1981-02-26 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
それはなぜかと言うと、それは四二%というのと三〇%と、一二%格差がつくわけでありますから、いままで四〇%を受けていたわけですから、八百万、九百万、一千万円という人は、その部分についてはですよ、超過部分については四〇%の税率適用だったものが、今度は三〇%の低率適用ということになって、むしろ七百万を超過して一千万までの部分は減税になってしまう。
それはなぜかと言うと、それは四二%というのと三〇%と、一二%格差がつくわけでありますから、いままで四〇%を受けていたわけですから、八百万、九百万、一千万円という人は、その部分についてはですよ、超過部分については四〇%の税率適用だったものが、今度は三〇%の低率適用ということになって、むしろ七百万を超過して一千万までの部分は減税になってしまう。
一例を申し上げますと、まあ、まき、木炭その他でありますが、まきで申し上げますと、本来の等級は七等級であるのに特別等級二十三等級を設定しているために、これで大体一二%の運賃の低率適用になっておる。平均いたしますと、大体三割五分くらいです。二八%から三九%、二十三級を設定することによってまきの輸送費が逓減をしておる。米についていえば、これは本来は三等級であったものが二十四等級になっておる。
○磯崎説明員 四月三十日の当委員会における決議におきまして、まず二つございますが、一つは、そのまま読ましていただきまして、「等級間賃率指数における低率適用貨物の賃率指数の引上げあるいは特別等級及び公共政策割引の品目の整理又は割引率の低減等を行わないこと。」、「本年六月末日をもって割引適用期限の終了する公共政策割引は引続き存続すること。
記 一、等級間賃率指数における低率適用貨物の賃率指数の引上げあるいは特別等級 及び公共政策割引の品目の整理又は割引率の低減等を行わないこと。 二、本年六月末日をもつて割引適用期限の終了する公共政策割引は引続き存続す ること。 なお、農林水産関係貨物等級の改訂案の作成にあたつては、予め関係省に協 議するとともに、その決定前に本委員会に報告すること。 右決議する。
昨二十六日、逓信委員会よりテレビジョン受像機に対する物品税の低率適用期限延長に関し、申し入れがありました。中入書につきましては、印刷してお手元に配布いたしておきましたので、御報告いたしておきます。 —————————————
○秋田委員 前会の本逓信委員会、すなわち本年二月十一日に開催されました本逓信委員会におきまして、私が発議いたしまして、テレビジョン受像機に対する物品税の低税率適用期限延長に関する申し入れの件という議題を、全会一致をもって可決をいたしまして、現在低率適用を受けておりまする十四インチ受像機以下その他の低税率適用期間を、なお当分の間延長してもらいたいという意向であるということを、大蔵委員会に申し入れることを
御承知の通りテレビジョン受像機その他その部分品につきましては、現在三〇%、ただし十四インチ以下のものについては本年六月三十日までを限りまして一五%の物品税が課せられておるのでありますが、承わるところによりますと、政府当局、ことに大蔵当局は、十四インチ以下の小型受像機に対する低率適用の期間満了の措置として、本年七月以降は現行税率の百分の十五を百分の二十に引き上げる内容の物品税法の一部を改正する法律案を
本件につきましては先般本委員会の議決によりまして、これら物品税の税率の引き下げ並びに低率適用期間の延長について、物品税法改正案審議中の大蔵委員会に対し善処方を申し入れをしましたのでございますが、本案はすでに政府原案通り去る六月三十日に成立いたしております。従いまして、本日は委員の御要求もあり、その後善後措置等について審議のため、再度大蔵当局の御出席を求めた次第でございます。御質問お願いいたします。
テレビジョン受像機及びラジオ聴取機に対する物品税率の低減については、かねて、旧電気通信委員会ならびに本委員会の見解を貫委員会に申入れ、その都度、相当の御配慮を煩わした次第であるが、目下、貴委員会における「物品税法の一部を改正する法律案」の御審議についても、従前の申入理由ならびにわが国テレビジョン放送及び短波放送の現状に照し、少くとも 一、ブラワン管十四吋以下のテレビジョン受像機に対する原案の百分の十五の低率適用期間
○委員長(瀧井治三郎君) ただいま左藤委員からテレビ受像機及びラジオ受信機に対する物品税の税率の引き下げ、低率適用期間の延長等について、現に物品税法の一部を改正する法律案を審議中の大蔵委員会に対して善処方を申し入れる旨御意見がございましたが、本委員会一致の要望としてさよう取り計らうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかしこの規定によりましては、低率適用地域より漏れる町村の相当多く生ずるおそれがありまするので、この際、市町村またはその耕地面積が十町歩以上ある開拓地で、農作物の冷害による減収が平年における収獲量の百分の二十を越えるものに対しても同様な取扱いをいたそうとして修正いたしたものであります。