2018-05-15 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
その上で御説明を申し上げますと、国有地の処分に当たりましては、会計法令の規定に従い契約手続を行う必要があり、まずは、不動産鑑定評価に基づき予定価格を算定することになります。 国有地の処分につきまして、随意契約による場合には、原則、見積り合わせの方法により、契約相手方から見積書の提出を求め、その価格が予定価格を上回っていれば、その価格をもって契約価格を決定するとなっているわけでございます。
その上で御説明を申し上げますと、国有地の処分に当たりましては、会計法令の規定に従い契約手続を行う必要があり、まずは、不動産鑑定評価に基づき予定価格を算定することになります。 国有地の処分につきまして、随意契約による場合には、原則、見積り合わせの方法により、契約相手方から見積書の提出を求め、その価格が予定価格を上回っていれば、その価格をもって契約価格を決定するとなっているわけでございます。
防衛省におきましては、会計法令等に基づき、公正性を担保しつつ、適正に調達を実施しております。 銃火器や弾薬、燃料等の危険物資の輸送につきましては、必要に応じて民間事業者に委託を行っており、この際、契約相手方に対して、当該物資の品名等について、発注書等により通知をしているところです。
そして、委員お問合せの、政府が調達するものに関してでありますけれども、日本の政府調達につきましては、内外無差別というWTOルールにも整合した我が国の会計法令に基づいて実施される、透明性、公平性及び競争性の確保を図ることとしております。 他省庁の具体的な毛布の調達における仕様は承知しておりませんけれども、経済産業省では、災害時に備えて備蓄している毛布については入札を行って調達を行っております。
一般的に、国有財産の売却、貸付けにつきましては、会計法令等に基づき、適正に売り払われているか、入札、契約の事務は適正か、予定価格は適切に算定されているかなどに着眼して検査を行っておりますが、委員お尋ねのように、法的な書類については、個々の検査の必要に応じて提出を求めているところでございます。
国有財産の管理及び処分等につきましては、委員の問題意識も念頭に置いて、国有財産の管理及び処分等の会計経理が会計法令等に基づいて適切に行われているかなどに着眼して、引き続き適切に検査を行ってまいりたいと考えております。
事業者から一部自己負担を求める制度への見直しを行って執行を行っているところでございますし、御指摘のありました委託事業で取得した財産につきましては、基本的に会計法令に従って適切に売却、貸し付け等の手続が行われているわけでございます。
いずれにいたしましても、法令に反する取扱いが行われていたことは大変遺憾でございまして、警察庁におきましては、今回の指摘を踏まえまして、科学警察研究所に対して国の会計法令等の遵守について職員への指導教養を改めて徹底をするよう指示をいたしますとともに、引き続き、警察庁が実施をする会計監査で科学警察研究所の経理状況について確認をしてまいり、再発防止に努めてまいる所存でございます。
不当事項として指摘を受けましたものにつきましては、会計法令の遵守を図るとともに、綱紀粛正のより一層の徹底に努め、かかる事態の再発防止に万全を期する所存であります。 次に、意見を表示されまたは処置を要求された事項につきましては、直ちに是正措置を講じたところであります。 今後このような御指摘を受けることのないよう、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存であります。
これは、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき基金の残額等を一般会計に誤って納付させていて、会計法令に違反していたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、外部の機関から支払いを受けた委託費を国庫に納付せずにこれを別途に経理するなどしていて、受託研究に係る会計経理が会計法令に違反していたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
国立国会図書館における外国逐次刊行物の購入につきましては、会計法令等に基づき、一般競争入札に付するなど、適切に契約手続を実施する措置を講じたところでございます。 今後とも、なお一層、契約事務の適切な実施に努めてまいる所存でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。
一般的に、国有財産の管理及び処分については、国有財産台帳等の表示は適切か、対価に見合った国有財産を取得できているか、保有している財産の価値や機能が失われたりしていないか、貸付料等は適切に徴収されているか、国有財産は有効に活用されているか、会計法令等に基づき適切に売り払われているかなどに着眼して検査しております。
会計検査院は、検査院法に基づきまして決算の検査を行っているわけでございますが、国有地の売却につきましては、私ども、会計法令等に従って行った後に、会計検査院法に基づきまして、契約書などの証拠書類を検査院に提出するということになってございます。 こうした資料に基づいて検査院は検査を行っておると承知してございまして、国有地を売却する場合に事前に会計検査院に相談するということは行ってございません。
本件、会計法令におきまして、小学校の用地として国有地を利用する場合には、随契で売却あるいは貸付けをすることが認められておりまして、私ども法令に基づきまして貸付契約を結んでございます。 さらに、国有財産の売払い代金の分納、分割払の話でございますが、これも国有財産特別措置法におきまして、一括して支払うことが困難な場合には分割とすることが認められてございます。
国有地を売却する場合には、会計法令上、原則として一般競争入札によることとされておりますが、地方公共団体、社会福祉施設、学校施設など公共性の高い用途に供する場合には随意契約によることが認められております。このため、国有地の売却等に当たっては、まず優先的に地方公共団体等からの公的な取得等要望を受け付け、地方公共団体等から利用要望がない場合には一般競争入札により売却することとしております。
○佐川政府参考人 学校法人もそうでございますし、社会福祉関係の施設もそうでございますが、会計法令上、きちんと随意契約、公共随契を結ぶことができるというふうにされておりまして、そこは同列でございます。
会計法令上、国有地を売却する場合には、原則として一般競争入札によることとされてございます。ただ、地方公共団体、社会福祉施設、学校施設など公共性の高い用途に供する場合には、随意契約によることが会計法令上認められてございます。
○政府参考人(佐川宣寿君) 根拠と申しますか、会計法令上は基本的に随意契約においても複数のところから見積りを取るのが望ましいと書いてございますが、それは別に是非やらなければならないというふうになっているわけでございませんので、そこは見積り合わせをしないことも許容されているというのが法令上の解釈でございます。
会計法令上の随契の要件についてはちょっとあれしまして、一般に、民間企業に依頼する場合も考えられなくはなかったかとは存じます。 ただし、先ほど申し上げましたが、学校開校が差し迫る中で、入札をやりますと手続がかかるという点、それから、国も、賃貸借契約を締結して契約を結びますと、土地を適切に提供する一種の債務を負うわけでございます。
地下埋設物の撤去、処分を事業者に依頼する場合において、契約の予定金額が二百五十万円を超えるものは、会計法令に基づき、入札により事業者を選定する必要がございます。
一般的に、国有財産の売却につきましては、主として合規性、経済性の観点から、売払い等に係る契約等の事務が会計法令等に基づき適切に行われているか、予定価格が適切に算定されているかなどに着眼して検査を行っているところでございます。
国がそれを全部撤去するという工事になりますれば、これは会計法令上入札の手続が必要でございます。それはとても先方は待てない。そうであれば、埋設物がある分の撤去費用を控除していただいてその値段で自分で買って、撤去もし、建設もして、一気にやり、開校に間に合わせたい、こういう御意向でございました。
一般的に、国有財産の売却につきましては、主として合規性、経済性の観点から、売り払い等に係る契約等の事務が会計法令等に基づき適切に行われているか、予定価格は適切に算定されているかなどに着眼して検査を行っているところでございます。
○佐川政府参考人 国の契約に関する要件でございますけれども、会計法令によって定められておりまして、随意契約につきますれば、例えば災害対応とかそういうような緊急の場合の随契、あるいは公示価格が極めて小さい少額随契などの場合に限り認められておりまして、本件に係る地下埋設物の撤去につきましては、そういう会計法令で定める随意契約の要件に該当しないということでございます。