2020-12-01 第203回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の方に、低廉な家賃で入居いただくということがまずもって目的だというふうに理解をいたしております。 その中で、現在の仕組みでございますが、入居者の収入の算定に当たりましては、所得税法の例に準じまして、災害等により生じた資産の損失額を一定期間控除する仕組みは実はとっております。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の方に、低廉な家賃で入居いただくということがまずもって目的だというふうに理解をいたしております。 その中で、現在の仕組みでございますが、入居者の収入の算定に当たりましては、所得税法の例に準じまして、災害等により生じた資産の損失額を一定期間控除する仕組みは実はとっております。
○小此木国務大臣 日本においてですが、既存の公営住宅の活用に加えまして、災害により住宅を失った低額所得者を対象とする公営住宅を自治体が整備する場合に地方負担を軽減する災害公営住宅制度等により、被災者の恒久的な住まいの確保が進められています。
低額所得者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録されたセーフティーネット住宅につきましては、家賃低廉化等の支援を行っているところでございます。 お尋ねの既に入居者がいる賃貸住宅につきましては、まず、セーフティーネット住宅として登録することは可能でございます。
また、受給者の住居を確保するため、家賃の代理納付の推進、低額所得者等の入居を拒まないセーフティーネット住宅の情報提供についての地方公共団体への要請のほか、アパート等への入居、定着の支援を進めてまいります。
災害公営住宅の家賃は、基本的には、住宅に困窮する低額所得者に対しましていわゆる低廉な家賃で提供するものとして、応能応益家賃で提供されているものでありますけれども、その際、さらなる家賃の負担軽減、低廉化のために支援をしているということでございますが、一方で、公営住宅法におきましては、入居者が病気にかかっている場合など、家賃の支払いが困難になった場合には、個々の事情に応じて家賃の減免や徴収猶予を行うことが
低額所得者など住宅確保要配慮者の入居を拒まないものとして登録をされましたセーフティーネット住宅につきましては、改修費や家賃低廉化などの支援を行ってきております。
それで、二〇一七年四月の住宅セーフティーネット法の審議の際に、我が党の本村伸子議員の質問に対して石井啓一前大臣は、公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を確保する住宅セーフティーネットの根幹をなすものというように答えていらっしゃいます。
そういう機構法の趣旨、あるいは、低額所得者を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給しております公営住宅、これとの役割の違い、あるいは現在ほかにもいらっしゃる民間の賃貸住宅の居住者の方との公平性、あるいは我々の有利子負債削減というような健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免ということにつきましては、現在、国の支援もいただきながら高齢世帯の方を対象に既に実施しているものもございますけれども、現時点でなかなかそれ
高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者などのいわゆる住宅確保要配慮者の入居を拒まないものとして登録されているセーフティーネット住宅でございますが、今回の経済対策におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した住宅確保要配慮者の住まいの確保を図るために、要配慮者の一時的な収入減などに対しまして、セーフティーネット住宅の家賃低廉化に関する支援について、現行制度の同一入居者への補助総額を
そういうことで、これまではそれに対して還付金制度がありましたけれども、今後、インボイス制度が導入されることになりますと、構成員はほとんどが低額所得者でございますので、免税事業者となります。免税事業者となれば、やはりそれに対して還付金が参りません。
こうしたことによって、低額所得者の消費税における逆進的な負担の部分を緩和することができると思います。 いずれの制度も、適切な所得捕捉が原則、大前提となります。マイナンバー制度を信頼の置ける制度として国民の間にこれを定着して、こうした給付制度についても活用していくことが求められると思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今お話ございましたように、住宅セーフティーネット法には住宅確保要配慮者として低額所得者、また高齢者、子育て世帯などが定められておりまして、今総理の御答弁にもありましたように、平成二十九年十月から新たな住宅セーフティーネット制度を開始したところでございます。
これに加えて、一般の公営住宅と同様に、低額所得者であること、また、現に住宅に困窮していることとされております。このほか、今お話がありましたように、事業主体であります地方自治体によって、条例等によりそれぞれ要件が定められております。
○石井国務大臣 セーフティーネット住宅につきましては、高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者等の住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図る上で重要な取組であり、今後も積極的に推進していくべきものと考えております。 現段階ではまだ十分に普及している状況にはないことから、まずは登録戸数をふやしていくことが肝要であり、あわせて、家賃低廉化補助等の取組を広めていきたいと考えております。
○石田国務大臣 先ほど国土交通省から答弁がございましたけれども、平成二十九年十月に新たに施行されました住宅セーフティーネット制度におきまして、単身高齢者を含む住宅確保要配慮者のうち、低額所得者の入居負担軽減のための支援措置が設けられていると承知をいたしております。
そのもとで、今、趣旨の答弁ありましたけれども、それだと、低額所得者については最低生活費に不足する場合も生じる、片や高額所得者については必要以上に保護を与えてしまう傾向があったということなんですね。 配付資料の三を見ていただきますと、これは大蔵財務協会が国税徴収法について改正の趣旨を紹介したものですが、まさに同じことが右の方で書かれております。
本年一月に公表した「公的住宅の供給等に関する行政評価・監視」につきましては、低額所得者、高齢者、障害者等の住宅確保要配慮者が安心して暮らせる環境の充実を図る観点から、公営住宅への入居者等に対する対応状況について調査いたしました。
また、単身者の女性に、住宅確保については、昨年十月二十五日に改正住宅セーフティーネット法が施行されまして、住宅確保の要配慮者、つまり低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯を対象とした賃貸住宅の登録制度がスタートしましたが、この対策を含め、政府として単身高齢女性の課題、実態をどこまで把握され、どこまでいかなる対策を講じようとされているか、説明いただけませんか。
さて、改正住宅セーフティーネット法が去年十月に施行されまして、いわゆる高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度などが本格的に始まったわけでございますが、この制度と今回の改正案の空き家の利活用を組み合わせれば大変有効であると私も考えております。 そこで伺いますが、住宅確保要配慮者の現状、人数、世帯数などを教えていただけますでしょうか。
新たな住宅セーフティーネット制度は、高齢者、低額所得者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るため、民間の賃貸住宅や空き家等を活用し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録及びその情報提供を行うとともに、必要に応じて居住支援法人による見守りサービス等の居住支援を行っていくものでございます。
高齢者、障害者、低額所得者、ホームレス、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居が拒まれている実態について、国土交通省と厚生労働省とが十分に連携し、住宅政策のみならず生活困窮者支援等の分野にも精通した有識者や現場関係者の意見を聞きながら、本法律の趣旨を踏まえ、適宜調査を行う、それぞれの特性に十分配慮した対策を講ずることということが付されています。 それぞれの政務官にお聞きしたいんです。
これは、全国的に増え続ける空き家問題に着目して、現在、全国で約八百二十万戸の空き家があると、全体の一三・五%が空き家になっているという実態があるんですけれども、こうした空き家の登録制度を都道府県別につくって、大家さんに空き家を登録してもらって、こうした空き家を高齢者とか障害者とか、そして若者を含めた低額所得者、一般の賃貸住宅市場では部屋を借りにくい人たちに活用してもらおうという、非常に画期的な政策になっております