2010-10-27 第176回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
これは、我々の世界というか法律家の世界では伝聞証言といいます。伝聞の伝聞ということになります。この種のことを言われても、これはだれも検証しようがない。つまり、水かけ論争になるのであります。言った、言わない。それも非常に間接性の高いことを国会の場でやるというのは、これは聞いている方から見ても見苦しい。ただ、おもしろがる方々はいらっしゃるでしょう。
これは、我々の世界というか法律家の世界では伝聞証言といいます。伝聞の伝聞ということになります。この種のことを言われても、これはだれも検証しようがない。つまり、水かけ論争になるのであります。言った、言わない。それも非常に間接性の高いことを国会の場でやるというのは、これは聞いている方から見ても見苦しい。ただ、おもしろがる方々はいらっしゃるでしょう。
すなわち再伝聞供述と副証の証拠能力のうち、被告人児玉、大刀川、小佐野の供述を内容とする伝聞供述、大久保、中曾根、歳谷の供述についての伝聞証言、それぞれについて証拠上どのように扱おうとしておられるのか、これが一つであります。
○小林(進)委員 大体おっしゃったことがわかるのでありますが、しかし先ほど言っておられた決定書の中にも、伝聞証言なるがゆえにこれを排除したという文が入っているのかということをちょっと聞いてみましたら、それは入っていないということなのでありますが、その証拠能力を採用するしないは別といたしまして、その削除した分も含めてこれをわれわれはちょうだいをしたい。われわれも見せていただきたい。
○政府委員(真田秀夫君) その点も、実は私の所掌の事務の範囲でございませんのでつまびらかでございませんが、これは伝聞証言に相なるわけでございますけれども、当日何か宮中へ内奏に行かれて、その帰りにお寄りになったというようなことでございますので、つまびらかでございませんけれども、恐らく公用車でお回りになったんではないかと思いますが、しかとはっきりしたことは申し上げられません。
○小野明君 しかしながら、いまあなたが言われたことは、これも伝聞証言ではないですか、金炯旭氏に直接会ってその点を確かめたことですか。
○寺田熊雄君 金炯旭証言は、政府は伝聞証言として簡単にその証拠能力というものを否定し去るわけですけれども、公判廷においての伝聞証言が全く証拠能力がないというわけではないので、ことにその金炯旭に語った人間が現実に金大中事件に関与をしたとみずからその点を金炯旭氏に告白をしたんだということになると、これはかなりな信憑性というものを持つわけです。
○三木(喜)委員 ちょっといまの御答弁で誤解がありましたから、私、誤解してもらっては困ると思いますが、それは伝聞証言というものだけではいけないということで、これこれのことをしておりますということは、この前の委員会でもおっしゃって、またこの委員会でも同じことになっておるじゃないですか、こういう意味合いで伝聞証言といろものを取り上げました。これは価値のないものであるというような言い方をしておりません。
○鈴木説明員 伝聞証言のみで事実の認定をすることができないのは当然でありますけれども、それでは反対に、伝聞証言は全然証拠としての価値がないかといいますと、一がいにそうは言えないのであります。結局事件の全体の経過、これに関する関係者のいろいろな供述を総合いたしまして、結局訴訟法でいわれる心証によりまして、はたして真実が何であるかを認定すべきだろうと思います。
真に迫るためには、先ほどもお話がありましたように、伝聞証言ではだめだということはすでにあなたの御答弁で申されております。三月十八日、離婚の原因は差別かどうか、伝聞証言ではだめなので、さらに本人について調査をいたします、こういう御答弁をいただいているのですが、やはり堂々めぐりをしておるような感じがいたします。そこで、いかに真に迫るように努力をされているか、その具体例を言っていただきたい。
○鈴木(信)政府委員 本人につきましては、御指摘のように、差別的言辞があったということは最初から言っておるわけでありまして、それから本人の親族等も同様な供述をしておりますが、これは現場において直接差別的言辞があったということを聞いたのではなくて、いわば伝聞証言になるのであります。したがいまして、それだけで直ちに差別的言辞があったと断定するのは、これはいささか早計であろうと考えられるのであります。
やはりこれは、ああなたの方としては、できましたら――あなたの方というよりも、できますれば、そういう重大な事実でありますから、医者の診断書とか、あるいは発狂の原因とか発狂の状況、つまり病状等についてもう少し明らかにしませんと、村人の伝聞証言的なものでは、どうもわれわれとしましても進めようがないわけであります。
しかし、肝心の佐藤証言については、裁判長がこれを伝聞証言のため中途で証人調へを打ら切ったということを聞いています。真偽は裁判所に聞いてみなければ判然としませんが、もし村松証言とが食い違ったところで全く問題になるわけはありません。
伝聞証言ではありまするけれども、提議長が話されたという体験をわれわれはまた伝聞的に聞いたのでありますが、たいへんなことなんであります。公開の席上では発表ができないような事実なんでありまして、われわれも従来相当調査はいたしておりまするけれども、そういうひどいことまでやつたのかと思われるようなことも出て来るので、調べれば調べるほど重大なことになつて参つておるのであります。
○高木委員 あなたも新聞で御承知でしようが、平野君が伝聞証言というものを当委員会でやられました。ああいう事実はあなたの関係する限りであつたのですか。それとも、いわゆる平野君が自分の立場からああいうようなことを言うに至つたのか。または、伊藤君が自分の実権を平野君に譲ることを拒否する一つの手段としてああいうことを言われたのでないかという角度から見る人もあります。
その理由は、平野証言が、伊藤斗福君と二人きりの、いわゆる伝聞証言で、何ら事実の裏づけのないものであつて、それを固執し主張し続けることは、本委員会を政争の具に供せんとするものであるから、本件証人の喚問の順序を本筋に引きもどし、小委員長の報告に基いて、保全経済会の実体を解明し、次に監督権の適否に移るべきである。
○岡原政府委員 ただいまの点は別に規定を置きまして、三百二十条の次の伝聞証言の証拠力をはずす、そちらの方で同じようなことになろうかと思つております。
要するに伝聞証言の効力に関する規定でございます。「但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。」こういう裏打ちがございまして、異議がなければ伝聞証拠もとり得る、かような有利な点であろうかと思います。
それから四十九ページの第三百二十条の伝聞証言の関係の次に一項を加えまして、「第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。」
これはいわゆる伝聞証言に関する法則の規定でございますが、これの適用が排除される、かような趣旨でございます。次は、第三百三十九条第一項中の改正、「第三百三十九条第一項中第一号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。」一「第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。」