1989-02-16 第114回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そこで、大喪の礼は国の行事として憲法の趣旨に沿い皇室の伝統などを尊重して行われ、葬場殿の儀は皇室の行事として原則として皇室の伝統的方式に従い旧制を参酌して行われるものであります。両儀は法的にも実際上明確に区分されておりまして、政教分離の原則を定めた憲法に反するものではないという見解を表明しておるところでございます。
そこで、大喪の礼は国の行事として憲法の趣旨に沿い皇室の伝統などを尊重して行われ、葬場殿の儀は皇室の行事として原則として皇室の伝統的方式に従い旧制を参酌して行われるものであります。両儀は法的にも実際上明確に区分されておりまして、政教分離の原則を定めた憲法に反するものではないという見解を表明しておるところでございます。
大喪の礼は、国の儀式として、憲法の趣旨に沿い皇室の伝統等を尊重して行われ、葬場殿の儀は、皇室の行事として、原則として皇室の伝統的方式に従って旧制を参酌して行われるものであります。両儀は法的にも実際上も明確に区別され、政教分離の原則を定めた憲法に違反するなどとは全く考えられません。 そこで最後に、私が葬場殿の儀に公人の資格で参加すること、これに御言及になりました。
○国務大臣(小渕恵三君) 大喪の礼は、国の儀式として憲法の趣旨に沿い皇室の伝統等を尊重して行われ、葬場殿の儀は、皇室の行事として原則として皇室の伝統的方式に従い旧制を参酌して行われるので、両儀は法的に明確に区分されるわけでございます。
国の儀式として、憲法の趣旨に沿って、皇室の伝統等を尊重して行われ、葬場殿の儀は、皇室の行事として、原則として皇室の伝統的方式に従い、旧制を参酌して行われますので、両儀は法的には明確に区分されるものであります。そして、両儀が相前後して行われますからといって、政教分離の原則を定めた憲法の精神に反するものではない、このように思考いたしておるところであります。