1953-07-15 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
○政府委員(滝野好暁君) 国家公安委員会は、御承知を頂いておりまするように、会議制の機関でございまして、実際の行政事務は国家消防本部がいたしておりますので、その他の取扱いは国家消防本部でいたすのでございます。実際上、これは内閣総理大臣とございますけれども、事務上の措置は国家消防本部が総理府の所管機関として実施いたすのでございます。
○政府委員(滝野好暁君) 国家公安委員会は、御承知を頂いておりまするように、会議制の機関でございまして、実際の行政事務は国家消防本部がいたしておりますので、その他の取扱いは国家消防本部でいたすのでございます。実際上、これは内閣総理大臣とございますけれども、事務上の措置は国家消防本部が総理府の所管機関として実施いたすのでございます。
○久下政府委員 二十七条に規定してございます会議と申しますものは、会議制の、案件についての採決をいたします場合のことでございます。この場合には会議体の性質上、委員長のほかに委員は一名は出なければならない、こういうふうにいたしたのでありますが、そういう問題につきまして最も大事なことは、むしろその前の事件の審理であろうと思います。
ほども申上げましたように、これまではさようなことをいたしておらんのでございまするが、只今のお言葉にありましたように、高所大所から決定を行わなければならんということが認められまして、そうしてその道の権威者、たとえこれが業界の人でありましても、これを加えますることが、運営を完全ならしめるに役立つものであると考えまするならば、専門審議会臨時委員として迎えるということにもやぶさかでないと存じまするが、何分会議制
それから一般のこういう独任制の外局については、今まで例はございませんが、制えば会議制の委員会の外局につきましては、大抵の場合いわゆる委員会の規則を出せるというような規定がございます。又独任制の内局、外局につきましては、国家行政組織の上では、他の法律できめればやはり規則が出せるような建前になつております。
地方教育委員会に自主性を与えた場合にボス化するということをよく聞きますが、現在地方教育委員会は五人の会議制の執行機関であつて、私は断じてボス化しないと明言できるのであります。 第十条は全面的に反対であります。十条は全部削除すべきであると思うのであります。
従つて一般地方行政の中に包含されているような形をとつておりまして、単独の会議制行政機関としての教育委員会制度はヨーロツパの主要な各国には存在はいたしておりませんが、わが国の教育委員会が目途といたしておりますような、教育が地方の実情に即するということ、それから教育の地方自治というものは、これはボードのシステムではありませんが、コミティーのシステムによつて十分に確保されておるのであります。
ところが自分の能力の及ばないところへ家を建てられようと、そういう高層建築を建てられようと、これは建築法で許可したのだから、これは会議制だからやむを得ぬのだということになりますと、消防法の七条の精神が死んで来ると思うのです。
だからといいまして、さらに五人を七人にし、十人にし、あるいは十五人にするというようなことになりますと、これはまた事務的な問題といたしまして、会議制のこの委員会の運用ということにつきましていろいろ問題もあろうかと存じますので、要はやはり選ばれましたその人のいかんによるものでございまして、この点は結局内閣総理大臣がどういうお気持でこの委員を任命され、また両院議員がこれに対してどういうお気持でこれをお認めになるかという
但し場合によれば数人の会議制などで本部を主宰するという場合もあり得るであろう。そういう場合にはどうも一人といえないのだから、そういう場合は数人のこともあるんじやないか。こういうことは立法のときも論議になつたのです。しかし地区だけを受持つているという人が、ある地区に一人、ある地区に一人あるという場合に、ただそれだけのときに、数地区を持つている人が総括主宰者というのは、そこまでは飛躍できぬだろう。
○永山委員 法律的には今のお話ではできるんだというように承つたのでありますが、その際の県の教育委員会の意見をお聞きになるのか、町村教育委員会の意見をお聞きになるのか、どういう会議制で、どういう方法でおやりになりますか、単独でおやりになるのか、具体的なことを承りたいと思います。
その警告はそのときはつきり承りましたが、通産当局に対してなされたものであるか、あるいはメーカー筋に対してなされたものであるかは存じませんが、一応輸出の会議制という立場から、メーカーにも通産当局にも、両者に向つて私はその農林省の意向というものが伝達されたものと解しておるのでありますが、このようなことに対して、通産当局としてはどのような御処置をおとりになりましたか、この点をお伺い申し上げたい。
現在の警察法においては非常にいわゆる民主的にできており、これは、警察の民主化というふうな保証のためには、公安委員会というふうな一つのこの会議制のものが考えられておる。これを一体、首相の長官の任命、こういうふうな点において打破つているのではないか、こういう点が考えられるのであります。更に警察の事務処理のためには、これに当る本部長官は御案内のことくに公安委員会の指揮監督を受けております。
公安委員会といういわゆる会議制の民主的なものがあるのに、なぜ一体総理大臣が最も信頼するところの人を選ばなければならないか。責任はとにかく公安委員会が負うし、又指揮監督は監督権が公安委員会にある。そういうことがはつきりしているならば、何のために一体総理大臣の信頼するというような人を入れる必要があるか。而もこの公安委員というふうなものは総理大臣の選んだものである。
殊に内閣の会議制の態様から見ますると、一人だけが専管というものじや恐らくないだろう、だが最後に詰めて参ると最後にそれでは大蔵大臣と電通大臣の意見がまとまらない場合にはどうなるのかというと、法文に書いてあるような権限所在でこれは明確になつて来る。例えば在来の予算の編成でありますれば、これは最後のところは大蔵大臣の主張のほうが強くなつて参る。
又責任の所在も非常に明確になつて参るのでありますので、かような意味合におきまして、その責任の所在を明確にし、而も事務処理の方法といたしまして、多数制による会議制がよろしいという場合もありまするが、或いは独任制で処理することが簡明でもあるというような議論もあるわけでありますので、政府といたしましては、むしろ独任制によつてその責任の所在を明確にする、かようにすることが事務の処理も一層明確になり、簡素化されるのではないか
次は証券取引委員会でございますが、証券取引法に基く行政事務を行わせますために、二十三年四月に設けられました委員会組織の会議制の行政機関でございます。こういう行政委員会につきましても、今回の行政機構改革に当りましては、審判的機能を持つたものそれ以外は原則として廃止する。
で郵政大臣の諮問機関、但しこういう電波行政の重要な事項に関しては電波監理審議会の決定によつて、その決定によつて郵政大臣はこれを決定するというような條文になつていると私は記憶しております、そうしますと従来の電波監理委員会、特殊な会議制の行政委員会が、今度は七月一日からは単なる郵政大臣の諮問機関に過ぎなくなつて来る。そうするとこの法案の改正というものの実際の適用部面がよほど変つて来るのじやないか。
又技監は建設省の所管行政にかかる技術全般を統理することになつておるのでありますが、建設省の所管にかかる技術は、河川、道路、都市計画、建築等極めて多岐に亘つておりまして、且つそれぞれ専門化しておるので、一人の技術者でこれを統理するということよりも、各種の技術の権威者を以て構成する会議制のしつかりした機関を内部に設けまして、技術に関する重要事項を審査してきめて行くというほうが適当と考えられましたので、今度技監制度
そうでなくてもその大臣は意思が弱くてその政党に押し付けられたというような場合、そういう者が特別委員に任命された場合、会議制といいますか、今の日本の政治、政党政治から言えば例え議場では三対二であつても、例え決議を否認されても、総裁が非常に独裁権を持つて、業務上の総理権を持つておるのですから、経営上必ずそういう危険があると予想して法規というものは作らなければならない。
○山田節男君 最初に私申上げたように第十条の経営委員会、これはなるほど経営委員会は会議制であり、多数決でやるので連帯責任制じやない、連帯責任制でない委員会であります。少くともこの扱う事項は重要事項である。
○山田節男君 前に申上げたように、この経営委員会は一つの会議制になつておるわけです。而もこれは多数決で以て決定することになつておる。人数は衆議院で五名に訂正されたわけですが、これはともかくとしても、経営委員会のフアンクシヨン、職能ですね。これはこの法律は会社では定款なんです。
それに対して、実際に、それでは合理的な地方自治体の意見を参酌して、委員が会議制でおきめになるのか。委員という名前の下にいられる局長課長——あなたであります——あなた方が独裁的な権力を振つて、事実の面を決定していられるのじやないか。
尤も委員長は長く司法官でございましたので、公取委の裁定の方式を裁判の会議制のように取扱つたのではないかと思います。然りとすれば、横田委員長は誠に気の毒なお立場にあつたと思うのであります。委員におきましては裁判官の陪席判事のような人ばかりではないのでありまして、これに乘じて一部の策士が他の平委員を動かしたものと信じますが、この間の事情経過を又率直にお伺いしたいと思うのであります。