1995-11-02 第134回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
それを貸方でどう処理しているかというと、退職給与引当金だとか電算化引当金、それから施設拡充引当金二百二十三億、会館建設引当金七十五億、そしてなおかつ繰越利益を持っておりますから、これが民間法人であったら課税されるべきベースというのは約四百億あります。これが一切課税をされておりません。このような形態はまさに指導要綱違反ではないか。
それを貸方でどう処理しているかというと、退職給与引当金だとか電算化引当金、それから施設拡充引当金二百二十三億、会館建設引当金七十五億、そしてなおかつ繰越利益を持っておりますから、これが民間法人であったら課税されるべきベースというのは約四百億あります。これが一切課税をされておりません。このような形態はまさに指導要綱違反ではないか。
では、あと二、三分ですからちょっとお伺いしておきますが、五十五年度、五十四年度、五十三年度、二億五千万ずつですね、大体会館建設引当金を計上しておられます。それでいて、借入金の利子が大変いわゆるアンバランスといいますか、不平等に載っているわけでありますが、その点について、これは細かい貸借対照表を拝見いたしまして、ずっと見た限りにおいて、五十四年度、五十五年度、五十六年度、バランスがとれてない。