1952-05-20 第13回国会 参議院 内閣・経済安定連合委員会 第1号
この法律は、経済安定本部を廃止すると共にこれに伴つて安定本部関係の事項を規定している他法令の改正をいたすものでありまして、その概要を御説明いたしますならば、次の通りであります。 第一は、経済安定本部の廃止でありまして、このため同設置法を廃止し、なお通貨発行審議会はこの際廃止を適当と認めますので、同法を廃止することといたしました。 第二は、関係法令の改正であります。
この法律は、経済安定本部を廃止すると共にこれに伴つて安定本部関係の事項を規定している他法令の改正をいたすものでありまして、その概要を御説明いたしますならば、次の通りであります。 第一は、経済安定本部の廃止でありまして、このため同設置法を廃止し、なお通貨発行審議会はこの際廃止を適当と認めますので、同法を廃止することといたしました。 第二は、関係法令の改正であります。
この法律は経済安定本部を廃止するとともに、これに伴つて安定本部関係の事項を規定している他の法令の改正をいたすものでありまして、その概要を御説明いたしますならば次の通りであります。 第一は経済安定本部の廃止でありまして、このため同設置法を廃止し、なお通貨発行審議会はこの際廃止を適当と認めますので、同法を廃止することといたしました。 第二は関係法令の改正であります。