2006-04-12 第164回国会 衆議院 外務委員会 第10号
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
○小酒井義男君 それから改正案の三条、「満載吃水線ノ位置が主務大臣ノ定ムル位置ニ在ルモノニ在リテハ」というところがありますね。これはもう主務大臣の定めない、定める位置にないものがあるのですか。
しかして降伏文書の中にも「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」、先へ参りましても、「軍隊が無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ」とあつて、無条件降伏ということは軍隊に関する限り使つております。軍隊でない、日本政府というものについてはある程度の権限が与えられておる。