2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
職員の給与なりその他の勤務条件についての均衡原則、地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職の職員に適用されるものでございます。
職員の給与なりその他の勤務条件についての均衡原則、地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職の職員に適用されるものでございます。
○岸真紀子君 一般職ということは会計年度任用職員も当てはまるということですね。 会計年度任用職員の問題なんですが、いわゆる地方自治体で働く非正規労働者についてです。 御存じのとおり、今回このコロナ禍において、会計年度任用職員というのは非常に現場でも重要な位置を担っています。
会計年度任用職員への期末手当は、支給していない団体は先ほども答弁があったとおり九団体、〇・三%という実態です。 これ以上ないほど会計年度任用職員の勤勉手当を措置するに必要な条件というのは満たしています。むしろ、この状況で会計年度任用職員の勤勉手当の支給を可能とする法律措置を行っていないのは立法不作為であると厳しく指摘したいと思います。
それで、マンパワーがやはり圧倒的に不足したからこそ、こうした臨時、非常勤や会計年度任用職員が増えざるを得なくなっているというのが現状です。 不安定な雇用の中でそうした多くの任務を担っていくのは本当に申し訳ないということで、一定の身分や雇用環境というのは、少しずつですが改善をされてきています。もう特殊勤務手当なんかもほとんどなくしました。
○本村委員 財源がしっかり示されないと新規採用ができないという、会計年度任用職員のときもそうだったんですけれども、早く財源を示していただいて、安心して新規採用、学生の方々の仕事を確保する、女性の仕事も確保する、障害者の皆さんの仕事を確保する、氷河期世代の仕事を確保するという公的セクターの役割を果たしていただくためにも、財源を早く示していただきたいということも申し上げたいと思います。
会計年度任用職員制度で労働条件が下がる、賞与や賃金、給料が下がった人もいます。これ通達を出していただいておりますが、しかし、問題が拡大をしています。非正規女性公務員の問題拡大し、自治体では半分以上が非正規雇用という事態もあります。これ、任用付きにしたので、一年後、自分が半年後雇われているかどうか分からない、優秀なる専門職の人たちが心が折れるような形で辞めていっている。
また、スクールサポートスタッフなど国が新たに導入した制度や拡充した施策への対応など、多様化する行政需要の担い手として、職務の内容や勤務形態などに即して会計年度任用職員も活用されているものと認識をしております。
臨時・非常勤職員についてでございますけれども、昨年度より会計年度任用職員制度が施行され、任用根拠の明確化を図るとともに、期末手当の支給を可能とするなど制度運用の改善が図られたものでございます。
こういった高度な専門知識に対応する消費生活相談員の処遇は自治体の非正規職員となっている場合が多く、雇用は残念ながら不安定、かつ、昨年の四月から新たに自治体の非正規職員の処遇改善として会計年度任用職員制度となったんですが、それでもまだ賃金は最低賃金に抑えられている状況もあります。
一方で、郵便局職員を市区町村のパートタイムの会計年度任用職員として任用する場合には、同一の者が郵便局職員としての業務と市区町村の職員としての業務に従事することとなるため、市町村職員、郵便局職員、それぞれの服務規律及び職務専念義務の整理や業務遂行の具体的な調整等の課題があるところでございます。
各自治体での看護師募集要項を見ますと、有期雇用である会計年度任用職員の扱いで、非常勤看護師、学校看護師などの名称で各自治体のホームページ、ハローワーク等で公募しているところが多いようです。勤務条件としては、自治体のホームページなどを調べた範囲で、一番安い長野市の時給千七十円から一番高い大阪市の千九百十四円、交通費、期末手当が支給されるところとされないところとでかなり差がありました。
それから、処遇の改善につきましては、会計年度任用職員制度を踏まえた処遇の在り方につきましては、基本的にはそれぞれの自治体の状況に鑑みて各自治体において検討されるものというふうには考えておりますけれども、消費者庁としましても、その能力や経験等に見合った処遇となるような取組を進めていきたいというふうには考えてございます。
やはり会計年度任用職員では無理なんじゃないか、ちゃんと専門職としての処遇に変えなければいけない、国庫負担金化も必要かと思います。 ちょっと時間が来ましたので、これは要望、指摘にとどめておきたいと思います。次のときにまた議論したいと思いますが、しっかり地方消費者行政が成り立たないと消費者庁はできないというところで、地方消費者行政をしっかりサポートしていただきますように強くお願いを申し上げます。
各県の課題で一番多いのは、募集しても応募がない、少ないというのが二十八県、六割だということですので、あるいは、会計年度任用職員制度についても、一年単位の雇用契約のままになっていて、専門性にふさわしい処遇に抜本的に改める必要があるという声が寄せられていますが、その点についていかがか、伺います。
地方公務員の臨時非常勤職員につきましては、本年度より会計年度任用職員制度を施行し、任用根拠の明確化を図るとともに、期末手当の支給を可能とするなど制度運用の改善を図ったものでございます。
二、会計年度任用職員制度の運用に必要な経費については、引き続きその財源の確保に万全を期すこと。また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体において適切な運用が図られるよう、実態を把握しつつ適切な助言を行うこと。 三、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能と財源保障機能を果たすことである。
会計年度任用職員制度のワクチン接種の休暇制度というか、無給になってしまうので、そこだけ無給にならないような対策をお願いして、質問を終わります。 以上です。
また、会計年度任用職員制度について、引き続き適正な運用が図られるよう取り組みます。 なお、地方公務員の定年引上げについては、地方公務員法の改正案を昨年の通常国会に提出し、継続審議となっているところです。 二〇四〇年頃にかけて顕在化する人口構造等の変化やリスクに対応し、持続可能な形で行政サービスを提供するため、地方団体間の多様な広域連携を進めます。 第五に、持続可能な社会基盤を確保します。
二〇二〇年四月一日、会計年度任用職員制度が施行されました。二一年度は制度の平年度化に伴う期末手当の支給月数の増額などのため、地方財政措置として六百六十四億円が増額されます。一歩前進ですが、人件費への位置づけではないこと、中長期的安定性がないこと、金額も十分とは言えないなど、まだまだ課題は残されています。
次に、会計年度任用職員制度について御質問をいただきました。 会計年度任用職員制度については、臨時、非常勤職員の適正な任用と処遇を確保する観点から導入したものであり、各地方公共団体においてその制度の趣旨に沿った運用を図ることが重要と認識しております。
また、会計年度任用職員制度について、引き続き、適正な運用が図られるよう取り組みます。 なお、地方公務員の定年引上げについては、地方公務員法の改正案を昨年の通常国会に提出し、継続審議となっているところです。 二〇四〇年頃にかけて顕在化する人口構造等の変化やリスクに対応し、持続可能な形で行政サービスを提供するため、地方団体間の多様な広域連携を進めます。
会計年度任用職員の普通交付税の算定でございますけれども、例えば、特別支援教育支援員でございますとか消費生活相談員など、各算定項目において従事する職務を具体的に想定して個別に経費を積算している会計年度任用職員につきましては、期末手当の支給等に要する経費をそれぞれの算定項目の単位費用の積算に反映をしております。
また、平成二十九年の地方公務員法及び地方自治法の改正を受けて、本年四月からは会計年度任用職員制度が導入されるなど、特別職任用の厳格化が実施されています。母子・父子自立支援員についても、職員の身分、処遇が変化していることが考えられます。 現在の母子・父子自立支援員の身分状況、内訳をお答えください。給与など処遇状況についてどのような変化があったか、伺います。
○伊波洋一君 先ほど申し上げましたように、自治体採用職員については、任用職員については、会計年度任用職員制度というものが実施されております。そういう意味で、やはり一番厳しい方々を支える方々の仕事が身分が不安定では、やはりそれを支える力にならないんだと思うんですね。
令和二年度地方消費者行政の現況調査の結果を見ますと、相談員の平均報酬額、一時間当たりの単価でございますけれども、これについては、基本給はおおむね横ばいでありましたが、ことし四月の会計年度任用職員制度への移行を背景にいたしまして、多くの自治体で賞与の支給が始まったということで、賞与を含めた平均報酬額全体としては改善をします結果となったところでございます。
ことしから多くの方が会計年度任用職員という形で変わられたかと思いますが、その会計年度任用職員の方々はどういう待遇になったのかということについてお伺いしたいと思います。
特に、先ほどあったように、一割の方が平均報酬額が減少しているということがありますし、会計年度任用職員という形になったことで今までの所得がかなり減ったという方も、私、相談を受けたことがあります。これでは、消費生活相談員の資格を持った方が現場に来ていただけないということが起こると思います。
この問題がより大きくならないように、一日も早く解決するためにも今後更に総務省の御努力をお願いしたいというふうに思うわけでありますけれども、こうした課題を抱えるこの会計年度任用職員に関する課題について、最後に、総務省としてどう対応されるか、総務大臣の御決意を求めたいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 会計年度任用職員についての御質問でございました。 一般職の地方公務員には労働基準法第十五条の規定が適用され、任用時に勤務条件を明示する必要があります。特に任期や従事すべき業務、勤務時間などについては書面の交付により行わなければならないとされております。
会計年度任用職員の年次有給休暇につきましては、労働基準法の規定に基づき付与する必要があり、継続勤務の要件に該当する場合には再度任用時において前年度に付与された年次有給休暇を繰り越す制度を設けるという必要がございます。
また、会計年度任用職員制度について、地方団体における施行状況を把握し、引き続き、適正な運用が図られるよう取り組んでまいります。 国及び地方における公務員の定年引上げに関し、地方公務員の定年引上げについては、地方公務員法の改正案をさきの通常国会に提出し、継続審議となっているところであります。
また、会計年度任用職員制度について、地方団体における施行状況を把握し、引き続き、適正な運用が図られるよう取り組んでまいります。 国及び地方における公務員の定年引上げに関し、地方公務員の定年引上げについては、地方公務員法の改正案をさきの通常国会に提出し、継続審議となっているところであります。
○那谷屋正義君 できるだけ自由に、そういった自治体の方で決めたことについて是非配慮いただきたいというふうに思いますけれども、また、民間のアルバイト先のなくなった学生に対して会計年度任用職員制度を活用して雇用する自治体もあるようであります。このことは、特段これを使うことについて問題がないということを念のために確認をさせていただきたいというふうに思います。