2005-07-29 第162回国会 両院 年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議 第8号
こうして生み出された大量の無年金、低額年金者すべてに生活保護を支給するとなったら、それこそ巨額の財源が必要となるわけです。しかも、これらの無年金、低額年金者が生活保護を受け取れるのは、さきに述べたように、本人の預貯金、他の公的制度の活用、扶養義務のある家族の有無などを厳しく調べた後というのが今の生活保護行政であります。
こうして生み出された大量の無年金、低額年金者すべてに生活保護を支給するとなったら、それこそ巨額の財源が必要となるわけです。しかも、これらの無年金、低額年金者が生活保護を受け取れるのは、さきに述べたように、本人の預貯金、他の公的制度の活用、扶養義務のある家族の有無などを厳しく調べた後というのが今の生活保護行政であります。
私は前々回、厚生年金に加入できず、国民年金も払えない、もらえない、不安定雇用の若者の実態について発言をいたしましたが、このままでは、膨大な無年金、低額年金者が生み出されていくことになります。 こうした事態の根底には、現行の国民年金制度の欠陥があるのではないでしょうか。
改革というのであれば、国の責任で無年金者や低額年金者の底上げを図ることこそ本当の改革です。およそ改革の名に値しない年金大改悪法案はきっぱり廃案にすべきであります。 さて、今、世論調査でも、法案への賛否の違いを超えて、国民の六割、七割が今国会での成立を見送るべきだと答えています。この理由は、何よりも、これまでの政府の二枚看板に偽りがあったことが参議院段階で明らかになってきたことであります。
この事態を放置すれば、将来更に膨大な無年金者や低額年金者が生まれることは必至です。年金空洞化は厚生年金でも進み、厚生年金の加入事業者数はこの五年間で約七万社も減少するなど、深刻な事態が生まれています。 政府の年金法案は、こうした問題の解決策を何ら示さないばかりか、老後の最低生活を保障するという国が本来果たすべき責任を放棄するものだと言わなければなりません。
私は、この点では、今、年金の改革をまじめに議論しようとしたら、そういう国民生活にきちんと心を開いて、目を向けて、無年金者の問題、低額年金者の問題、年金の空洞化の問題、こういうところにきちんと改革の手を入れるべきだ、そのことを申し上げ、質問を終わります。
私は、坂口大臣に数字を、図表化したものも示しまして、これは大変参考になるという答弁もあったんですけれども、もう現実には無年金者それから低額年金者が広がっているわけですから、その人たちのところにまで、まあ無年金者の場合はそれ以前の問題ですが、給付水準を引き下げていく、こういうことが行われましたら、やはり、憲法二十五条が定める生存権を壊すような方向に働かざるを得ない、こういうふうに指摘しました。
特に、指摘されておりますように、今、公的年金制度をめぐりましては、一つは、無年金者の問題や、厚生年金、国民年金を含めまして、低額年金者が非常に多く存在しているという問題、それからもう一つは、年金の空洞化と言われている、未納率や年金自身から離れていってしまっている方の問題、こういう問題があります。
若者の問題でいいましても、リストラされてしまいますと、年金の支え手が失われると同時に、将来の無年金者、低額年金者を生む、そういうことになるわけですから、私は大変なものだと改めて思いました。 そこで、日本共産党は、現状を打開するために最低保障年金制度を直ちに創設すべきだという考えを持っているわけですけれども、この点については、先ほどそれぞれの参考人からもいろいろな角度からの指摘がありました。
土台から国民皆年金を崩す、こうした事態を放置すれば、将来さらに膨大な無年金者や低額年金者が生まれ、一層深刻化します。 総理、本法案のどこに年金の空洞化、無年金者、低額年金者の問題を打開する方策があるのですか。こうした現状への処方せんがなくて、何が抜本改革なのですか。 日本共産党は、およそ改革の名に値しない年金改悪法案をきっぱり廃案にするよう、強く求めるものです。
なお、女性の低額年金という事態について、今回の改正案は高額年金者についても低額年金者についても一律にその給付水準を引き下げる、この点について特に私どもは重大視しております。高い年金をもらっている人に対して、そんなに高くは要らないではないかという人に全体のために我慢をしてもらうということは当然あっていいと思いますが、高い人も低い人も一緒に下げてしまうというのはとんでもない問題ではないだろうか。
このままでは、将来多くの無年金者あるいは低額年金者が生まれることは避けられません。国民皆年金は既に空文句になっているわけでありまして、この状況をどうするのかという大きな岐路に我が国の年金制度は立たされていると考えています。 保険方式と皆年金は本来両立するものではありません。諸外国の例を見ても、保険方式で皆年金を実現した例はないというふうに思います。
一号被保険者の多くは年金生活者であり、一定額以上の年金受給者からは天引きで保険料が徴収され、低額年金者で天引きしにくいところは地方自治体が徴収することとなっております。 低額年金者の中には、国民健康保険の国保税が払えない人もいると聞いております。これに介護保険料が上乗せになるとさらに未納者や滞納者がふえることが予測されます。また、介護サービスを受ける場合には、利用料の一〇%の自己負担があります。
将来の無年金者あるいはまた低額年金者の発生ということは非常に大きな問題であることはもう論をまたないところでございますが、それに対しましてこの保険料の徴収のための予算と人員というのは、国レベル、都道府県レベル、市町村レベルでどのくらいでございましょうか。
また、現在でも、いわゆる無年金者の存在が問題になっていますが、この未加入、滞納の増加は、将来的には無年金者や低額年金者を数百万単位で生み出すことにつながってくる。
このほか、基礎年金には、三号被保険者の問題、滞納、免除、未適用の問題、将来の低額年金者、無年金者など難しい問題がございます。これらは財源問題とも関連いたしますので、国庫負担問題の中で引き続き検討していくのが妥当と考えます。 第四は、企業年金の問題であります。 支給開始年齢の引き上げに伴うつなぎの年金として、企業年金に期待されるところが大きくなってきております。
現在の基礎年金については、無年金者や低額年金者をなくすために最低保障年金として一層充実する必要があると考えますが、総理の御見解をお尋ねいたします。 国際的要請としても、我が国の労働時間の短縮が不可欠です。我が国は、九三年度中に千八百時間の達成を国際公約していますが、それは長時間労働が国際競争の上で不公正な要因となっているためでもあります。しかし、時間短縮は残念ながら杳として進んでいません。
委員会におきましては、両案を一括して審議を進め、参考人からの意見聴取を行うとともに、基礎年金の水準と費用負担のあり方、無年金者・低額年金者対策、雇用と年金の連携、障害者の所得保障、地域型国民年金基金のあり方、学生の保険料負担のあり方、日本鉄道共済年金の財政見通し等の諸問題につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そこで、その次の私の質問に入らせていただきますが、国民年金で無年金及び低額年金者をなくするというのが基礎年金の精神だろうと思うんですが、先ほどやはり実態についてのお答えをいただきましたけれども、もう一度伺いたいんですが、納付状況ですね、免除者だとかということ、それから自営業者の場合に納付がどういう予測になるのか。
○高桑栄松君 それではここで大臣に承りたいと思いますけれども、やはり六十五歳以上でも無年金者が七十数万人になるということで、低額年金者が相当いることもこれで類推できるわけでありますが、やはり一元化の基本的精神に従えば、無年金や低額年金者をなくするということが非常に大きな目標だと思うんですが、大臣これについてどのようにお考えか、方策があるか、あるいはそっちへ努力なさるのか、どんなふうなお考えか承りたいと
○糸久八重子君 今後無年金者とか低額年金者の増大が確実視されるその背景には、何といっても過重な定額保険料があると思うのです。ピーク時には一万六千百円にも達するとされている国民年金の保険料、これは低所得者の方たちにはもう払い切れるものではないと思います。社会保険である以上、所得の再分配機能のない逆進的な定額の負担それから定額給付というのは、やはりここで改めていかなければならないと思います。
○糸久八重子君 前回の改正時にも論議されましたように、定額保険料によります社会保険方式をとる限り、低額年金者、無年金者が出ることは避けられないわけであります。しかも、今回の大幅な保険料引き上げによりましてその数は今後増大することが予想されるわけでありますが、今後、無年金者や基礎年金が満額に満たない低額年金者がどのくらい出ると予想なされておるでしょうか。
○村山(富)委員 そこでお尋ねしたいと思うのですけれども、私がいろいろ調べた範囲では、六十五歳以上のお年寄りの中で無年金者が七十六万人ぐらいおる、それから月に五万円以下の低額年金者が一千万人ぐらいおるのじゃないかと思うのですが、そこらの推計はどういうふうになっていますか。
報酬比例年金の問題点を指摘いたしますと、第一には、職域年金を含めましても年金額が単身者で三六・六%、夫婦世帯で一四・五%も切り下げられること、第二に、保険料が地公共済の場合、最終的には掛金率が一七二・五、保険料率で言うと三四五・〇にもなるという労働者負担の限界を全く考慮していなく、労使折半負担制など負担構造の改革にも全く手がつけられていない点、第三に、画一的な併給禁止による既得権、期待権、そして低額年金者
十 併給調整、所得制限の実施にあたっては、低額年金者の生活等を勘案し、必要に応じ再検討を図ること。 十一 所得制限の具体的な運用にあたっては、退職者と現役教職員との間の生活の均衡が図られるよう十分考慮すること。 十二 現在四十歳の者については、将来給付が最も低い水準になる点について、次の見直しの時点までに調整するよう努めること。