1977-04-19 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
国が実施主体となることを基本に、沖繩開発庁長官は、位置境界不明地域の指定等を行うとともに沖繩位置境界不明土地審査調整会議の議を経て位置境界明確化作業計画を策定し、五年間で本法律の目的が達せられるよう年度計画を定めることといたしております。 第二は、位置境界不明地域内の土地に係る行為の規制についてであります。
国が実施主体となることを基本に、沖繩開発庁長官は、位置境界不明地域の指定等を行うとともに沖繩位置境界不明土地審査調整会議の議を経て位置境界明確化作業計画を策定し、五年間で本法律の目的が達せられるよう年度計画を定めることといたしております。 第二は、位置境界不明地域内の土地に係る行為の規制についてであります。
第四に、明確化作業を早急に実施する必要があるので、沖繩開発庁長官が位置境界明確化作業計画を樹立し、沖繩位置境界不明土地審査調整会議の議を経て作業を進めることといたしております。