2002-07-31 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
二七八 同(石原健太郎君紹介)(第二〇四六号) 二七九 同(城島正光君紹介)(第二〇四七号) 二八〇 同(平岡秀夫君紹介)(第二〇四八号) 二八一 同(細川律夫君紹介)(第二〇四九号) 二八二 同(堀込征雄君紹介)(第二〇五〇号) 二八三 同(山内功君紹介)(第二〇五一号) 二八四 諫早湾干拓事業の工事中止と再見直しに関する請願(佐藤謙一郎君紹介)(第二〇九五号) 二八五 伝染性海綿状脳症対策緊急措置法
二七八 同(石原健太郎君紹介)(第二〇四六号) 二七九 同(城島正光君紹介)(第二〇四七号) 二八〇 同(平岡秀夫君紹介)(第二〇四八号) 二八一 同(細川律夫君紹介)(第二〇四九号) 二八二 同(堀込征雄君紹介)(第二〇五〇号) 二八三 同(山内功君紹介)(第二〇五一号) 二八四 諫早湾干拓事業の工事中止と再見直しに関する請願(佐藤謙一郎君紹介)(第二〇九五号) 二八五 伝染性海綿状脳症対策緊急措置法
○武部国務大臣 与野党間で調整され、取りまとめられたBSE法案につきましては、家畜伝染病予防法上の伝染性海綿状脳症という名称を、ウイルス感染や細菌感染とは異なるということ等から伝達性海綿状脳症に改める内容となっているのでありますが、このことにつきましては、BSE問題に関する調査検討委員会の報告におきましても、伝染性という用語が、BSEさらにCJD、クロイツフェルト・ヤコブ病も伝染病と誤解を招くとの指摘
私自身も、六カ月前に、野党四党案は伝染性海綿状脳症対策緊急措置法案という、伝染性という名称での法律案をつくっていたんです。そのときに、この伝染性海綿状脳症というのを伝達性に改める、六カ月後に改めることができるなどということは、なかなか難しいことだよというふうに当時言われていました。そのことが、やはり科学的知見に基づいたいろいろな議論の末に、今回、名称変更したというふうに思っています。
○武部国務大臣 私も参議院の予算委員会で、伝染性と言うよりも伝達性と言った方が適切ではないかという答弁も既にしているわけでありますが、与党においても、家畜伝染病予防法上の伝染性海綿状脳症という名称を、これはウイルス感染や細菌感染とは異なると、今委員御指摘のとおりでございまして、伝達性海綿状脳症に改める方向で検討を行っていると聞いております。
まだBSEが発生して一年たっていない状況の中で大臣が言うのはわかるんですが、そういう意味では、BSEの家畜伝染病予防法の中の、今私たちも含めて、伝染性海綿状脳症から伝達性海綿状脳症に改めるというスタンスに全体がたどり着いたというふうに私は思っています。
第二〇〇四号) 同(松原仁君紹介)(第二〇〇五号) 同(石原健太郎君紹介)(第二〇四六号) 同(城島正光君紹介)(第二〇四七号) 同(平岡秀夫君紹介)(第二〇四八号) 同(細川律夫君紹介)(第二〇四九号) 同(堀込征雄君紹介)(第二〇五〇号) 同(山内功君紹介)(第二〇五一号) 同月二十二日 諫早湾干拓事業の工事中止と再見直しに関する請願(佐藤謙一郎君紹介)(第二〇九五号) 伝染性海綿状脳症対策緊急措置法
報告書には、一九九六年に家畜伝染病予防法にBSEが取り入れられた際に、伝達性海綿状脳症という学術名を家畜伝染病予防法の名称にそぐわないとして伝染性海綿状脳症に変えた、このことがBSE、さらにクロイツフェルト・ヤコブ病も伝染病と誤解を招く点は考慮されなかったと、このように記されておりますけれども、ここで高橋参考人に質問をします。
そして、平成九年に、家畜伝染病予防法の中には伝染性海綿状脳症という部分が入ったんですね。そのときの議論を、議事録を私はつぶさに調べてみました。今、委員長をなさっている鉢呂委員が、この狂牛病に対して、平成九年の三月十九日の百四十国会で質問に立って、当時の畜産局長が答弁しているこの答弁内容を見てびっくりしたんですね。一九九七年の話です。
さらに、これらの措置については、同年四月二日、三日の伝染性海綿状脳症の公衆衛生問題に関するWHO専門家会合の勧告の直後、四月八日に海綿状脳症に関する検討会を開催して専門家の御意見を伺ったところでありまして、このように、BSE専門家の御意見を踏まえつつ、必要な対策を講じたところであります。
よって政府は、安全な牛肉の安定的な供給体制を確立するため、関係省庁間の連携を一層強化し、迅速かつ徹底した原因究明に努めるとともに、牛肉骨粉の焼却、牛海綿状脳症の検査体制及びと畜体制の確立等による伝染性海綿状脳症の予防措置、畜産農家及び関係事業者に対する支援、迅速かつ適切な情報の提供等により、国民の健康の保護並びに畜産農家の健全な育成及び関係事業者の健全な発展等に万全を期すべきである。
政令により、伝染性海綿状脳症を家畜伝染病予防法の適用を受ける疾病に指定し、サーベイランス体制を構築しているのです。等々、当時として考えられる必要な対策を実施しているというふうに考えているわけであります。
○武部国務大臣 今副大臣から、現在の輸入停止以前の加熱処理基準は、WTO傘下の家畜衛生の国際機関であるOIEの国際家畜衛生規約中、九七年に採択された伝染性海綿状脳症の病原体不活化処理において定められている百三十三度、二十分、三気圧の加熱処理基準を踏まえたものであるということでございます。
○坂口国務大臣 五十嵐委員から今御指摘をいただきましたとおり、平成八年の四月十一日に開催されました食品衛生調査会では、同じ月の二日、三日にジュネーブで開催をされましたWHOの人及び動物の伝染性海綿状脳症に関する公衆衛生専門家会議がございまして、そこにおきまして、すべての国がBSEのサーベイランス体制を確立すべきであるという勧告が出されたものでございます。
プリオン自体の研究であるとか、TSE、伝染性海綿状脳症に関する基礎的な研究あるいは原因究明の研究等、総合的な研究をいわゆる体系的なシフトで精力的に進めなければなかなか国民の不安を取り除くことはできないのではないかと考えますけれども、この件につきまして厚生労働大臣の御見解を伺いたいと存じます。
十二日には、伝染性海綿状脳症サーベイランスについての通知を発出をいたしまして、自治体に対して現在実施しているサーベイランスの徹底を要請いたしました。 また、狂牛病の疑いのある牛の早期発見、流通防止を図る観点から、食肉衛生検査所及び家畜保健衛生所の業務の緊密化について農林水産省と協議をしております。狂牛病対策を効果的に進めていくためには農林水産省との緊密な連携が不可欠でございます。
具体的には、伝染性海綿状脳症の項になりますと、日本においては発生を見ているのはスクレイピーのみである、いわゆる羊だけだということで、それ以降の細かい記載、注意をしなさい、こんなことにしなさいというのは、これ全部羊の関係だけですね、現在の要綱を見ても。
国内におきます狂牛病のサーベイランスにつきましては、平成八年に、と畜場法の施行規則を改正いたしまして、検査の対象となる疾病に伝染性海綿状脳症を加えたわけでございます。
また、慢性疾病の発生予防や動物由来感染症対策を推進するほか、豚コレラワクチン接種中止に伴う生産者の不安を解消するため、その衛生管理水準の向上、防疫体制の一層の整備に努めるとともに、引き続き狂牛病等伝染性海綿状脳症の発生メカニズムの研究及び防疫方法の確立に努めること。
○政府参考人(西本至君) その点に関しましては、一九九六年四月にWHOの専門家会議というところで人と動物の伝染性海綿状脳症に関連した公衆衛生問題に関する会議というのがなされております。そこにおきましては、クロイツフェルト・ヤコブ病といわゆる牛の海綿状脳症、いわゆる狂牛病との関連は不明であるという結論が一応出されたわけでございます。
○政府委員(中須勇雄君) 先ほど私がお答え申し上げましたのも一種の仮定の話を申し上げたということでございまして、基本的には、例えば伝染性海綿状脳症に関しましては、今回法改正ということで正規の法定伝染病として指定をするということをお諮り申し上げているわけでございますが、そういった形で措置をされていくというのが基本的な姿であろうというふうに思っております。
今回法定の方に持っていった伝染性海綿状脳症は、これは平成八年の四月二十七日に政令指定をされているようですが、一年間様子を見て、それであるものは法定化しあるものは届け出にするんでしょうか、いずれそういう措置があろうかと思うんです。
まず初めに、家畜の伝染性疾病の危険度を再評価して伝染性海綿状脳症の追加を行うことが一点。それから第二に、危険度の高い家畜の伝染性疾病の発生状況などの情報を全国的、組織的に把握して、疾病を発見した獣医師から都道府県知事へ届け出制度を設けるという新たな規定。そしてまた、輸入検疫証明など輸入検疫に係る手続を電子的に行い簡素化をするということがこの改正の要点になっております。
第一に、家畜の伝染性疾病の危険度を再評価し、法定伝染病について伝染性海綿状脳症の追加等を行うこととしております。 第二に、危険度の高い伝染性疾病の発生状況等の情報を全国的、組織的に把握し、その情報に基づき都道府県知事が発生予防措置を的確にとり得るようにするほか、これまで知られていない疾病を発見した獣医師から都道府県知事へ通報する体制を整備することとしております。
しかしながら、近年、畜産経営の大規模化が進み、家畜の伝染性疾病の発生による被害の大型化が生ずるおそれがある中で、伝染性海綿状脳症のような新たな疾病が発生してきております。 また、食肉等の輸入量の増大等に伴いまして、海外からの家畜の伝染性疾病の侵入機会が一段と増加しているところであります。
さらに海外での、これは話があったと思いますけれども、伝染性海綿状脳症それから国内での豚の流行性下痢等の新たな伝染性疾病が発生してきております。 このような状況を受けて、このたび政府は家畜伝染病予防法の一部を改正するということになったわけでございますけれども、そういう中で今後の家畜防疫はどのような点に重点を置いて推進していかれるつもりなのか、お伺いしたいと思います。
それから、伝染性海綿状脳症は御承知のとおりでございまして、現在政令で暫定的に適用しているものを正規の形で法定伝染病というふうにしたいということでございます。 それから水胞性口炎については、大変病性が強く伝播力も強いということでございます。
その結果、伝染性海綿状脳症につきまして、死んだ家畜の脳を使いまして、外見には病気の症状が出ていなくても病気の有無が判定できる診断法を確立したところでございます。 狂牛病につきましては、英国で発生しておりますので、一九九〇年以降、英国に、先ほど申し上げました家畜衛生試験場の研究者を派遣いたしまして、狂牛病の臨床経過あるいは診断法について共同して研究をしてきております。
しかしながら、近年、畜産経営の大規模化が進み、家畜の伝染性疾病の発生による被害の大型化が生ずるおそれがある中で、伝染性海綿状脳症のような新たな疾病が発生してきております。 また、食肉等の輸入量の増大等に伴いまして、海外からの家畜の伝染性疾病の侵入機会が一段と増加しているところであります。