の家賃低廉化制度については、対象者が公営住宅の入居者と同じ収入基準であるにもかかわらず、公営住宅と比べて国からの支援が薄いんです。だから家賃が高いんです。
国土交通省としましては、セーフティーネット住宅の家賃低廉化を実施する地方公共団体の拡大に引き続き努めてまいりますとともに、今後の状況を見極めながら、住居確保給付金制度等を所管する厚生労働省とも連携して、公営住宅を含めた住宅セーフティーネット機能の強化に努めてまいりたいと考えております。
まず最初に政府参考人の方にお伺いするんですが、現行の住宅セーフティーネット制度では、住居確保給付金を受けた方がそのまま引っ越さずにその住宅をセーフティーネット住宅として登録して家賃補助などの対象とすることができないと伺いました。何でできないんでしょうか。
住宅セーフティーネット制度に家賃低廉化制度がございます。これは、最大四万円まで家賃を低廉化する場合にそれを国と地方で折半するという仕組みで、平成二十九年度に創設されました。しかし、地方自治体が実施しない限りできません。今年度新たに十の自治体が新規に取り組む予定と伺っていますけど、それでも僅か三十四自治体しかありません。
社会が不安定になれば、それだけ生活に配慮が必要な方々がふえるということで、住宅セーフティーネット法、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律のもとで、住宅確保要配慮者円滑入居者等の登録も大変必要な施策になるかと思います。
やはり公営住宅を補完する役割があること、それから、住宅セーフティーネット法に位置づけられたのは二〇〇七年のことでありまして、弱者に対する住宅セーフティーネットとして位置づけるとなっているわけですから、そうすると、家賃低減事業というのも、先週、私、ここで質問したわけですけれども、当然対象になると思いますので、規定もあり、かつ政府としてもそういう方向であるということを踏まえていただきたいなと思います。
それで、二〇一七年四月の住宅セーフティーネット法の審議の際に、我が党の本村伸子議員の質問に対して石井啓一前大臣は、公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を確保する住宅セーフティーネットの根幹をなすものというように答えていらっしゃいます。
○赤羽国務大臣 石井前大臣が御答弁されたように、公営住宅は住宅セーフティーネットの根幹であるということは私も全く同感でございます。 また、住まいは人権、社会保障の基盤ということ、今おっしゃられました。
○政府参考人(眞鍋純君) 居住支援法人の取組を活性化することは、ハード、ソフト相まって、この新しい住宅セーフティーネット制度を成り立たせるための非常に大きな要素だというふうに考えてございます。
○政府参考人(眞鍋純君) 新たな住宅セーフティーネット制度についての御質問をいただきました。お答え申し上げたいと思います。 今御指摘いただきましたように、このセーフティーネット住宅の登録促進につきましては、これまで制度の周知の不足、あるいは賃貸人における登録の手間、手数料などの負担が大きいというふうな課題がございまして、これをクリアしていく必要があったものと考えております。
続きまして、住宅セーフティーネットにつきましてお伺いしたいと思います。 少子高齢化が進む中で、高齢者、障害者、子育て家庭など、住宅確保要配慮者の居住を支援することがますます重要になっております。
UR賃貸住宅は、民間市場で入居を拒まれるなど、制約を受けがちな弱い立場の方の受皿として、住宅セーフティーネットの一翼を担うものとして考えておるところでございます。
こうした観点から、公営住宅等の供給や、平成二十九年十月から開始をした新たな住宅セーフティーネット制度の推進に取り組んできたところであります。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今お話ございましたように、住宅セーフティーネット法には住宅確保要配慮者として低額所得者、また高齢者、子育て世帯などが定められておりまして、今総理の御答弁にもありましたように、平成二十九年十月から新たな住宅セーフティーネット制度を開始したところでございます。
単身高齢者、低所得者、障害者、一人親家庭、刑余者等、先ほど総理からも御紹介があった住宅セーフティーネット法では住宅確保要配慮者と定義をしておりますが、その詳細、実態が明らかになっておりません。実際、どこにどれだけいらっしゃるのか、どういうニーズがあるのか等、詳細を把握していただけないでしょうか。