自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会を代表して、いわゆる復興特別会計設置法案等五法案について、総理並びに関係大臣に質問いたします。 先週の三月十一日で震災から一年がたちました。改めて、亡くなられた方の御冥福をお祈りいたしますとともに、被害を受けられた方にお見舞いを申し上げます。 まず、震災からの復興についてお尋ねいたします。
特別会計設置に関する野田総理の見解を改めて伺います。 復興財源としての税外収入、歳出削減をめぐっては、前原政調会長と政府側とで、増税額をめぐって行ったり来たりのやりとりが続くという混迷ぶりを見せつけましたが、相変わらず取り扱いがすっきりしておりません。
○副大臣(石井啓一君) 委員御指摘のとおり、財政法第十三条におきまして、特別会計設置の要件の一つとして、国が特定の事業を行う場合が位置付けられておりますけれども、これは事業の性格によりまして、一般会計と区分して経理することによりまして事業ごとの収支の状況を明らかにする、またそれによりまして適正な受益者負担、事業収入の確保、また歳出削減努力を促すことができると、こういった考え方によるものでございますから
この2には、特定の経理対象を一般会計から区分したものであるということで、特に特別会計設置の目的が書かれておりますけれども、こういうふうに、原則、はっきりと分かれている以上は、一般会計との間で財源の授受を限りなく認めるとしたら一般会計から分離した目的はなくなる、私はこのように思うわけであります。
○三塚国務大臣 本件は、それぞれの特別会計設置の理由は明記をされておるところでございますが、御指摘の点については今後も対応していかなければなりません。
本来、それぞれの特別会計は、国の一般歳出歳入とは別個独立の会計とすることが政策的にも財政的にも妥当と認められるからこそ、各特別会計設置法によって設置されているのでありますしかるに、今回の特例法の制定という手法をとることによって特別会計と一般歳出歳入とを適宜に彼我流用するということは、特別会計を設置した根本趣旨を没却することとなります。
またその一方、国有林野事業特別会計法第一条第一項は特別会計設置の理由を規定して、「国有林野事業を企業的に運営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。」というふうに記されております。
○矢追委員 特別会計設置の目的、また一般会計と分離をしてその収支を明確にしていく必要性といった財政運営のシステムからしても、こうした一般会計が苦しいからということを理由に保険特会のお金に手を突っ込むやり方には私はちょっと賛同しかねるわけです。これはたしか前にも指摘をしたと思います。こうしたやり方は今後とも続けていかれるのかどうか。非常に安易ではないのか、こう思うのですが、その辺いかがですか。
第二に、こういった社会保障予算の危機的状態に対し、厚生省は社会保障財政を一般会計と別建てとする社会保障特別会計設置の構想を示しておりますが、その内容並びに国民にとってどのような利点があるのか、また、財政当局はこの構想に対しどのようなお考えであるのか、厚生、大蔵両大臣より明確な答弁を伺いたい。 第三に、年金積立金の自主運用についてであります。
○国務大臣(竹下登君) 私に対する御質問は、いわゆる社会保障特別会計設置構想ということでございます。 前厚生大臣であります増岡さんが、いわゆる個人の資格とでも申しましょうか、私案として発表なさった社会保障特別会計構想というものがございます。
そこで、今回の特別会計設置の非常に大きなねらいは、登記の閲覧事務、乙号事務ですね、特に激増しております乙号事務をコンピューター化いたしまして合理化する、それに伴いまして必要となる経費は、受益者負担の考え方から利用者よりこれを徴収するということで財源を確保する。したがいまして、手数料収入は主としまして乙号事件に対応する、こういうことになっております。
もちろんその歳出、歳入の中に占めまする特定財源の割合は高い方が特別会計設置の理由として御説明しやすいわけでございますが、歳出が区分しがたいといった点についてやむを得ない措置ではないかと思うのであります。
この特別会計は恐らくその第三番目に当たるものだろうと思うのでございますけれども、御要求の内容を見まして、その特定の歳入で特定の歳出に充てるという事実関係でございますけれども、その関係がたとえばいま申し上げました新税の歳入と一般会計からの受け入れが半々ぐらいであるとか、それから行う事業も、その歳出で賄ってまいります事業の範囲が非常に広範であるといったようなことから、果たして財政法で言う特別会計設置の条件
それから歳出面でございますが、財政法の特別会計設置の要件、こういうような基準に照らしまして妥当であるのかどうか、そういう歳出歳入両面の問題もいろいろ検討しておりますが、関係する分野も広範にございます。そういうようなことで、各般の諸条件を十分検討してみなければいかぬと思いますが、どちらかといいますと、いろいろ問題が多いのではないかというような感じを持っております。
特別会計設置当初は三百五億でございましたのが、本年度は八百三十四億にまで増加をいたしておるわけでございます。その間、御指摘の航空燃料税を四十七年に創設してまいっておりますし、その他、空港使用料の引き上げとか、本年には特別着陸料という制度もつくりまして、財源確保の措置を講じ、そして先生いま御指摘のような騒音対策等に十全を期するために、目下、努力をしておるところでございます。
○政府委員(相澤英之君) 先生の質問からちょっと読んでみますと、「そういうことを述べておられますけれども、そうしますと、この特別会計設置によって具体的に対象となるものは、あとは米軍への貸与施設、それから空港、王子野戦病院など、いずれも軍事的な性格の非常に強いものがあと残っているということになるかと思うのです。
○戸田菊雄君 どうもきのう、労働保険の特別会計設置のとき言ったんですけれども、現在特会が四十一種目でどうも乱設ぎみじゃないか、私は空港整備等に対して従来は国が全部めんどう見ていろいろやってきた、そういうものを四十五年以降特会を設定してやってきているわけですけれども、言ってみれば、国鉄のような公共企業体、いわば内容としては独算制、そして各般の財源措置を、政府から持ち出し分は徐々に削減をしていって、部内
それから弾力条項というのは、そもそも特別会計設置の目的となっている事業収益が計上額よりもオーバーした場合、その事業量の増加に伴って直接必要な経費に充てるため設けられた制度でしょう。特別会計の目的と何ら関係のない災害復旧費の繰り入れを弾力条項でやるというのは、制度乱用であろうと私は思いますね。
○平井説明員 特別会計設置の問題、私ども実は直接の所管ではございませんが、一応石油関税の問題について申し上げますならば、石油関税につきましては、現在のところ、大ざっぱに見まして約一二%の関税が課せられておりまして、そのうち十二分の十程度が石炭特会の財源になり、二%程度が一般会計財源になっているわけでございますが、御承知のように、現在の一二%のうちの二%は実は暫定増税という形になっておりまして、来年が
午後四時三十分散会 ―――――・――――― 〔参照〕 空港整備特別会計法案に対する附艀決議(案) 政府は、本特別会計設置を機会に、空港整備事業等が一屑促進されるよう、次の諸点の哭現に努力すべきである。 一、空港整備に関する新計画を速やかに樹立し、その実施を確実にするため、財源確保に万全を期すること。