1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 この規定のみならず、会記法上の訴えにつきまして、ほぼ同様な趣旨の規定が各章にございまするが、この裁判所の自由裁量によるところの請求を棄却するというこの表現は一切削除することにいたしたわけでございます。 次に、百二十二條でございます。これは現行法では「検察官」となつておりまするのを「法務総裁」と改めたに過ぎません。 次に、百三十四條ノ二という規定を新設いたしております。 岡咲恕一