1954-05-24 第19回国会 参議院 厚生委員会 第44号 次の伝染病届出規則も、占領時代にポツダム省令として制定され、その後占領が終了いたしますと同時に、これを法律として効力を有するものにされて参つたのでありまするが、この伝染病届出規則にきめてありまする伝染病のうち、或るものはやはり恒久化して伝染病取締法等に規定されるほうが適当であるというような事情にありまするので、この際かかる変態的な立法形式を改めまして、大部分のものを伝染病取締法に移し、一部のものを性病予防法 小山進次郎