2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
これに対して掘削除去というのは、完全に掘削して除去してしまうことを基本的には考えているもので、かなりお金が掛かるということでもございますし、もう一つ、全面的な除去に至るものとして原位置浄化というのがございまして、原位置というのは、原というのは原っぱの原ですけれども、その位置でというところで、その土地で、オンサイトで処理をするということでございまして、例えば微生物などを使って処理をするというものでございます
これに対して掘削除去というのは、完全に掘削して除去してしまうことを基本的には考えているもので、かなりお金が掛かるということでもございますし、もう一つ、全面的な除去に至るものとして原位置浄化というのがございまして、原位置というのは、原というのは原っぱの原ですけれども、その位置でというところで、その土地で、オンサイトで処理をするということでございまして、例えば微生物などを使って処理をするというものでございます
したがって、原位置浄化という方法はございますが、残念ながら余り活用されていないと思います。
なものでそのようなことが今回の計画提出との関係であり得るというふうに考えておりますが、ただ、ちょっと細かい点で恐縮ですけれども、汚染の除去の指示について、措置等という、等という言葉が例えば八条とかに出てくるんですけれども、これは知事が指示したもの以上の措置をその土地所有者等がされることに関してはお認めしているというのが法の建前、立て付けになっておりますので、法律上は、知事が指示する以上の措置、例えば掘削除去とか原位置浄化
ブラウンフィールド問題解決方策の視点、あらゆる場合において、汚染の除去、掘削除去または原位置浄化を求める風潮は、ブラウンフィールド問題のみならず、環境対策の経済合理性の観点からも望ましくない、土壌汚染の実態や影響を正しく理解の上、土壌汚染と上手に向き合いながら、限りある土地資源を管理しつつ有効に利用する視点や方策が必要、今後、この問題を、環境問題としてだけでなく社会経済的問題としても認識し、関係諸方面
一つの例ですけれども、原位置浄化、その位置でその土壌を浄化する、の一つでございます、浄化場所に生息する、その現地に生息する微生物を利用して処理するバイオレメディエーションというものもこの調査事業の対象として今技術を普及させているもので、かつ有効性も証明されております。 これは一例でございますが、こういう技術を普及させることによって、この土壌汚染対策、進めていきたいと思っております。
さらに、土壌汚染対策法自体が指定区域の指定と措置命令とを分離しておりまして、指定区域の指定の際にどういう対策を取るべきかを明らかにしていないということ、掘削除去ないし原位置浄化をしない限り指定区域を解除されず、汚染地についての台帳から削られないということにしたこと、こういうこともこのような不動産市場の要請を強めたという見方もございます。
第一点は、もちろん掘削除去が必要な場合とかあるいは原位置浄化が必要な場合というのはあると思います。特に地下水との関係でそういう場合というのは、現在の環境省の省令でもそういう場合は認めていますので、そういう場合はあるわけですけれども、その場合がかなり限定されているのにもかかわらず、必ずしも必要でないような掘削除去が行われているということが問題だということでございます。