1954-03-24 第19回国会 参議院 本会議 第22号
第四に、本法の旅行に伴つて既存の銀行が外国為替銀行になることを予想いたしまして、その切換えの円滑を図るための所要の規定を整備しようとすること等であります。
第四に、本法の旅行に伴つて既存の銀行が外国為替銀行になることを予想いたしまして、その切換えの円滑を図るための所要の規定を整備しようとすること等であります。
これは場合によつてこの法律施行に伴つて既存の銀行が外国為替銀行になることもあることを予想しましてこういつた規定を置いてあるのであります。第二項は、「貯蓄銀行法第九条及び第十条の規定は、前項の規定により貯蓄銀行の業務を継続する外国為替銀行について準用する。」、これは貯蓄銀行法には特別な規定がございます。例えば供託しろとか或いは優先弁済の規定がございます。
第四に、本法の施行に伴つて既存の銀行が外国為替銀行となることのあることをも予想いたしまして、その切換えの円滑を図るために所要の規定を置いております。 以上、外国為替銀行法案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を申上げた次第であります。何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。 —————————————
第四に、本法の施行に伴つて既存の銀行が外国為替銀行となることのあることをも予想しまして、その切りかえの円滑をはかるために所要の規定を置いてあります。 以上国税徴収法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、その提案理由並びにその内容の概略を申し上げた次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 ——————————