1951-03-13 第10回国会 参議院 法務委員会 第5号
この法律案は、裁判所の職員の定員に関する法律の全部を改正するものでありまするが、実質的の改正の要点は次の二点でありまして、第一は事件の増加等に伴つて裁判所職員の定員を増加することであり、第二は、家事調査官等の定員を定めることであります。 以下改正の要点について順次御説明いたします。
この法律案は、裁判所の職員の定員に関する法律の全部を改正するものでありまするが、実質的の改正の要点は次の二点でありまして、第一は事件の増加等に伴つて裁判所職員の定員を増加することであり、第二は、家事調査官等の定員を定めることであります。 以下改正の要点について順次御説明いたします。
この法律案は、裁判所の職員の定員に関する法律の全部を改正するものでありまするが、実質的の改正の要点は次の二点でありまして、第一は、事件の増加等に伴つて裁判所職員の定員を増加することであり、第二は、家事調査官等の定員を定めることであります。 以下改正の要点について順次御説明申し上げます。
この法律案は右に伴つて裁判所職員の増員に必要なる改正を行わんとするものであります。以下増員の内容について大略御説明を申上げます。