2005-05-19 第162回国会 参議院 法務委員会 第20号
平成二年の商法改正の際には、おっしゃるとおり商法の改正の試案がございましたが、その試案の中で最低資本金の導入、それから貸借対照表等の登記所公開、会計調査人による調査、三番目がその計算書類を公開しない場合の取締役の責任と、こういう三つのポイントが債権者保護に資する制度として取り上げられ、試案として出されたわけでございます。
平成二年の商法改正の際には、おっしゃるとおり商法の改正の試案がございましたが、その試案の中で最低資本金の導入、それから貸借対照表等の登記所公開、会計調査人による調査、三番目がその計算書類を公開しない場合の取締役の責任と、こういう三つのポイントが債権者保護に資する制度として取り上げられ、試案として出されたわけでございます。
いわゆる会計調査人という、商法問題でございますが、これは今どの程度、どういうふうな方向になっておられるか。そしてまた、これが制定される、創設されるまでは、決算諸表の公開制度、これは先行立法をなさらぬ方がいいのではなかろうかこう思っておりますが、法務省の御見解、どんなですか。
商法の改正が議論されて、そして会計調査人制度というのができようとしているわけです。会計調査人には、公認会計士の皆さんは税理士を排除しよう、税理士の皆さんは行政書士を排除しよう、そういう動きがあるわけです。
ところで、今お話ございました商法改正に関する会計調査人制度の問題でございますが、これは御案内のとおり平成二年の商法改正の際に法制審議会の商法部会でいろいろ論議されたものと承知をしております。
○和田分科員 適正な運営について努力したいということでございますが、私の質問は、会計調査人制度ができれば行政書士もその対象として資格の付与について努力してもらえるかどうか、そういうことをお聞きしている。
それから、さっきまたお触れになった中にちょっとあるわけですが、監査にかわる調査といいますか、会計調査人、これもなかなか調整が難しくて、積み残しになっている課題だと思います。これは、だれがやるかということで、業際利益というのが非常に難しい課題になっていると思いますが、このあたりはどの辺まで今検討が進んでいるのでしょうか。
それからもう一つ、御指摘のように会計調査人という制度、これは大会社に現在強制されております会計監査人とは違う形での会計調査人制度の導入ということが言われているわけでございますが、二十万社の会社についてそういう外部からの会計専門家による調査ということが果たして今の日本の実情のもとで可能であるかどうか。
前回改正の最低資本金制度の導入には債権者保護の機能は見られず、会社債権者を真に保護しようとするならば、その際計算書類の登記所における公開制度や会計調査人制度をセットで導入するのが道理であったと言えると思いますので、今後関係者の意見の調整等を行う場合には、会社債権者の保護と中小会社の利益の調和を求める方策、これを考慮すべきであると思いますが、いかがでしょうか。
そこで、じゃそういう会社の計算書類を公的にチェックするようないわば会計調査人というべき制度をつくったらどうかというようなことが議論になったわけでございますけれども、問題はその会計調査人に一体だれがなるのかというようなことにつきまして、監査を専門の業務といたします公認会計士の方々、あるいは税務申告の代理を業とします税理士の方々等の意見というものがいろいろと違う面が出てまいりまして、なかなか意見がまとまらないというような
平成二年の改正では取り上げないこととされた計算書類の登記所における公開制度や中規模会社の計算書類の適正担保の制度、会計調査人制度こそ今回の改正案に含める努力をすべきだったと思いますが、なぜ今回の改正案に含めなかったのか明らかにしてもらいたい、こういう質問をしたわけでございますが、その答弁で大臣の方からは、公開は重要だ、現在検討中である、いまだ不一致のものがあると、こういうふうに答弁をされたわけでございます
それからもう一つは、商業登記所において公開する以上権威があるものでなければならない、会社がつくったものをそのまま公開するというのでは意味がない、そのためにはやはり専門家が事前にそれをチェックするというようなシステムが必要であるということで考えられましたのが会計調査人という制度でございます。
計算書類の登記所における公開制度及び会計調査人制度を改正案に盛り込まなかったのは一体どういうわけだ、こういう御質問でございますが、株式会社においてはその有限責任の前提として会社の計算の適正を確保し、またその計算書類を公開することが重要であり、そのような観点から法務省では計算書類の登記所における公開制度や中小会社の計算書類の適正担保の制度につき検討を続けてきておるところでございますが、現在までまだ関係各界
これは当委員会でもしばしば御指摘になっておられるわけでございますが、中小会社の会計調査人制度の採用等の問題がございます。 それからさらに、自己株式取得についての規制緩和の問題。これも今回の審議でいろいろ御指摘がございました。これについても現在問題点を整理して意見照会中でございますけれども、速やかに結論が出るように私どもとしても努力をいたしたい、こういうふうに考えております。
この点につきましては、特に中小会社の計算の近代化と申しますか、適正化と申しますか、そういうものを確保する方法といたしまして、いわゆる会計調査人という制度を、監査ではございませんけれども、会計調査人による調査という形での制度を導入しようということで検討を続けてきたわけでございます。
しかしながら、公認会計士の数の不足でありますとかあるいは監査コストについての会社の負担能力の問題等ございまして、法務省におきましては、公認会計士に限定しない会計専門家による監査よりは簡易な計算のチェックの制度として、会計調査人による調査の制度の導入を提案したわけでございます。
それから、会計調査人による調査、会計専門家による指導の導入等につきましても、先ほども申し上げましたとおり、本来なら外部監査を実施する以上は、正規の監査が行われるべきが本来の筋であろうというふうに考えておりますので、しかし中小企業の場合には、正規の監査を導入するのにはそれなりのやはり規模の条件等があるのではないかという点を申し上げたわけでございます。
○参考人(河本一郎君) きょう細かい統計数字を持ってきておりませんのですが、私、商法部会で発言しましたときに、当時資本金三千万円以上ぐらいのところは公開してもらって、そしてまた、その前の検討段階では会計調査人に調査してもらう。大体そのときに、この三千万というところでの線引きをした統計がないもんですからはっきり出てこないんですが、大体十五、六万ぐらいなんですね。
○矢原秀男君 全国中小企業団体中央会では、先ほどもお話がございましたように、一つは最低資本金制度の問題、二番目には貸借対照表等の登記所における公開の問題、三番目には、一つは会計調査人による調査、二つ目には会計専門家による指導の義務づけ、四番目には取締役の責任強化の問題、五番目には支配株主、社員の責任強化の問題等についていろいろと法制審議会の方に申し述べられたようでございます。
例えば、監査人あるいは監査制度をもう少し幅広く全体に広げていくということも一つの考え方としてできるだろうというふうに思いますし、あるいは別な制度としては会計調査人の制度というのが大分検討されていたというふうに伺っているわけなんですけれども、これは私の知る限りではなかなかいろいろな調和を図った制度ではなかろうかというふうに思うんです。
の人による監査というような制度を拡充すべきではないかというような御意見がございまして、それを公認会計士というような会計専門家による監査というようなもので賄おうといたしますと、公認会計士の数が非常に少ないというようなこともあって、実際問題としては実施不可能であるから、いわゆる外部監査という監査というようなものではなく、会計調査というような形でそういう制度を中小会社に導入したらどうかというような形で会計調査人制度
そのために、例えば会計調査人制度の採用というのが今回見送りになったということの背景にも税理士会と公認会計士会の意見の対立というようなものも実はあるわけでございまして、もちろんその背後には中小企業団体そのものが積極的ではなかったという実質的な事情があるわけでございますけれども、そういうような問題がございます。
三番目には、計算・公開に関する改正事項中の会計調査人による調査に関する事項。四番は、資本減少及び合併に関する事項。五番目には、単位株制度の終結に関する事項。六番は、有限会社法制の基本的な見直しに関する事項。その他社債法の抜本改正、自社株買い戻し等が見送られたようになっているわけでございますが、これも確認をしますけれども、これで結構でございますか。
○清水(湛)政府委員 法務省が試案で示しましたいわゆる会計調査人制度につきましては、いろいろな問題があるということを私ども十分認識しているわけでございまして、関係団体の御意見も十 分に伺いながら慎重に対応してまいりたいというふうに考えております。
このことにつきましては、実は会計調査人という制度を導入しようということで議論が重ねられたわけでございます。資本金五億円以上あるいは負債総額二百億円以上の会社については公認会計士等の監査が現在強制されておりますので、これはいいのでございますけれども、それに満たない中小会社について、今度計算書類を登記所で公開する場合にそれをどうするかというようなことが議論になったわけでございます。
そこで、この答申のときには会計調査人という新しい名称が生まれているのですが、これは消えてしまったからいいやということではどうも済まないようでありまして、これから徐々にそれを進めていくんだという考え方です。 時間がないので簡単に申し上げると、一人法人ができた、監査人もまあ正式にはないで一人でやっている。その中で監査人も選ぶ。じゃ税務なり財務なりはどうするか。
○永井政府委員 検討中の段階の改正試案におきましては、会計調査人という制度を考えていたわけでございます。ただし、今回の答申案には出ておりません。したがって、立法化もされておりません。会計監査人と異なる会計調査人という、そういうものの制度をつくるかどうかということにつきましては、大変いろいろな観点からの議論がございまして、十分詰まったものになりませんでした。
それはさておきまして、さらにまた試案の段階ではいろいろな制度というものがあったわけでありますけれども、要綱の段階になってそれが落とされてしまったというものが多々あるわけで、その中の一つには、いわゆる会計調査人制度というようなものがあるわけであります。
参考人のお話の中で、大変な長い御経験の中から監査の本質について、会計調査人の調査と大分質が異なるのじゃないかというふうな御主張が強いものがあると思います。その辺についてもうちょっと具体的にお話をいただければと思います。 それから第二点といたしまして、今回最低資本金制度が導入されますと、株式会社あるいは有限会社という名前を冠する企業の数が当然大分減ってくるわけであります。
○飯塚参考人 監査というものと会計調査との違いといいますか、そこを言え、こうおっしゃるわけなんで、申しますが、それは、実は法務省の研究会で中間報告をやっていたのでそれでわかったのですけれども、会計調査人の場合は一応の確からしさがあればいいというので、冗談じゃない、それは監査でも何でもない、監査というのはやはりがっちりと確からしさ、真実性を追求しなければいかぬ、そういうことなので、そこに質的な大変な違
○宇都宮委員 税理士会の意見は大体わかるのですけれども、この会計調査人の制度を導入するに当たって、ほかの関係各界の対応はどうであったのか。また、今回の改正からは見送られた理由について簡単に教えていただきたいと思います。
つまり、本来公認会計士による会計専門家の監査が望ましいんだという前提から、しかしそれは数の上で足りないから補充的に別なものを持ってこようというふうに考えた、そういう見地から会計調査人という制度を推進されたという方も中にはおられますし、そうではなくて、そういう大規模な会社については本当に資格のある会計専門家の監査が必要なんだけれども、まあ小さな会社についてはそれほど厳しい監査は要らないのじゃないか、それは
そういうようなことから、当初法務省におきましては、そういう会計調査人というような制度を導入することによって会社の計算の適正を図るというようなことにしたらどうかという試案をつくりまして、各界にその意見を問うたわけでございます。
まず最初に、いわゆる会計調査人による調査制度でありますが、今回のこの法律改正に当たって私自身も私なりに随分勉強させていただいた一つの結論として、会計調査人による調査というものは社会的にはやはりきちんとやらなければいけないなという認識を持ったわけでありますが、法務省としてその部分については、このことが本当に必要だと思われておるのかどうか、あるいは今回このことが入らなかったというのは、議論にはなったけれどもそれほど
ただ、ここで法制審議会が言っている計算書類の公開制度というのは、会計調査人制度の確立を前提とするものでは実はないわけでございます。私ども、いろいろな議論の過程の中で、会計調査人制度を確立してそういういわば専門家がチェックした書類が登記所に公開されるということが最も望ましい姿である、これはもう逢沢先生のおっしゃるとおりだと私どもは実は思っているわけでございます。
その中身の一つといたしまして会計調査人制度に関しましての御質問がございました。これは試案で御提案申し上げました中の重要な一つの柱でございますけれども、非常に御意見が分かれるところでございます。
それから会計調査人の調査に関して、監査法人を加えるか加えないのか。それから三番目に、税理士の調査人となる資格について差異を設けるつもりなのかどうか、あるいはその会計調査人制度というのは新しく加わるのか加わらぬのか。この件、概要でいいですから。