2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
それぞれのガバナンスの果たす責任の中で、会計監査人、監査人の有する責任があるということも一つ強調しておきたいというふうに思います。
それぞれのガバナンスの果たす責任の中で、会計監査人、監査人の有する責任があるということも一つ強調しておきたいというふうに思います。
この配慮規定を踏まえた対応は、これは従来から何度も御答弁させていただいておりますけれども、これまでの農協の負担がどれくらいかを確認する必要がありますし、会計監査人監査となった場合の負担が切りかわった場合にどの程度になるかを精査していく必要があろうかと思っておりまして、農協の負担が実質的に増加しないよう、公認会計士協会等とも協議をしながら、さまざまな方策を検討していかなくちゃいけない、今そういう段階でございます
すなわち、マニュアルは、預金者保護及び金融の特殊性から国は金融機関の業務の健全性に関心を持たざるを得ないといたしまして、それにはまず、金融機関自身の内部管理体制及び会計監査人監査の充実によりそれは実現されるべきであるけれども、検査はそれを前提に補強するためのものとして位置づけられると書いてあります。
私は、この際、信用組合の監査を会計監査人、監査法人か公認会計士、こういう者がやるように義務づけたらどうかというふうに思いますけれども、これについてどのように考えておるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 さらには、経営を健全化するために、経営状況の外部への公表、ディスクロージャーについてもしていかなければならないと思います。
これは、昭和四十年代初めごろの粉飾決算等による大型倒産等によっていろいろな社会的な問題を引き起こしたということを契機といたしまして、会社の監査制度、それから会計制度の抜本改正のほか、大規模会社については会計監査人監査の制度を導入するいわゆる商法特例法の創設を含む大規模な改正でございましたけれども、この法案の審議の中で、衆議院、参議院各法務委員会における附帯決議におきまして、会社法についてはもっと抜本的
また、いわゆる大会社、これは四十九年改正当時は資本金五億円以上ということでございましたが、五十六年改正によりまして負債総額が二百億円以上の会社もこの大会社に当たるということにされたのでございますけれども、こういった大会社には公認会計士または監査法人による会計監査人監査の制度を導入いたしまして、会計監査人に会計帳簿等の閲覧請求権、取締役及び使用人に対する会計に関する報告請求権を認めるなど、会計監査人による
この結果、昭和五十六年の大改正があるわけでございますが、これは主として大会社を対象といたしまして、株主総会制度の改善、株主総会の活性化あるいは総会荒らしに対する対応策等の制度の導入、あるいは株式制度を改善する、さらには四十九年に導入されました公認会計士、監査法人による会計監査人監査の拡大を図るというような、主として大会社向けの法改正がされたわけでございます。
昭和五十六年の商法の改正案要綱のときに、たしか一億円以上というような監査対象の基準もあったやに思われますが、一千万、二千万というような話も出ておりますけれども、とりあえず資本金が一億以上の会社に正規の会計監査人監査を拡大する方向の方が筋道ではないか、私はこのように考えるわけです。
会計監査人監査を強制される特例法上の大会社の範囲を資本金五億円以上の会社または負債総額二百億円以上の会社としたことも、要綱よりは後退しておりますが、しかし、監査の充実強化という点で現行法よりも大きな前進を示しておるものでありまして、少なくともこの程度の改正はぜひ必要と考えております。
株式会社の監査制度については、監査役監査と並んで会計監査人監査の問題がありますが、改正法律案が監査特例会社の範囲を拡大して、これを資本の額が五億円以上または負債の合計金額が二百億円以上の株式会社としていることは特に重要な改正でありまして、このように資本の額のほか負債総額という、会社の規模ないしは経営活動の大きさをより正確にあらわす基準を取り入れて監査特例会社の範囲の拡大を図っていることは、株式会社の
それから、その二といたしまして、会計監査人監査の強化でありますが、会計監査人の監査を受けるべき会社の範囲を資本金五億円以上の会社並びに負債の合計額二百億円以上の会社に拡大するとともに、その独立性を強化するためこれを株主総会において選任することとし、かつ、その選任議案の提出には監査役の過半数の同意を要することにしております。
さらにもう一つ先には、従来、資本金が五億円未満の会社で一億円を超す会社の場合、定款で会計監査人監査を受ける旨を定めることができるという項目、これも反対ということでありましたが、これも外れてきておる。
先生がおっしゃられましたように、私個人といたしましては、いまの監査制度というものを伸ばしまして、そうしてこれを強化いたしまして、それからまた内部統制監査、われわれは考査と申しておりますが、考査制度を確立しまして、それから会計監査人監査もわれわれと協力いたしまして強固なものにいたしますことによりまして、十分に現行法内であってもできぬということはないと思います。
一方、株主総会につきましては、配当に直接関係のあります利益処分だけを総会の決議事項といたしまして、その他につきましては、会計監査人、監査役の適法とする意見があった場合におきましては、取締役会限りで確定するということにいたします。
○原文兵衛君 いまのこの会計監査人監査を創設するわけでございますが、そうしますと、監査役の会計監査権と会計監査人の会計監査権とが競合するようなことが考えられないか、その競合によって会社運営に支障を生ずるというようなおそれがないのかというような点、さらにまた、監査役の権限強化をはかろうとする商法改正の趣旨と反するんじゃないのかというようなことを感じるわけでございますが、この点についてはどうでしょうか。
現行ですらかってにくるくる変えられる、そういった余地が非常に多いから、それを今度商法改正をして会計監査人監査をするんだ、しかもそれは粉飾防止のためなんだ、こうおっしゃるとしたら、粉飾の手段になっておる、あるいはそれに使われる、この点についての手だては一体どうですか。大臣は技術的なことをおっしゃるけれども、これは技術的なことじゃないのです。