2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
例えば、一点だけ、ガス管の耐震化について申し上げますと、高圧、中圧のガス管は既に耐震化完了しておりまして、低圧ガス管についても二〇二五年までに全国平均で九〇%耐震化を目標としていたところ、事業者の積極的な取組により、二〇一九年末現在で九〇・三%ということで前倒しで目標を達成し、今年度からは二〇三〇年末に九五%の耐震化を目標に、更なる耐震化を進めているというところでございます。
例えば、一点だけ、ガス管の耐震化について申し上げますと、高圧、中圧のガス管は既に耐震化完了しておりまして、低圧ガス管についても二〇二五年までに全国平均で九〇%耐震化を目標としていたところ、事業者の積極的な取組により、二〇一九年末現在で九〇・三%ということで前倒しで目標を達成し、今年度からは二〇三〇年末に九五%の耐震化を目標に、更なる耐震化を進めているというところでございます。
また、低圧ガスの供給管につきましては、ガス安全高度化計画において、二〇二五年度末までに全国で低圧ガス管の総延長の九〇%の耐震化を進めるとの目標を定めておりまして、ポリエチレン管等の耐震性の高いガス管への取りかえ等を計画的に進めているところでありまして、二〇一六年末時点で八八・一%まで進捗をしております。 引き続き、進捗状況のフォローアップと耐震化の推進に努めてまいります。
それは何かというと、それぞれ、都市ガスとかああいう形だと、低圧ガスの場合は、途中で折れたり切れたりして、みんな大もとでとまってしまう、それでエネルギーとして利用できない。それで、LPガスみたいなタンクであれば、その場所にそのまま置いておけば使える。 最近、ソフトバンクの方で、中圧ガスでする、中圧ガスという非常に強い配管らしいんです、それで視察にも行きました。
残りは末端の低圧ガス管でございますけれども、平成二十六年末時点におきまして、低圧ガス管の耐震化率は全国平均で八五・九%となっております。 低圧ガス管の耐震化率の向上につきまして、政府では、ガス安全高度化計画というのをつくっておりまして、平成三十七年度末までに九〇%を実現するという目標を掲げ、これは平成二十六年二月にガス安全高度化計画の中で目標策定をしているところでございます。
○政府委員(細川恒君) 回収、再利用の施設の設置のお尋ねであろうかと思いますので、続きまして一、二例を申し上げたいと思うんですが、特定のプロジェクトという形で推進をしておるわけではございませんけれども、例えば冷凍空調設備用の特定フロンの回収、再利用につきましては、低圧ガスでございますフロン11について、従来から各社ごとに回収、再利用を実施中でございます。
仙台ガス局の製造部門原町工場では、地震の直後、低圧ガスホルダーが倒壊して炎上、市街地の中だけに二次災害が懸念をされましたが、一時間後に無事鎮火、しかし焼けただれた施設の完全復旧には半年以上が必要とのことでした。
タンクが燃えた、低圧ガスホルダー。高圧じゃなかったから余り危険はなかったのかもしれませんが、しかしガスがたくさん入っておったんですね。なぜああいうものが燃えるような惨事になったのか、いろいろな原因があるのかもしれませんけれども。タンクそれ自体は三十二年、一応三十年を過ぎているんですね、耐用年数というか。
これは通産省から報告されておりますが、それによりますると、低圧ガスホルダー三基から、わずかではあるけれども、ガス漏れが発生していた、そういうことが発見されて、これに対する詳細な報告等がなされておるようでありますが、その原因等について御存じでございましたら伺いたいと思います。
低圧ガス導管(五〇センチ)はバルブがついてないため導管の一部に穴をあけて、ゴム.バッグを使って九時三十分ごろとめることができ、火事も消えた。 この地下鉄工事は、オープンカット方式を採用しており、ガス管、水道管等は宙づりにして工事を行なっているが、危険な工事なので、常に大阪市、工事施工者と緊密な連絡をとっている。
これは低圧ガスで、しかも液を全部タンクから出したと思ったところが、何か化学的な操作によって爆発したということが出ておりますから、高圧ガスだけでなくして、もっと総合的な検討もさらにしていただかなくてはならぬと思うのです。
国鉄の鶴見事故のごとく、スピードアップと過密ダイヤのために事故防止の措置をとっても間に合わず、人間の能力を越えた運行が行なわれておること、昭電川崎工場の事故のごとく、低圧ガスはそれ自体危険であるにもかかわらず、取り締まり法規の対象になっていないこと、品川宝組倉庫に野積みにされた硝化綿の爆発は法律違反であるが、従来、火薬の原料として使われた硝化綿が、近来塗装の原料としても大量に使われることとなり、年々需要
高圧ガスにつきましては現在これは通産省、可燃性ガスにつきましてはいずれのところでも規定が——可燃性低圧ガスにつきましては規制がございません。
しかし、低圧ガスに対しては取り締まりの法規がない。ただ、消防法規の中に、危険物に対します査察、あるいは注意を行なうことのために消防の取り締まりを受けることができるようになっておる。ところが、この現場を見てみますると、第一工程と申し上げても差しつかえないかと思いますが、そこは明らかに高圧ガスである、第二工程の中は低圧ガスである、第三工程はまた高圧ガスになるという危険性を持っておる。
このプロピレン・オキサイドというのは低圧ガスでございますから、直接の取り締り対象にはならないのでございますが、今後石油化学等が大いに発展し、重化学工業が進んでいきます場合においては、この種のものを法律の取り締まりの範囲の外に置いておいていいかどうかということは大きな問題であります。
すなわち、高圧ガス、都市ガスあるいは低圧ガスというようなものについて、通産省あるいは消防庁、あるいはまた労働省というようなところにおいて、いろいろの違った面から取り締まりをやっておったのでは、一貫した取り締まりができないために、災害を誘発するおそれがある、したがって、今後、法律ができない間にも、査察においては一貫した取り締まりを行ない、さらに、法律をつくる場合においてもそのような措置を講ずべきであるというお
そうすると、ここにはちゃんとこういう保安管理者なるものがある、その保安管理者なるものがあって、通産大臣の諮問機関でもあるならば、当然こういう工場が申請された場合、これはここにでも諮問して、これは一体どうあるべきか、別に低圧ガスの取り締まり法をつくるのか、あるいは高圧ガスの定義を少し拡大するのか、こういうことをしなければ私は取り締まりできないと思うんですがね。
○門司委員 もう大体約束の時間になりそうでありますが、最後に聞いておきたいと思いますことは、先ほどの答弁にもありましたように、低圧ガスについての取り締まりあるいは監督というようなことが、消防に一部まかされておることは事実であります。ところが川崎の消防署長の話を聞いてみますと、万全の処置をとったという話はございます。
よつて作られましたガスがそのままの形において販売されませんでも、製造行程、製造作業の過程で、いやしくも低圧ガスを高圧ガスに変えるという操作が行われておりまするならば、そこに事実上高圧ガスの製造という事実があるわけでございます。これが取締りの対象になる、こういうわけであります。