1949-11-11 第6回国会 衆議院 農林委員会 第3号
それは供出の補正の会議があつたときの問題でありますが、食糧関係の会議は原則として公表してやられるのですが、実は七月五日に補正会議が開かれまして、私その会長に参つたのです。というのは、当時私は農林委員でもありましたし、どういう事情によつて補正会議が持たれるか、これは農林委会の審議の関係から申してもきわめて重大であるというので、勉強したいと思つて参つたのであります。
それは供出の補正の会議があつたときの問題でありますが、食糧関係の会議は原則として公表してやられるのですが、実は七月五日に補正会議が開かれまして、私その会長に参つたのです。というのは、当時私は農林委員でもありましたし、どういう事情によつて補正会議が持たれるか、これは農林委会の審議の関係から申してもきわめて重大であるというので、勉強したいと思つて参つたのであります。
先ほど小玉委員から質問があつたのですが、大豆協会の会長は和田会長でありますが、和田会長は先ほど証人が述べられておるように、実際の経理関係は御承知でございましようか。
○西川証人 これが毎日事務所へ来てもらつて、毎日やる会長ではないわけですから、大体現在の会長も、初代目、二代目の会長も、みないずれもそういうふうな仕組みになつておるわけであります。
吉田総理大臣は、内閣の成立後、この五箇年計画案を引継がれて、いわゆる経済復興審議会の会長となられ、一応ドツジ・ラインとにらみ合せた修正を行つて、二十四年度を大起点とした五箇年計画案というものをつくられたのでございますが、総理大臣は、せつかくできたこの五箇年計画案を発表さえ禁止され、しかも長期にわたる計画は必要がないという理由をもつて、せつかくの計画案を放棄されておるのでございます。
尋ねしたいのですが、同胞援護会は葛西次官は非常に関連があるわけですが、この同胞援護会につきまして覚書が出まして、同時に実際の社会事業団体としてその機能を発揮させるために、あの時期において改めた構想の下に発足されることが、最も必要ではないだろうかということが考えられるのでありますが、この辺についてはどのように葛西次官はお考えになつておりますか、その点をはつきり承りたいのと、それから現在の同胞援護会の会長
東京都の堀田正昭、これは釣魚協会の会長であります。東京都の宮城雄太郎、これは水産事情調査所の職員でありまして、全水労の幹部であります。それから東京都の鯨岡稔夫、これは漁業経営者連盟の職員であります。この十三名が十四日でありまして、十五日に呼びます公述人は、北海道の小池清、これは北海道新聞社の社員であります。岩手県の菅原順平、これは漁業協同組合連合会の職員であります。
しかしながらこの憲法改正委員会の委員長を勤められ、後には憲法普及会の会長であつた芦田均氏の著書の「新憲法解釈」というのによりますと、「第九條の規定が戰争と武力行使と武力による威嚇を放棄したことは、国際紛争の解決手段たる場合であつて、これを実際の場合に適用すれば、侵畧戰争ということになる。従つて自衞のための戰争と武力行使はこの條項によつて放棄されたのではない。
○小川友三君 今黒田先生が委員長さんの御意見と少し対立したのですが、黒田先生が会長をやつていらつしやる方で報告を賜わつて併行して審議を進めて行こうというので、その民営問題の審議会の方で御発表がなければ自然ストップしてしまうわけでありますからして、どうかどしどしと責任ある御発表を賜わりまして、そうして進行して行きたいと思います。
然るに現在の政府の政治力の弱さといいますか欠陥があると考えますので、次の機会において、我々は引揚同胞審議会の会長であります厚生大臣並びに関係各審議会の委員であるところの各省の次官の出席を求めまして、どういうところに自分が決議したものができない原因があるのか、これを一つ十分に説明して貰いたい、と同時に我々からもそれを究明して行きたい、こういうふうに考えるのでありますが、最後にこの点を皆さんに申しあげまして
○倉石委員 ただいま椎熊さんのお話でありますが、実は私どもも開会式場で非常に恐縮をいたしたのでありまして、式が終りますると同時に議長の方からもお話がございまして、私どもの方の総務会長、幹事長と私ども集まりまして相談をいたしました。で議長は先ほど委員長の言葉にありましたように、正式に運営委員会で各党に自分から陳謝の意を表したい。
さらに教育委員会の委員の選挙についても、文部当局並びに東京都教育委員会長等の意見を微し、本要網に取り入れることにいたしました。越えて十月四日及び二十四日の四日間委員会を開き、原案十七章二百七十三項目に対する最後の決定をしたのであります。よつて、本要網の主要なる点について、現行法規と比較しつつ御説明いたしたいと思うのであります。
○野坂委員 私も実はそれは存じておりますけれども、たとえばあの憲法制定特別委員会の委員長であつた芦田さん、その後総理大臣、また彼が憲法普及会ですか、あの会長でしたね、そして各地で講演会なんかされております。それがパンフレットにもなつております。その中には、明らかに防衞権は持つているのだということを発言している記録があります。これは今ここに持つておりません。
○政府委員(冠木四郎君) 会長は黒田さんにお願いしております。ちよつと附加えて申上げますが、この協議会の構成委員の方には大蔵省として発令も何もしておりません。従いまして辞令も出しておりません。
○政府委員(水田三喜男君) この問題は、ここに黒田会長がおられますので十分御承知でありますが、民営に持つて行こうというので今協議しておるというわけでは全然ございません。
○小川友三君 委員長にお諮り願いますが、懇談会に願つて、黒田会長からその状況を大体懇談会で話して頂いて、それから委員会にしたらとうかと思いますが。
ところが選挙会及び選挙分会の事務を行います者が現行法においては選挙長、又は選挙分会長ということになつております。これが現在におきまして選挙管理委員会ができて参りました今日では、強いて選挙長、選挙分会長という者を置き続けて行かなければならない積極的理由はないと考えたのでございます。
2 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(参議院全国選出議員の選挙については選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
3 投票の点検が終つたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(参議院全国選出議員については選挙分会長)に報告しなければならない。 (開票の場合の投票の効力の決定) 第六十七 投票の効力は、開票立会人の意見を聽き、開票管理者が決定しなければならない。 (無効投票)第六十八 左の投票は、無効とする。
〔参事朗読〕 第八章 選挙会及び選挙分会 (選挙長及び選挙分会長) 第七十五 各選挙ごとに、選挙長を置く。 2 参議院(全国選出)議員の選挙において、前項の選挙長を置く外、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
第三番目は奈良縣の教育委員会の法案改正の要望意見書、第四番目は國立博物館職員組合の意見及びその修正案、第五番目は京都府の観光連盟会長の要望書、第六は京都府の古文化保存協会の陳情書、第七は日本学術会議の意見書、第八番目は東京都の各新聞、それから京都の都新聞と京都新聞、大阪毎日新聞等の各新聞に掲載されました論説とか或いは社説、第九番目は文部省の文化財保存課の意見、第十といたしましては先般作成されました衆議院
○田邊説明員 はあございますけれども最初はお師匠さん式に民生委員連盟の会長なり、社会事業協会の理事長がいろいろ先覚者を求めて歩きましたわけでございますが、これはなくなつた森山武市郎の紹介によるところでございます。
○田邊説明員 キリスト教社会事業連盟の会長である生江さんの代理の田崎健作さんにお渡しいたしました。
○安田説明員 いろいろ話があつたので、私も実ははつきりこまかい点まで覚えておりませんけれども、会長なり、副会長なりが、それぞれのところに行つてもつとよく説明しますとか、あるいは議員出身の方が委員さんにおられますから、そういつたような人からまたよく話をして、もつとはつきり政府が返事をするようにしろとか、そういつたことだつたと思います。
それで大丸の里見さんという社長さんにお願いをいたしまして、この方は御承知の通りのようでございますから、日本のクリスト教信者として、典型的な方であるということを関係方面の方に言つて頂きまして、そうして里見勝三さんにこのことを話しまして、從つて里見さんが取締役会長をしていられる白木屋に話をしまして、東京は白木屋、大阪は大丸という二つの線で、我々が日本銀行資金局に行つて個々の事情を説いて、大丸、白木屋その
これは現に委任状を出して、代理人としてやつて貰いました田邊なる人間が連盟に参りまして、これは本門佛立宗の社会事業連盟の幹部だということで、丁度佛立宗の社会事業連盟の会長をしておつた故森山武市郎さんと、私の方の会長原泰一と親交がありまして、從つて原会長と田邊氏との間に若干の面識があつたというようなことから連盟を訪ねられまして、過去二年有余に亘つて自分が中心になつて、社会事業、キリスト教関係の二團体の名
それで社会事業連盟というのが二十二年の十月頃か結成されまして、そのときに森山武市郎博士が会長になられまして、副会長になつておりましたけれども、先生が二十三年の一月にお亡くなりになりました後を継ぎまして、私が会長の役をやつたわけであります。
漁業法案に関連する内水面の漁業に関して全国より代表が陳情に参つておりまするから、この代表のうちより栃木縣内水面水産国体会議委員長石田耕作君、同書記長郡司留吾君、神奈川縣酒匂川漁業会長山田甚藏君、長野縣水産業副会長野溝準二君、山梨縣中央漁業会理事伊藤茂君、東京都多摩川漁業会長石井三四郎君、静岡縣狩野川漁業会長坂口政雄君、滋賀縣水産業会理事古川久男君、茨城縣那珂川漁業会長菊池七郎君、以上九名を参考人として
川村善八郎君 田口長治郎君 冨永格五郎君 夏堀源三郎君 長谷川四郎君 委員外の出席者 水産廳長官 飯山 太平君 参 考 人 (栃木縣内水面 水産團体会議委 員長) 石田 耕作君 参 考 人 (東京都多摩川 漁業会長