2017-03-30 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
そこで、再就職等監視委員会にお尋ねしたいというふうに思うんですけれども、私は、今申し上げたようなメールのやりとり、あるいは社内の決裁文書、伺い書というんですかね、こういうものだけでも十分にこれは違法認定できた、消費者庁自身で五カ月もかからなくても違法認定できた事例だと私は思いますけれども、再就職等監視委員会の御見解をお示しいただきたいと思います。
そこで、再就職等監視委員会にお尋ねしたいというふうに思うんですけれども、私は、今申し上げたようなメールのやりとり、あるいは社内の決裁文書、伺い書というんですかね、こういうものだけでも十分にこれは違法認定できた、消費者庁自身で五カ月もかからなくても違法認定できた事例だと私は思いますけれども、再就職等監視委員会の御見解をお示しいただきたいと思います。
この薬学の高等教育というものは、物の本によりますと、明治六年に当時の文部省の医務局長である長与専斎先生がヨーロッパの視察の後に我が国にも薬学教育をすべしということで設立の伺い書を出して、その結果としてでき上がったのが最初だと言われておりまして、現在の東京大学の薬学部に通じるわけでございますが、明治六年に第一大学区医学校に製薬学科というものが設立されたのが最初だということでございまして、これは設立当時
○市川参考人 一つは、先ほども言いましたが、捜査用報償費で関係する証拠書類、つまり支出伺い書、支払い精算書、領収書類、これらは、捜査費については要求があれば開示をする、提出をするとなっているんですよ、会計検査院の場合には。
ここに「お伺い書」というのが、これおたくの方からいただいたんですけれども、運輸省の方から。今確約書とかそんなどころじゃない、「お伺い書」。この「お伺い書」の中を見ると腹立ちますよ。もし何でしたらお暇のときに大臣も見てごらんなさい、頭へくるから。とてもじゃないけれども、人間的な扱いじゃないですよ、この中は。
身体障害者の方に関する情報の把握につきましては、こうした方法ではなく、所定のお伺い書等個別の事情を聞き取るなどによりまして、最近の海外団体旅行くの参加の経験、障害の程度などの必要な情報の収集を行うことといたしまして、身体障害者の方々を初め海外パッケージ旅行に参加する旅行者全員の満足できる快適な旅行の実施を図ることとしたと報告を受けており、運輸省としましても今後このような趣旨を踏まえまして、さらに旅行業界
ただ、この会食の目的等につきましては、これは別途経理でございますので、正規の伺い書等はございませんので、私どもは公社の方から説明を伺っているわけでございますが、特に組合関係の懇談を行ったという説明を受けておりますけれども、組合関係の懇談が幾らになるかというふうな集計はしてございませんので、その金額についてはお答えできません。
○説明員(丹下巧君) 先ほど私御説明申し上げましたように、私どもが伺い書等で正規にわかるというものではなくて、電電公社側の説明を聞いて懇談があるということを承知しているわけでございますので、この説明については電電公社側から御説明を受けた方がよろしいんではないかというふうに考えております。
と申しますのは、今回私どもが調査いたしましたものにつきましては、会議の伺い書というものが残っておりまして、これは会計検査院なら会計検査院の方を何名、それからわが方から何名という具体的なその会議の開催の目的なり出席者が明らかになっておるわけでございますが、過去のものにつきましてはその会議伺いがあるかどうか、恐らく債務負担行為、いわゆる支出契約の契約書と支出の書類のみが証票書類として保管されておるのではないかと
また、伺い書はなくなっておりましても地建局長の公の発簡番号がついた、公印がついた書類も載っておるわけでございます。また、この伺い書はありませんけれども、この本件につきましては、いわゆる文書取扱の責任者でございます庶務課長の手を経まして正規に保管されておるということから、以上総合しまして私たちとしましては、この工事実施計画書というものが正しいものであると確信しておるわけでございます。
一般にも、公文書の伺い書を公務員が脱落させて平然としているというようなことはあり得ないことだと思うのです。また伺い書だけを別つづりにするということも不自然であって、そのつづりをなくするというに至っては、これはもう公務員として考えられないことではなかろうか。ですから、建設省の推定というのは、故意でないことを強弁するための都合のよい推定であるとさえ思うわけです。
これに対して故仮谷大臣は、調査する上においては不便では決してない、ただかがみがなくなっているだけで、それは伺い書であるから、それに対する大臣の承認書はあるんだからと言って、この十月二十七日では完全に対立されておるわけですね。それは何回も、この点は繰り返し言われておるのです。
○鈴木説明員 行政管理庁といたしましては、その伺い書のついておりません文書につきましては原議を立証することができませんので、これは何と申しますか、適当だという表現は使ってきておらないわけでございます。 ただ、統一問題につきましては、不統一かどうかという内容は、これは文書の形式の問題ではなくて、推察に立っての問題になっております。
また、工事関係のいわゆる実施計画につきまして監察の中で取り上げておりますが、これにつきましては、結論的に申せば、現在書類は残っておるわけでございますが、それが伺い書がついておりませんでした関係上、全くこれが正当であるということを積極的に言うことができなかった次第でございます。
ただ、率直に申し上げまして、伺い書の方のいわゆるかがみでありまして、その伺われた方の建設大臣の承認書や調書や図面は現に保存をされておるのでありますから、残されておる調書は私は真正なものであるという確信を持っておるのであります。
そして、そういうことのないように直ちに次官通牒を出しまして万全を期しておることは申し上げるまでもございませんが、ただ、その書類の内容自体がいいか悪いかという問題、これは私自体が素人でわかりませんけれども、その失った書類そのものは、御承知のように伺い書のかがみであって、そのことが問題を特に何か意図的に考えておるような性質のものではないと私どもは思っておりますので、これは御理解をいただきたいと、こういうわけです
○仮谷国務大臣 御承知のように、調書と図面と、それに伺い書がついて、そしてその調書、図面を見て伺い書の方にサインをするというのは綱承知のとおりでしょう。それがたまたまサインをした伺い書のかがみがなくなったからといって、それに対する大臣の承認書もついて——これは絶対とは言いません。
しかも、伺い書でありますから、伺いを受けた大臣のそれに対する承認書もちゃんと保存をされておるわけでありまして、そういう意味から工事の計画の内容を確認をする上においては格別支障はない、こういうように考えまして、その趣旨を私ども、行管の方へ御説明申し上げているわけであります。
ただ、先ほど申し上げましたように、建設大臣に対する伺い書でありまして、伺い書は何々の件についてという表紙がついて、その下に説明書がついて図面がついて、そして持ってくるわけです。その一番最初の伺い書が実はなくなっておるわけでありまして、伺いを受けた建設大臣はそれに対する承認をしたというものはぴしっとあるわけでありますから、調査する上においては不便では決してない。
ではお尋ねしますが、この伺い書に対しましてまだ回答はされておらないとは思いますが、どのような回答をなさるんでしょうか。いま御説明のとおりの回答になるのでしょうか。
それからもう一つ伺いたいのは、法制局長官に対する伺い書というか、質問書というものを出されておるようであります。私の手元にもそれはあるのでありますが、どういう点を法制局にただして、法制局からどういう回答があったのか、何回問いただして何回どういう回答があったかという、その回答書の資料を持っておりますが、誤まりがあると困りますので、これも一応確かめておきたい。
ところが、奥宮使用の場所というのは、その奥宮の祭典及び事務取扱い等に関して使用する場所を言うのであるということで、この伺い書は返戻されているわけであります。こういうわけで、その後明治二十五年に八合目以上は静岡県から境内地に準ぜられるものとされましたが、まだ境内地になつたわけではない。それが三十二年に静岡県の知事から、富士六合目以上の土地を同神社の境内として確定する旨の通知があつたわけであります。
先ほどからお話になりましたような、情勢がかわつてもなお競争入札しないで処置をする、こういうような方法になりますれば、そこにどうしても時価以下の売価というものが出て来ると思うのでございますが、この点に関しまして、建前としてはいろいろ専門家やその他に立会いといいますか、検査といいますか、そういうことをやらして処置をしておる、こういうような話でありますけれども、実際の動きは、おそらく現地の出張員その他の伺い書
最初は農林省との間において同意を得る処置になつておるから、同意さえ得ればいいということは、いわゆる事務的な処理の問題であつて、輸出のわくを何ぼにするか、何ぼ輸出するかということをきめました以上は、一応書類によつて上司に報告し、上司においても大体了解するものは了解するという、伺い書というものを出さなけれならぬ。これは当然の一つの行政事務機構であります。
○關谷委員 先ほど私が申し上げました大蔵委員長から経済科学局の財政課長のリード氏にあてましたところの伺い書と申しますか、質問書並びにそれに対する回答を一応朗読をいたしてみます。
この施行規則第三條第三号の規定を適用する必要はないのであろうがどうかという伺い書が、東京高等裁判所の長官から最高裁判所に出されたわけであります。これに対して最高裁判所に、今年の十月一日及び三日の二日にわたつて裁判官会議を開いて協議をして、これに対する返事を高等裁判所にしたわけであります。