2004-11-16 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
現在、低価法から別の方式に変えられていますから、そのときとお答えが同じにはならないと思いますけれども、現在どれぐらい国債を保有していらっしゃるのか、それから、長期金利の上昇リスクをどのように考えていらっしゃるのか、日銀総裁に伺いたいと思います。
現在、低価法から別の方式に変えられていますから、そのときとお答えが同じにはならないと思いますけれども、現在どれぐらい国債を保有していらっしゃるのか、それから、長期金利の上昇リスクをどのように考えていらっしゃるのか、日銀総裁に伺いたいと思います。
○原口委員 総裁がおっしゃるように、保有期間中に時価がどのような変動をしても、取得時から償還時までの期間を通じて見れば、取得原価と償還額の差額が収益または損失となるという意味では、どんなに評価法を変えてみたところで、保有期間を通じての損益は、低価法であろうが償却原価法でも変わらない。つまり、日本銀行のバランスシートが、評価法を変えたからといって劇的に改善するというわけではない。
以前、速水前総裁がお答えいたしました数字は、その当時の国債の残高を前提といたしまして、かつ、その当時の低価法を前提といたしまして計算しますと、先ほど委員が御指摘の一兆円という数字になったものでございます。
まず、日銀の保有する国債の法定財務諸表上の取扱いが平成十六年度から低価法から償却原価法に替わると聞き及びました。この変更は、いつ、どのような理由で財務省はお認めになられたのか、御確認をさせていただきたいと思います。 また、これによりまして、当面、日銀のバランスシート上のリスクの表面化は回避できることになりますが、今後、金利が上昇をいたしますと、その分通貨発行益が損なわれることになります。
○副大臣(小林興起君) 日銀保有の国債に係る評価法につきましては、これは日銀自らが決めております日銀会計規程において、平成十六年度決算以降、今お話ありましたとおり低価法に代えて償却原価法を適用することになったわけでございますが、これは日銀自らの判断でございまして、財務省としては、日銀の会計規程については、届出は受けますけれども許認可権を有するものでございませんので、日銀にお任せしているということになるわけでございます
今、先生から欧州についてのお話がございましたけれども、英独仏は、売買目的あるいは短期保有の有価証券については、これは低価法又は時価評価を行っております。低価法というのは簿価と時価の低い方を取るということでございますけれども、低価法又は時価評価を行っております。
○政府参考人(原口恒和君) まず最初にヨーロッパの状況でございますが、先ほど大臣から御説明しましたように、英国においては時価評価が行われておりますが、ドイツ、フランスでは必ずしも時価評価ということではなくて原価法あるいは低価法による評価が行われていると。ただ、EU加盟国は二〇〇五年までに国際会計基準ということで株式についても時価評価になるという状況でございます。
もしそういう流れでいくんであれば、わざわざここで低価法を採用しなくてもいいんではないかという単純な質問なんです。
今回の法律の趣旨を踏まえて、銀行の株を制限しようとしているわけですから、なぜこういう含み益を算定させないような低価法を用いるんですかというのを聞いているわけです。法律の趣旨に矛盾しませんかと聞いているんです。
それから、自己資本に相当する額、株の額を算定する場合は、これは低価法を用いるというふうなことがここに書いてございましたけれども、なぜ低価法なんでしょうか。 この二点をちょっとお聞きしたいと思います。
ことしの三月末時点で生じた保有株式の含み損の問題ですけれども、原価法をとっていた株価の評価を低価法に変えたということで、有価証券報告書を見ますと、その額がおおよそ二千七百八十三億円、こう出ておると思います。これだけの損失が、三月三十一日時点で原価法から低価法に改めたことによっての含み損として出てきたわけですが、これは公的資金で埋めるということになりますか。
例えば長銀の資産を譲渡するということになりますと、通常、その時点での資産の評価というのは、低価法とか取得原価法ではなくて、まさに時価ではかることになります。そういうことでございますれば、この二千六百五十五億、今現在の含み益でございますけれども、それは国の方に返ってくると考えるのが自然ではないかと思います。
先生御指摘のとおり、三月末時点で取得原価法からより保守的な低価法に変えたわけでございます。いわば原価法から低価法に変えることによる償却損、これは三千九十七億円出ております。一方、この三月末における含み益と含み損をいわば相殺しましたものは、結果的には含み益として八百九十二億円出ております。
また、長銀が保有している株式につきまして、先方は、今含み益、低価法で現在バランス上はなっているわけですけれども含み益が出ております。それを、二千五百億から二千七百五十億円の範囲で長銀買収後売却して、その含み益を実現いたしまして新生長銀の自己資本の増強に充てたい、それによってしっかりとした銀行にしたい、自己資本比率でいえば一三%程度を目指したい、そういうふうに言っております。
○政府委員(細川清君) 株式会社が有する資産としての不動産につきましては、正確に分けますと二つあるわけでございまして、一つは不動産会社が持っている要するに販売用の土地、これはいわゆる棚卸資産ですから、商法上の流動資産と同じ評価方法が当てはまるわけでございまして、取得原価主義、または強制低価法、任意的な低価法、その二つになるわけでございます。
○細川政府委員 まず、現行商法におきましては、強制低価主義を適用する場合と、任意低価法が適用される場合とあるわけでございます。株式等が取得原価よりも著しく時価が低くて回復が見込まれないという場合には時価による評価が強制されているわけでございまして、こういうことは、すなわち債権者保護のために保守主義を採用していると考えられます。
それから、もう一つは、任意的な低価法というものを採用することができるという選択を認めているわけでございます。 ところが、最近の経済情勢によりまして、社債、株式あるいは金銭債権等のいわゆる金融資産につきましては、時価で評価することが投資家等に対する会社の財産状況のディスクロージャー上適当であるという考え方が国内的にも国際的にも非常に一般的になってまいりました。
イギリスでは、流動資産については低価法または時価法の選択を許しておりまして、固定資産である投資有価証券等については原価評価または再評価法が採用されております。ドイツでは、流動資産については低価法、固定資産である投資有価証券等については原価評価という制度が採用されております。フランスでは低価法が採用されております。
生保各社の今年度の逆ざやの合計は一兆五千億円と予想され、株式の評価法については九七年度決算で協栄、千代田、第百、東京の四社が低価法から原価法に切りかえました。今年度は大手でもその流れが顕在化しております。 生保業界の現状についての説明をお伺いしたいと思います。
今先生言われました内容で、資産の評価方法につきましては、従来は、利益を計上することに慎重な保守主義等の考え方から原価法とか低価法が広く行われてきたわけでございます。
今度は、実際に取得の評価を会計基準に合わせてどう変えていくかということになるわけで、そのやり方が低価法、原価法、時価というふうに銀行の場合も乱れているわけですね。決算書には書かれていますけれども、横並びの評価をするということでは非常に難しいと思いますが、会計基準からいきまして、今までの基準がどうなっているのかということと、昨年この法律が実施をされたときにどういうふうに変化をしてきたのか。
有価証券の評価につきましては、商法の各規定によりまして、現在原価法と低価法との選択が認められているわけでございます。また、土地につきましては、商法によりまして原価評価されるわけでございますが、今先生も御指摘ありました昨年の土地の再評価に関する法律におきましては、基本的には原価評価の考え方を維持しつつ、特例として期限を切って一回限り再評価できることとされているものと理解しております。
それは、銀行の持っている資産を時価で評価するか、低い値段の低価法でやるのか、もともとの値段の原価法でやるのか。去年の金融特でもその議論が盛んに行われました。三つ、それぞれのメリット・デメリットはあります。しかし、よその国でこんな議論は起きたことはないのです。三つの物差しをあれこれ使い分ける、そんなことはどこの国も必要ないからです。日本だけはなぜ必要か。
つまり、現銀行経営者からすると、例えば、あなたのところの資本の率は、実際にやってみるとこんなに少ない、原価法、低価法とかいろいろありますが、こんなに少ないから、大リストラをして、場合によったら減資をして、そして大きな資本注入を申請すべきじゃないか、そういうふうに我々考えますね。あるいは金融監督庁が考えた。しかし、減資をするなんてことになったら、経営者は当然経営陣から総退陣しなきゃいけない。
ところで、これは監督庁長官になるのか柳沢担当大臣なのかわかりませんが、原価法を採用している大手行が九行ございますが、もし低価法に切りかえたら、私の試算だと七行が評価損になっていくのではなかろうかというふうに思っているのですが、そうした試算というのはなされたことはございますか。
といいますのは、従来低価法でありました興銀など、個別行幾つかが原価法に変更したということでございまして、一行だけが低価法の採用行として残っております。 この九月期の中間決算によりますと、主要十八行の有価証券の含み損は合わせて約二兆五千四百億円になります。
○上田(清)委員 低価法に変えたときはどうなりますかということを聞いたのですよ。
民主党がこの間示しました金融健全化対策は、第Ⅱ分類債権の細分化や各分類債権ごとに適正な引き当て率を定めることや、有価証券の評価方法に低価法をとることを義務づけるなど、厳格で明確なルールを法律で定め、そのもとで一気に不良債権処理を完了させてしまおうというものでした。もちろん、代表取締役や相談役など責任をとるべき経営者には退いていただきます。
私ども民主党案というのは、厳格な資産査定等、不良債権の引き当て、そして低価法によります有価証券評価によって存続可能な銀行とそうでない銀行を峻別する、そして早期健全化法で前者の方は対応し、後者には金融再生法で対処する。二つの法案というのはまさに金融危機管理の両輪であるというふうに位置づけています。
また、有価証券、株式の評価につきましては、世の中が落ちつき次第、危機管理というのはやはり時価評価、低価法でなきゃできません、おっしゃるとおりでございます。そういうきちっとした評価の上で自己資本を算定していく。自己資本につきましては、昨日も議論がございました。いわゆるBIS基準でティア1が少し弱い、ティア2には有価証券の含み益が入っている、こういう問題点があります。
これは今までも随分皆さんからも出ましたが、低価法によって保有有価証券を評価すれば過少資本になる金融機関が原価法を選択することによっては健全行という評価にもなり得る、こういうあいまいな部分がどうしても残ってくる。私は、ここのところが非常に重要な問題であります。
この中で「重要な会計方針の変更」というのがありますが、一つは有価証券の評価方法について、従来の原価法から低価法へ方針を変更されている。しかし、ここでおっしゃっている有価証券の中には、今話題になっています公団が出融資している開発子会社の株式は含まれていない、かように聞いております。
これは、例えば原価法を採用するか低価法を採用するかというようなところで、それぞれの企業によって選択をするというようなところにおきまして若干のずれが出てきたということは、これは事実、堀内大臣の御指摘のとおりでございます。できるだけそういうものがないようにこれから改善していこうという意味においては、九年度決算におきましても有価証券の評価の方法とかそういうものにつきまして改善を図ったところでございます。
○参考人(新欣樹君) 御指摘のように、九年度決算から有価証券につきましては原価法から低価法にということで考え方を変えたということでございます。
低価法でいくというのは厳し過ぎて、それで貸し渋りを加速するんではないかという御批判でございます。私たちはある意味では金融機関の正確な体力、実態、このことをやはりきちんと明確にする必要があるだろう。そのことは、実は国際的にも市場の方も必ずこの点は、今株価がどうなっている、そのためにどれだけの含み損が出ているということはもう織り込み済みで検討しているわけであります。
もう一つ、引き当て等含めて大きな論点になっていますのが有価証券の評価の仕方でありまして、原価法でやるのか低価法でやるのかということも議論されてきています。よく私もこういう話を聞くんです。民主党は低価法ということを主張しています。与党の方は原価法でも低価法でもいいよと、こういうことだと思うんですが、民主党の言っている低価法というのはやはり大変厳し過ぎるんじゃないか。
一つは、株式の評価について、原価法と低価法の選択制ということになっているわけですけれども、これはある銀行が例えば原価法で評価した場合には八%を超えておった、ところが同じ銀行が低価法でやってみたらこれは八%を割っているというふうなことも現実には起こり得るだろうと思うんです。それから、A銀行は低価法だったけれどもB銀行は原価法だったということも当然起きてくるだろうと思うんです。