2009-04-27 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
これは行政各部中心主義を取る以上、例えば、内閣法制局長官今日お見えいただいておりますが、恐らく法制局長官にお聞きしても、そこは各省の分担管理と内閣府がそもそもどこまでの総合調整権を担っているかということについて伝統的解釈は非常に慎重でありまして、今回も与党を通じた与野党協議ではありましたが、そこの壁というのがなかなか厚いなというふうに私も感じた次第であります。
これは行政各部中心主義を取る以上、例えば、内閣法制局長官今日お見えいただいておりますが、恐らく法制局長官にお聞きしても、そこは各省の分担管理と内閣府がそもそもどこまでの総合調整権を担っているかということについて伝統的解釈は非常に慎重でありまして、今回も与党を通じた与野党協議ではありましたが、そこの壁というのがなかなか厚いなというふうに私も感じた次第であります。
それでは、その憲法九条下の自衛権ということについてどう考えるかということですが、政府の伝統的解釈、先ほど豊下参考人から紹介がありましたけれども、その政府の伝統的解釈というのは自衛隊の設置及び維持を合憲化するための論理であると、そこからこの他国防衛のための集団的自衛権行使の合憲性を引き出すことはできない、こういうことになってくると思います。
○参考人(本間浩君) 私は、憲法九条、そしてその憲法九条についての政府の伝統的解釈、これが、日米安保条約を現実的選択として認める際にどの範囲で認めるか、逆に言うとどの範囲から認めないのか、そういうことを考える上の基準を確定する上で効用を持っていると、そういうふうに思います。
今、尾辻副大臣、読まれましたけれども、それが文部科学省の伝統的解釈ですけれども、憲法とは違う解釈を持ってきていると言ってもいいと私は思っております。 もう少し細かく、じゃお聞きしますが、今のように私学というのはだから非常に重要な意味を持っているんですが、全体的に抑制だなという感じがするんですね。
いわゆる日本の農薬取締法等で処罰できないことは明らかでございますが、一体これがどの程度の危険性があって、予見できたかという問題、さらには輸出を受けた国がどういう形でそれを販売しておるか、それが禁止されていないものかどうかというような問題、さらには日本の伝統的解釈で申しますと、これはむしろ向こうの売りさばきの従犯のような形になるかと思いますが、従来、従犯が成立するには正犯が実行行為に出たばかりでなく、
現在最高裁判所においてとられておるところの態度は、これはすでに御承知でございましょうが、例のチャタレー事件において出てまいりましたところでありまして、そのわが国の裁判所判例の伝統的解釈ということになりますと、過度に性欲を興奮または刺激させ、それから普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する、この三つの要素が必要である、その場合にそれをわいせつと判断することができる、こういうことになるわけです
政府当局の持つておられると思われるこの解釈は、旧軍機保護法の伝統的解釈をそのまま踏襲しておられるのではないかと思うのでありますが、私は同法とこの法律案とは成立ちも内容も違うから、同一に解釈すべきではないと思うのであります。
これは日本憲法学のまあ伝統的解釈を形作つておるといつてもいいのでありますが、イエリネツクの見解によりますれば、まさに権力の自己制限である、これが憲法であります。でありますから、国家権力が憲法を破るという、本来そういう性質があるからこそ、憲法を作つて国民の基本的人権を保障したものであります。而もこの国民というのは、国民全体ではなく、国民個人の権利を保障したものであります。