1950-04-08 第7回国会 衆議院 法務委員会通商産業委員会連合審査会 第1号
な増資手続によることなく、取締役の裁量により随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限はすこぶる大となり、企業の興廃は一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は、新たに合議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は、原則として取締役会の専決するところとし、この決定に基き、代表取締役が業務の執行を担当することといたし、これに伴つて監査役制度
な増資手続によることなく、取締役の裁量により随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限はすこぶる大となり、企業の興廃は一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は、新たに合議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は、原則として取締役会の専決するところとし、この決定に基き、代表取締役が業務の執行を担当することといたし、これに伴つて監査役制度
複雑な増資手続によることなく、取締役の裁量により、随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限は頗る大となり、企業の興廃は、一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は、新たに会議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は、原則として取締役会の専決することろとし、この決定に基き代表取締役が業務の執行を担当することといたし、これに伴つて、監査役制度
複雑な増資手続によることなく、取締役の裁量により、随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限はすこぶる大となり、企業の興廃は一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は新たに合議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は原則として取締役会の專決するところとし、この決定に基き代表取締役が業務の執行を担当することといたし、これに伴つて、監査役制度