2020-03-19 第201回国会 参議院 総務委員会 第6号
総務省からも会計年度職員制度に関する留意事項という紙も出しておりますが、今、江崎先生から御紹介いただいたような事例というのは、ここで適切ではないと私どもが断じております、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることに当たりますので、こういう運用は絶対に私どもは適切ではないと考えております。
総務省からも会計年度職員制度に関する留意事項という紙も出しておりますが、今、江崎先生から御紹介いただいたような事例というのは、ここで適切ではないと私どもが断じております、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることに当たりますので、こういう運用は絶対に私どもは適切ではないと考えております。
この会計年度職員制度の導入に当たって一番大きな問題は、臨時・非常勤職員の雇用の継続性が守れるかということでありました。総務省は会計年度任用職員がその任期期間を経過した後も雇用が継続されることを肯定をしたわけでありまして、雇用の継続は、単に今、長期の雇用を望む臨時・非常勤職員の皆さんにとって重要であるというばかりではなくて、行政にとって蓄積された技能等を生かすことができるプラスにもなるわけです。
つまり、改正法案では、臨時、非常勤職員について会計年度職員制度を創設する、パートタイムの会計年度任用職員には期末手当を支給可能とするということであります。 一方で、これも先ほどちょっと指摘もあったわけでありますが、会計年度任用職員ではなく、地方公務員法第十七条に基づく一般職非常勤職員を採用することが直ちに違法とするわけではないという答弁もされているわけであります。