2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
あるいは、他人の供述を内容とする伝聞供述などを記載したものもございましょう。あるいは、さまざまな書面の中には、幾つかの他の供述録取書における供述内容を引用しまして、それぞれの関係をほかの証拠と照らし合わせて分析、評価した文書というものもございましょう。 こういうことを考えますと、そこの中に何らかの形で作成者以外の供述が入っていると申しても、多種多様な捜査書類があるわけでございます。
あるいは、他人の供述を内容とする伝聞供述などを記載したものもございましょう。あるいは、さまざまな書面の中には、幾つかの他の供述録取書における供述内容を引用しまして、それぞれの関係をほかの証拠と照らし合わせて分析、評価した文書というものもございましょう。 こういうことを考えますと、そこの中に何らかの形で作成者以外の供述が入っていると申しても、多種多様な捜査書類があるわけでございます。
しかしながら、両氏は国外におって法廷で証言することができないという事情があり、かつそれらの供述内容が犯罪の証明に欠くべかざるものであるし、かつ信用すべき状況のもとに作成されたという三百二十一条一項三号の所定の要件を満たしましたので、いわゆる伝聞供述ではありますけれども反対尋問権を経ないままで例外的に証拠とされたわけでございます。
と、これはいま言った、その他人の言ったことが判決の証拠になっているのは少しも差し支えないということを言っているので、第二番目がいまの関連ですが、「伝聞供述となるかどうかは、要証事実と当該供述者の知覚との関係により決せられるものと解すべきであって、甲が一定内容の発言をしたこと自体を要証事実とする場合には、その発言を直接知覚した乙の供述は伝聞供述にあたらないが、」つまり本件の場合は、金東祚がスナイダーに
しかしながら、ただいまおっしゃいましたように、証拠物たる書面の思想内容が証拠として使われるべき場合には伝聞法則の適用を受けますから、このスナイダー氏は反対尋問を受けておりませんから、その公電の内容に記載された事項は伝聞供述でございます。さらに、金東祚氏からスナイダー氏が聞いたという部分は、伝聞供述中の伝聞になるわけでございます。
ただ、あえて金大中事件に関連するような事件が公判に係属しておる場合を考えますと、一般的に言いまして、その公電の内容を証拠としょうといたしましても、伝聞供述になりまして、原則として証拠能力はない、かように考えられます。
○説明員(佐藤道夫君) まず前提といたしまして、この問題につきまして検察側が冒頭陳述で主張しておりますことは先生御承知のとおりだと思いますが、問題は中曽根発言がどうであるこうであるということではなくして、コーチャンが児玉被告人等からこういう話を聞いたということで、いわゆる伝聞供述でございます。
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の問題は刑事訴訟法の講義を学校の先生がいたしますときにも最も学生に理解を得にくい部分でございますが、あえて御説明を試みるといたしますと、わが国の刑事訴訟法では、裁判所でいろいろな証拠調べをしますときに伝聞供述というものをなるべく排除するという方法をとっております。
すなわち再伝聞供述と副証の証拠能力のうち、被告人児玉、大刀川、小佐野の供述を内容とする伝聞供述、大久保、中曾根、歳谷の供述についての伝聞証言、それぞれについて証拠上どのように扱おうとしておられるのか、これが一つであります。
この警察の証拠主義のたてまえというのは、先ほどから申し上げました証拠主義のたてまえで申しますと、こういう供述というのは伝聞になりますので、伝聞供述では私どもは判断ができない、こういうことでございます。
○林(百)委員 富田さん、そういうように、連合赤軍の中で、重信に資金を送らなければならないということが、伝聞供述になっておるか、直接供述になっておるか、これは私たちわからないところですが、あるわけなんですよ。
ところが、これらの供述はA一尉やその妻から聞いたという伝聞供述でありますから、これのみをもって直ちにそのような事実があったということを認定することは無理であろうと思います。
○飛鳥田委員 そういたしますと、今あなたがお述べになったこと以外は、一つの伝聞供述だといわないわけにいかないだろう、こう考えます。 そこで、そういう前提に立って、これから少し伺いたいと思いますが、あなたのところにやってきている報告書で、「旗を巻きなさい」と言ったら、「半倒しになっているからいいじゃないか」、こういう押し問答をしたという報告書があるようにきのう伺いました。