1994-02-18 第129回国会 衆議院 予算委員会 第1号
低額譲渡だからな、あなたのところへこれはもう税金かかるよ。それはしかし、そいつは大目に見てもらっているだけでしょう、恐らく。それは実際あなたはもうけているんじゃないから、大目に見ているんですよ、国税が大目に。みんなそういうのは大目に見てもらっているんだよ。そういうことはやはりなくさなきやね。 政党自身が本部の建物の登記もできない、人格がありませんから、権利義務はありません。
低額譲渡だからな、あなたのところへこれはもう税金かかるよ。それはしかし、そいつは大目に見てもらっているだけでしょう、恐らく。それは実際あなたはもうけているんじゃないから、大目に見ているんですよ、国税が大目に。みんなそういうのは大目に見てもらっているんだよ。そういうことはやはりなくさなきやね。 政党自身が本部の建物の登記もできない、人格がありませんから、権利義務はありません。
いま一点は、還流株一株三千円ということでございますから、低額譲渡、ここに該当するのではないか、こういう疑問でございますが、二点についてお答えをいただきたい。
さらに、株式を譲渡した企業には有価証券譲渡益が発生するわけですが、低額譲渡したことを理由に、その分を利益計上されて法人税の課税が行われることになります。これについては、株のこのような譲渡は主に特殊な間柄で行われて、明らかに相手方に利益を与えるという意図に基づいて行われる場合が多いからだというふうに言われておる。
また、企業から個人の場合は、一時所得で所得税が課せられると同時に、株式を譲渡した企業にはその譲渡益が発生するわけですから、低額譲渡したことを理由にその分を利益計上されて法人税の課税が行われる、こういうことになっているんだと思うのです。
これを国税庁の専門的立場から見てみますと、低額譲渡の場合には、安く売った二分の一については、一つの税法上の扱いでやはりこれは寄附金なんでしょう。それは、そんなに安く税務署は認めませんよね。そういう疑問もある。あれこれ見てみますとこれは疑惑だらけなんですね。
○政府委員(梅澤節男君) いわゆる移転価格税制の問題でございますけれども、現行の税制の中にも低額譲渡の場合とか、あるいは同族会社の行為計算の否認の規定があるわけでございますけれども、今日先進諸国は何らかの格好で全部移転価格税制を整備しております。OECDの租税委員会へも私ども参加いたしておりましてこの作業をしております。
我が国の法人税法におきましても、低額譲渡の規定とかあるいは同族会社の行為、計算否認の規定もございますけれども、今後経済が国際化していく過程で、そういう特殊な支配関係を利用いたしまして、価格を操作して所得の移転を図るというふうなことに対応するために、現在の法人税制が果たして万全の対応ができるかどうかということは非常に問題があるという問題意識は、私どもは持っております。
いま先生お話がございましたように、事業協同組合を当初設立したときには、財形持ち家融資制度の中に低額譲渡分譲契約ですか、と標準譲渡契約と、そういうことを事業主がしなければならないというようになっております。協同組合を設立したときにはいわゆる標準譲渡契約によって組合員の方から何がしかの金利の負担を受けて、何がしかの金利の負担をいたしますと事務費三%相当は組合の方で正当に計上することができる。
院長から申し上げた、課税上疑問のある点でございますが、それは配当所得に関する問題、中身は計上漏れであるとか帰属者の誤謬、それから土地の譲渡に関する問題、これは年分の違いであるとかあるいは低額譲渡であるとか、所得区分の違いとか、それから株式の取得に関する問題あるいは土地利用に関する問題、その他不動産所得の計算の問題、それから法人につきましては受け取り配当、受け取り利息、留保金課税、それから損金に計上いたしました
そこに低額譲渡というものがないか、あるいは高価買い入れというものがないかというふうなこと、これは私どもの調査の対象の大きな柱でございます。
さらに四十八年には、財産形成融資によって勤労者が持ち家を取得する場合に、勤労者がその割賦返済金について事業主から利子補給等を受けたり、あるいは事業主団体から持ち家の低額譲渡を受けるというような経済利益がある場合には、それを非課税にするといった措置もとっておるわけでございますし、その他勤労者の住宅取得につきましての関連の登録税、あるいは不動産取得税等の軽減措置等も四十八年にも実現したところでございまして
わかりやすく言えば、寄付というのは、そういうふうな利益の交付または供与あるいはその約束で、しかも党費または会費以外のものが寄付なんだ、こういうふうなことでございますけれども、低額譲渡のようなものは寄付になるのですか。——もしわからなければ具体的に言いますが、私の後援会なら後援会がある財産を百万円で買った。
その他、輸出振興に資するため、輸出割り増し償却制度、技術等海外取引の特別控除制度等の拡充合理化をはかるとともに、農地管理事業団に対する農地等の譲渡にかかる所得税の軽減、農地等にかかる贈与税の納期限の特例制度の合理化、これらの農地及び法人の合併にかかる登記の登録税の軽減、使用者から住宅等の低額譲渡を受けた給与所得者の所得税の軽減等の措置が講じられております。
それから、所得税法の五十九条も、これは譲渡とみなすということで低額譲渡の場合は含めておりますが、おっしゃるように二項ではずしております。これは譲渡がなかったものと見るわけでございますが、この趣旨は、譲渡所得の課税をこの機会に行なわないで将来に引き継ごうという改正でございます。若干趣旨も違っておりますので、ここに規定するということも適当でない。
この際、資産を低額譲渡いたしました場合には、その時価との差額につきましては、それが贈与の意思を持っていると認められる分がございました場合には、これは寄付金と認めるということを明らかにいたしました。なお、利益処分によって支出した寄付金は、損金には算入しないという原則を明らかにしております。
二は、現行法では同族会社の株式または出資の取得、低額譲渡、または人格のない社団等の財産の払い戻しまたは分配が、地方税の納期限の二年以前以降に行われた場合に、第二次納税義務を負わせることにしておりますのを、納期限一年前以降というふうにして、第二次納税義務を合理化しようというわけでございます。
さらに接収解除施設等の利用の問題につきましても特に配慮願って、企業組合とかあるいは地方自治体に対して無償貸与とかあるいは低額譲渡と、こういうような方法を検討願って適切な委託管理の措置をぜひとっていただきたいと思うのです。
これは時の事情によつて、またその地方団体の貧弱、富裕等の諸条件に応じて、林野庁の末端組織である営林署長というようなものが独断で、あるものは無償、あるものは低額で譲渡という自由裁量を認めるのか、それとも政令か何かで、こういう場合は無償、こういう場合は低額譲渡というように、一定の基準を具体的におきめになるのか、そうでないと、非常災害の場合でございますから、この法律ができました場合は、ただちに当該市町村等
これによりまして、御指摘の通り、いろいろな場合を想定いたしました低額譲渡の基準と申しますか、低額に仕方の大体のめどというようなものを、各省との間に相談してつくつて参りたいというふうに考えております。