1955-07-29 第22回国会 参議院 本会議 第42号
いわゆる第二方式但書等、すなわち課税総所得金額の内容所得から、基礎控除あるいは所得税額の控除のみを行なった金額として所得割を課する場合は、特に給与所得者に過酷な場合が多いので、この課税方式をとる場合は、給与所得の控除について別に五%二万円の控除を行うべきものとし、修正の第四点は、大規模償却資産中、水力発電所に関するものであります。
いわゆる第二方式但書等、すなわち課税総所得金額の内容所得から、基礎控除あるいは所得税額の控除のみを行なった金額として所得割を課する場合は、特に給与所得者に過酷な場合が多いので、この課税方式をとる場合は、給与所得の控除について別に五%二万円の控除を行うべきものとし、修正の第四点は、大規模償却資産中、水力発電所に関するものであります。
○井本政府委員 私も表示の仕方が少し足らなかつたのかもしれませんが、検察庁法十四条の但書等におきましても、政治的判断によつて指揮をされるということは、別にこれは禁止しておりません。従つて大きな意味で言えば、かような指揮をするのも一つの政治かもしれません。
その次の第二百七十一条の二の改正規定は、これは内容は前と同様でありまするが、その規定を置きまして、附則といたしましては一、二項の規定を置けば、さきに申し上げました但書等の規定はいらないもの北考えます。 以上で御説明を終ります。
併し可分であるからとして衆議院に廻つて一部不同意、こういうことになりますと、その当時において参議院の緊急集会後法律として有効であつたものが一部不同意となつた途端にその法律の内容が何と申しますか、但書等の制限条項等を不同意としたがために内容としては広汎に拡がつてしまう。
従つてこの予算総則の十三条の書き方も多少但書等によつてあいまいになつておりますから、これは政府部内で給与総の減る程度の増額と言いますか、変更がなし得るという考えでおられるか、或いは給与総額そのものを増やさないと十三条に真向からぶつかるのだというようなことになるのか、その辺の御見解ももう少し具体的伺いたいのであります。
六十三條の第一項から第五項までの但書等に対する修正の御意見は、先、はど神田参考人から述べられました。すなわち国際安全條約との関係において、総トン数千五百トン以上の貨物船は一日合計少くとも八時間の聴守とする、以下ずつと出ておりますが、今度はひとつこの見解に対する山縣参考人の御意見を、できるだけわかりやすく御発表願えればけつこうだと思います。
多少従来の実施の経過に徴しまして、改正した点がありまするが、それは例えば第十五条の但書等がさようでありまして、従来ではこの規定がなかつたわけでありまするが、営林局長の許可を受けた場合にはできるというふうにいたした点が多少違つておりまするが、ただ大体今申上げました国有林野法或いは部分林規則と同様であります。
と最初あつたわけでありますが、そういう文章だけでありますと、全然新たな人を任命する場合はよろしゆうございますが、但書等の関係で、各部門の職員からこれを任命するような場合に、どんな人であつても館長になれるという資格が定まつていなくても、すぐ館長になれるということであつては、國家公務員法との関係で非常に支障を來たすということが、國家公務員関係方面の御意見でありまして、昨日いろいろ打合せた結果、連絡調整委員
なおその他の詳しいいろいろな届出事項は、それは結局行政的な意味で記入せしむるのでありますから、純法律的に申しますると、そういつた點について不備があつても、もしかりに戸籍吏員によつてこれが届出を受理されますなれば、その婚姻自體としては有数なものであるというように考えるべきで、そのことは七百三十二條第二號但書等の趣旨からみても明らかだと思うのであります。