1975-06-18 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
なお、党費または会費名儀で当該制限額を潜脱することを防ぐため、法人が納める党費または会費はその全額を寄付とみなすこととし、献金はできないようにしました。 第三に、政党、協会その他の団体の収支に関する報告書は、その代表者等を届け出るに当たって、党則、規約等、その団体がいかなる団体であるかを示す文書を提出させ、これを告示することといたしました。
なお、党費または会費名儀で当該制限額を潜脱することを防ぐため、法人が納める党費または会費はその全額を寄付とみなすこととし、献金はできないようにしました。 第三に、政党、協会その他の団体の収支に関する報告書は、その代表者等を届け出るに当たって、党則、規約等、その団体がいかなる団体であるかを示す文書を提出させ、これを告示することといたしました。
なお、党費または会費名儀で当該制限額を潜脱することを防ぐため、法人が納める党費または会費はその全額を、また個人が納める党費または会費は、その年中の合計額のうち三万円をこえる部分を、それぞれ寄付とみなすことといたしました。