1954-03-11 第19回国会 衆議院 水産委員会 第16号
次に本法案の要旨でありますが、共済会は毎事業年度の終りにおいて、責任準備金を積立てなければならないとの規定を新たに設け、これに伴つて、罰則その他関係条文の整備を行つております。 なお、責任準備金の算定基準等につきましては、技術的事項にわたりますため、省令に譲ることにいたしました。
次に本法案の要旨でありますが、共済会は毎事業年度の終りにおいて、責任準備金を積立てなければならないとの規定を新たに設け、これに伴つて、罰則その他関係条文の整備を行つております。 なお、責任準備金の算定基準等につきましては、技術的事項にわたりますため、省令に譲ることにいたしました。
との規定を新たに設けまして、これに伴つて罰則、その他関係条文の整備を行なつております。なお、責任準備金の算定基準等の技術的事項につきましては、省令に譲つております。
次に本法案の要旨でありますが、共済会は毎事業年常の終りにおいて、責任準備金を積立てなければならないとの規定を新たに設け、これに伴つて罰則その他関係条文の整備を行なつております。なを、責任準備金の算定基準等につきますては、技術的事項に亘りますため、省令に譲ることにいたしました。 以上本法案の提案理由並びに要旨を御説明申上げましたが、何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたします。