1973-06-08 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第28号
「この協定による最終支払後三年間は、アメリカ合衆国会計検査院長官」は「この協定に関係のある取引行為を含む乙の直接関係のある書類・帳簿・帳表及び記録に接し、これを検査する権利のあることにつき乙は同意する。」となっていますね。こういう規定があったことは間違いありませんか。
「この協定による最終支払後三年間は、アメリカ合衆国会計検査院長官」は「この協定に関係のある取引行為を含む乙の直接関係のある書類・帳簿・帳表及び記録に接し、これを検査する権利のあることにつき乙は同意する。」となっていますね。こういう規定があったことは間違いありませんか。
第四点として、委員会の審議でしばしば問題となった米国資産引き継ぎ代価は、それらの米国資産の原資が沖繩の住民に贈与されたガリオア、エロア援助資金であることから、その資金でつくられた資産、施設は沖繩住民に帰属する考えに立つべきことが正しいということは、愛知前外務大臣の国会での答弁であり、また、米上院軍事委のプライス報告にもあり、さらに、米会計検査院長官の証言によっても、ガリオア資産は米国務省の所有する資産
さらに、米合衆国政府の会計検査院長官の意見、一九五三年の四月二十四日付、これは陸軍長官はガリオア資金及び施設は米国財務省が所有すべきものとみなすべきかどうかについて決定を求めた。この決定に対して長官は次のように述べた。
したがって、米軍側としては、少なくとも権利義務という問題については、アメリカの軍人軍属についてはアメリカの陸軍長官、アメリカ合衆国のもし法令上日本政府に対しで責任をとらなければならぬ場合は、アメリカ合衆国の会計検査院長官またはその正当な権限のある代表者、こういうようにまで規定をしておるということは、全然触れないということであるが、私はそういうふうには思っていない。
○相澤重明君 この協定に基づいて、給付の場合の条件等について、米軍側としては「陸軍長官又はその権限のある代表者の定めるところにより」、いわゆるアメリカ合衆国の会計検査院の、いわゆる日本で言えば会計検査院長、「アメリカ合衆国会計検査院長官又はその正当な権限のある代表者」と、こういうような条項まで含まれておるわけでございますが、これらの問題点についていままで該当したことがございますか、それともありませんか
○説明員(磯崎叡君) いま先生のおっしゃったとおり、第十五条に「検簿」という欄がございまして、「この協定による最終支払後三年間は、アメリカ合衆国会計検査院長官又はその正当な権限のある代表者が、この協定に関係のある取引行為を含むこの直接関係のある」云々ということになっておりますが、この支払った後三年間、具体的にこういう問題の起こった事例はございません。
それから御参考までにアメリカにおきまして各省の長官が年間二万二千ドル、それから各省の政務次官、会計検査院長官が一万七千五百ドル、そういうような大体計算になつております。