2020-05-20 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
したがいまして、テレワーク、時差出勤の積極的な取組の呼びかけ、また、密接した会話等を避けるため、マスク着用、車内での会話を控え目にすることなどの呼びかけ等について事業者に要請をし、実施をしていただいてございます。 引き続き、感染拡大防止に向け取り組んでいきたいと考えてございます。
したがいまして、テレワーク、時差出勤の積極的な取組の呼びかけ、また、密接した会話等を避けるため、マスク着用、車内での会話を控え目にすることなどの呼びかけ等について事業者に要請をし、実施をしていただいてございます。 引き続き、感染拡大防止に向け取り組んでいきたいと考えてございます。
さらに、窓口業務についても、手続を待つ来庁者で庁舎内が混雑したり、職員が不特定多数人と近距離での会話等をしたりすることで感染や感染拡大のリスクが大きくなるため、徹底した対策を図っております。例えば、待合の場合の人と人との間のソーシャルディスタンスをとりますとか、一席ずつあけて座るなど、徹底した対策をとっております。
○国務大臣(西村康稔君) 私ども、国民の皆様に、総理からも三つの密、密閉したところ、密集、そして密接な会話等ですね、これは是非回避をしてほしいと。
次のページ御覧いただきますと、こういうタブレット端末に、これは定型文ということで、いろんな郵便局の専門用語、こういったものは事前に登録されていますし、それ以外の会話等も音声あるいは文字でできるということでございます。これ、総務省のNICTという研究機関、これが開発した多言語翻訳のエンジン、これを活用しているということでございます。
○玉城委員 公務における案件に関する実際に行われた面談、相談、会話等について、文書記録に残さず記憶にとどめておくことのみとすることは、服務上における規定及び公文書管理に定める規定に違反していることではありませんか。
意思決定に関する文書作成に至るまでの職員による詳細な会話等のメモ、備忘録あるいは経緯等についての簡略な説明文などは、公文書として管理に付するものと解することができますでしょうか。参考人にお伺いします。
無関係な会話等も混入しないような、不必要なところで通信傍受はしないようなというところでありますが、制度を設計されている法務省にお伺いもいたしますが、こちらについては、まず補充性という要件が一般的に課されております。これは従来もある要件ですけど、他の方法では著しく困難な場合でのみこのような手法が許されるというところですが、どのように認定をされるものであるのか、答弁いただければと思います。
御指摘の日本国内で外国政府が通信傍受を行っていた場合について、仮に、電気通信事業者がサービスを提供しております携帯電話による会話等、他人間の通信を通信当事者の同意を得ないで受信する場合を想定しているものだというふうにすれば、一般的には、電気通信事業法第四条第一項に規定します電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密を侵し、違法と考えられるところでございます。
それから、もちろん会話等でも出てくるわけですが、国際法的に、これが大量破壊兵器の定義であるという一般的な定義が定められたことは、私の知る限りではございません。
それからジュネーブでしたか、初めからアメリカと北との会話等が始まったときも、極めて興味深くずっと、かなりしっかり自分なりにフォローして見ていたつもりですけれども、なかなかこれは国際社会に出てくるに当たっては難しそうだなという印象がありまして、ですからこそ韓国の太陽政策に応じて金大中大統領を受け入れられたのにはびっくりしたんですけれども、逆にそこまで国際社会に出たいという思いが、それもやんちゃ坊主がいたずらするみたいなものがあったのかと
小学校におきましては、本年度から移行措置によりまして総合的な学習の時間というのが取り入れられましたので、この中で、国際理解教育の学習の一環として外国語会話等を体験的な学習として取り入れていくことができるようになってございます。積極的な市町村におかれましては、既に今年度からすべての市町村内の学校で導入するというような状況も出てまいっております。
また、小学校におきましては、先ほど岩城先生に関したときにお話を申し上げましたけれども、新設されます総合的な学習の時間の中で国際理解教育の一環として、子供たち、児童が外国語会話等を行ったりすることができるように改訂しているところでございます。ただし、ここでは文法は教えないようにしてほしいということは言っております。
つまり、この中には、まさにスポット的に聞いている部分、しかも犯罪に関係しない部分でございますから、むしろ犯罪当事者の犯罪に関する通話やそれに関連する諸状況についての会話等ではなくて、まさに犯罪に関係ないプライバシーの部分そのものの記録ということになります。これを裁判官に全部聞かせるのかどうかという判断が一つあろうかと思います。
これは、全く根拠がなくて他人の会話等を傍受することを指すと思います。電話傍受というのは、まさにこの法案が想定している電気通信等を利用する会話の傍受ということで、この法案の内容に盛り込まれている行為というふうに御理解いただきたいと思います。
そもそも首脳の今回の弔問外交というのは立ち話が多かったようですが、それも大変意味があるのではないかというふうに見ておりましたけれども、総理に外務大臣はきのう以降お会いになったかどうか存じませんけれども、総理御自身のほかの国の首脳との立ち話あるいは会話、あるいは現地におきますアサド大統領及びイスラエルの首脳等との会話等について、何か今後の中東情勢について示唆があるような会話等があったかどうか、情報等があったかどうか
現在、電気通信の傍受につきましては、電気通信事業法、有線電気通信法の通信の秘密の侵害罪により処罰することとなっているのでございますが、まさに御指摘のとおり、室内会話等につきましては、これはいわば口頭の会話一般でございますけれども、それを例えば立ち聞きするとかあるいは特別の機器を用いて聞くというような行為につきましては、これは装置を使わない場合はますます問題でございますけれども、装置を使う場合には、それを
私は、継続的役務の業務に入る中の四業種、エステティックサロンに関するもの、外国語会話等に関するもの、家庭教師に関するもの、学習塾に関するものについて質疑を行いたいと思いますが、特に重点的には、エステティックサロンに関する質疑を中心に行いたいというふうに思います。
ちなみに医療機関での費用としては、人口内耳の埋め込みによる治療でありまして、会話等を含めての専任技術の要る二ないしは三カ月のリハビリテーションが必要であるため、機械代あるいはまた手術代として約三百五十万円。入院費等を入れますと、手術さらに会話の練習等を含めておよそ四百万円前後かかるそうでありますが、それが保険の対象になった。
○末次政府委員 所沢の定着促進センターの居室のお話でございますが、所沢の定着促進センターの中には共同で会話等を行うホールがございまして、ホールにはテレビを据えつけまして随時利用できるようにいたしておりますが、御指摘の居室にまでは据えつけていないのが現状でございます。
○政府委員(藤田公郎君) 日本の方がどちらかといえば進んでおりまして、進んでおりましてといいますか、このアメリカの今回発表した程度のことはもう既に許しておりますので、第三国の場で朝鮮民主主義人民共和国の外交官との間で社交的な会話ないしは内容のある会話等は行っております。