2010-02-19 第174回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
ここに、肉用子牛生産安定等特別措置法、こういうものがありまして、この三十一万のところの、これは保証基準価格ですね、これがどう書かれているかというと、「肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。」こういうふうに書かれているんですね。
ここに、肉用子牛生産安定等特別措置法、こういうものがありまして、この三十一万のところの、これは保証基準価格ですね、これがどう書かれているかというと、「肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。」こういうふうに書かれているんですね。
政府は、毎会計年度、当該年度の牛肉及び特定の牛肉調製品に係る関税の収入見込み額に相当する金額を、生産者補給交付金の財源等に充てるための事業団への交付金の交付及び肉用牛生産の合理化、食肉等の流通の合理化その他食肉に係る畜産の振興に資するための施策の実施に要する経費の財源に充てることとしております。
政府は、毎会計年度、当該年度の牛肉及び特定の牛肉調製品に係る関税の収入見込み額に相当する金額を、生産者補給交付金の財源等に充てるための事業団への交付金の交付及び肉用牛生産の合理化、食肉等の流通の合理化その他食肉に係る畜産の振興に資するための施策の実施に要する経費の財源に充てることとしております。
このことをいろいろ調査しまして、私といたしましては、この生産者側の要求保証価格を妥当なものと見ているわけなんでございますが、ただ、こういう保証価格を設定する、そのことは畜産物の価格安定等に関する法律と加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づいて、毎会計年度、当該年度開始前、三月末に、指定食肉の安定上位価格、安定基準価格、加工原料乳の保証価格、基準取引価格、限度数量、それから指定乳製品の安定指標価格を
○大河原(太)政府委員 簡単に御説明申し上げますが、ただいま質問をいただいております加工原料乳については、加工原料乳の不足払いに関する法律、法律の名前は正式に申し上げませんが、その法律の第十一条第五項で保証価格、基準取引価格、第一項の数量、これは限度数量、安定指標価格等は毎会計年度、当該年度の開始前に定めなければならない。
第三に、学校給食の用に供する牛乳または乳製品の買い入れ価格は、毎会計年度、当該年度の開始前に、畜産振興審議会の意見を聞いて、牛乳については、生乳の生産者価格に処理及び販売に要する標準的な費用を加えて得た額を基準として農林大臣が定める価格とし、乳製品については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法において安定指標価格が定められているものにあってはその価格、その他のものにあっては農林大臣が定める価格とすることとしております
第二に、農林大臣は、毎会計年度、当該年度の開始前に、文部大臣と協議して、学校給食の用に供する牛乳の買い入れ及び給付に関する計画を定めなければならないこととしております。
第二に、農林大臣は、毎会計年度、当該年度の開始前に文部大臣と協議して、当該給食の用に供する牛乳の買い入れ及び給付に関する計画を定めなければならないこととしております。
地方交付税は、御承知のとおり、すべて交付税及び譲与税配付金特別会計を通じて地方団体に交付されるわけでございますが、このため、この特別会計法第四条におきまして、政府は毎会計年度当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ一定割合に相当する額の合算額に過年度決算差額を加算あるいは減算をいたしまた金額を一般会計から本特別会計に繰り入れているところでございますが、このたび、さきに申し上げましたとおり
この畜安法の第三条によって、毎会計年度、当該年度の開始前に安定価格をきめなければならないということになっていますから、どうしてもきょうじゅうにこれを告示をしなければならない、そういう段階でまだ検討中であるというから、私は貴重な時間をさいてお尋ねをいたしておるのであります。具体的に一体大臣はどういうふうにこの告示をされようとするのか、もっとわかりやすくひとつ御答弁を願いたい。