2021-03-23 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
また、先日、我が党立憲民主党復興本部がまとめた三十四の提言で、NPO等は、きめ細かいニーズの把握や伴奏型の支援にきずな力を生かした復興、被災者の支援の実情があることから、地域内の人のつながりの強化につながる取組に対して財政的な支援を拡充するとともに、事業運用の柔軟化を図ることと求めております。
また、先日、我が党立憲民主党復興本部がまとめた三十四の提言で、NPO等は、きめ細かいニーズの把握や伴奏型の支援にきずな力を生かした復興、被災者の支援の実情があることから、地域内の人のつながりの強化につながる取組に対して財政的な支援を拡充するとともに、事業運用の柔軟化を図ることと求めております。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のために楽器を演奏する行為等は接待に当たらないと、こういうことだと思うんですね。
例えば、今私が例に挙げました自治体の教育委員会と公立学校の教師、この関係でいえば、国旗掲揚の際の起立あるいは君が代の伴奏を拒否した教師に一定の範囲で処分を行うことが許されるというのは、数多くの裁判の集積の結果、ようやく決着しつつあるのが現状なんです。
その卒業式の中で、どういうマニュアルが出ているかもう一度確認しますが、入学式、卒業式の練習においても、国歌については起立や斉唱や伴奏を強制させないように取り組むと。もし強行された場合は、町からの依頼業務拒否など、本務外の雑務は全部拒否する、校長先生に抗議の表明を一定期間行う。具体的には、式終了後、朝の打合せの中で分会代表が抗議の意見表明を一週間毎朝行う、さらには新規の研究指定は受け付けない。
自分のギター伴奏に合わせて、よくこの「イムジン河」を歌った。傍の人が聞いたら、朝鮮民族統一への願いを込めて歌っているように聞こえたかもしれない。 だけど、そのときは、表に出せない故郷への思い、帰りたい思いに浸って歌っていたのだ。 今度は、自分ではなく、いまだ帰国を果たせずにいる拉致被害者の人たちへの思いとともに……。
その案件は、小学校の教員、いわゆる音楽の先生が、入学式の際に国歌斉唱の伴奏をするよう校長が指示をいたしました。このことによってその教員は、まさに思想、信条の自由ということを大義名分として伴奏を拒否して、その入学式はテープで国歌を斉唱したという事案であります。 この件に関しまして、校長は教育委員会に報告をし、教育委員会が東京都の方に上申をいたしました。
○小川(友)委員 都教委では、いわゆるこのピアノ伴奏の拒否の問題で、最高裁で結審がされた段階で東京都は、別建て、いわゆる管理運営規則という規則をつくって、ある程度の人事権や予算権を校長に与えたんです。この事件の後にです。
四人の参考人全員にお聞きしたいんですけれども、教育の正常化という言葉がよく聞くわけですが、それを学校教育の場でどのように認識するかということがありますが、私も北海道なものですから協定書問題その他いろんな大きな問題があって、私もある卒業式に出て、北海道から国に上がった報告書ですと、国歌はもう一〇〇%近くちゃんと歌っていますという報告なんですけど、異常に感じたのは、国歌の斉唱になったときに、ピアノの伴奏
○公述人(久留島学君) さっきの東京地裁で確かに違憲の疑いがあると裁判長いたしましたけれども、これ、日野市のピアノの伴奏を拒否したその女の教師が罰せられた場合は、最高裁ではこれは合憲だということで出ていますよね。そっちの方が大きいと思うんですよね。その辺り、一部分だけ取ってどうだこうだと言うのがちょっとおかしいかなと思っています。 以上です。
初めに、先月の二十七日、最高裁判所は国歌斉唱に際してピアノ伴奏を行うことを内容とする小学校長の職務命令については、思想及び良心の自由を侵すものではなく、憲法十九条に違反しないとの判決を下しました。
ところで、この意見書承認から約一週間後に、東京地裁は、都教委の国歌斉唱義務不存在確認等の予防訴訟におきまして、国旗に向かっての起立、国歌斉唱、ピアノ伴奏を強制し、処分を行うことを禁ずる判決を出しました。この判決の論理構造は、今申し上げました意見書の論理構造とほぼ同様であります。
例えば、入学式や卒業式等におきまして、校長からの職務命令に従わず、国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立をしなかったり、式の途中で退席をしたり、ピアノの伴奏を拒否するなどの行為が見られたと承知をいたしております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 東京都の例で申し上げますと、国旗は式典会場の舞台壇上正面に掲揚する、国歌斉唱はピアノ伴奏等により行うといったようなことで、国旗・国歌の指導としては通常の指導が行われていると思っております。
去年の二月、国立の小学校で、学校の先生が卒業式で君が代のピアノ伴奏を拒否したら、それについて東京第二弁護士会が、職務命令を出した校長先生が憲法違反だという勧告書を出しているんですよ。これはだれが考えたって弁護士会の方がおかしいと私は思いますよ。 私は、実は今度の選挙で、こんなことを東京弁護士会はやっていますと言ったら、東京弁護士会というのはそんなところかと。皆さんそう思っちゃうんですよ。
そういう意味で、どうもNHKの「のど自慢」等を見ていると、演奏者が固定的ではないか、地方に行ったら私たちみたいなのがいるのだから使っていただけないだろうか、こういう要請で二番目の質問をしようと思ったんですが、どうも、その近いところで伴奏者が伴奏をするということでございます。
伴奏のないゴッド・ブレス・アメリカでございました。同じような光景が、テレビを通じて全米の町や村の姿が映し出されました。ロサンゼルスでは、俳優のロバート・デ・ニーロがアーティストたちと追悼集会を主催しておりました。野球場やフットボールの球場では、観衆が立ち上がって静かにゴッド・ブレス・アメリカを歌っておりました。
その具体例として、東京の小学校の音楽の先生が君が代のピアノ伴奏をしなかったということで、地方公務員法違反で戒告処分がされています。このときの言葉を紹介したいと思います。 御本人です。公教育に……
最近の新聞の中で、公立の学校の音楽の先生が、卒業式に国歌斉唱の伴奏をしなかったというわけです。それで、教育委員会も処分をしない、県も処分をしない。ここ数年そういう状態が続いた。
「国旗掲揚 国歌斉唱 国歌斉唱時起立 国歌伴奏 国歌指揮 児童・生徒への斉唱指導 児童・生徒への起立指導 登壇(卒業生の担任等)」、全部これ書いてあるんですか、おっしゃってください。
学校において、学習指導要領に基づく入学式等を実施するため、校長が教員に対しまして国歌についてのピアノの伴奏等の役割分担を命ずることは、この教員の思想、良心の自由を制約するものではないと考えております。