2013-03-21 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
これは、例えばアメリカでありますと、会計専門家が常設機関で常時改善を行いながら、役に立っているかどうかということを評価をして改善に取り組むということをやっています。一方で、日本では財務省の財政制度審議会が行ってきておりますけれども、極めてその取組の御姿勢というのが後ろ向きというか前向きではないように、私の感じる限りでございますが、そのように感じております。
これは、例えばアメリカでありますと、会計専門家が常設機関で常時改善を行いながら、役に立っているかどうかということを評価をして改善に取り組むということをやっています。一方で、日本では財務省の財政制度審議会が行ってきておりますけれども、極めてその取組の御姿勢というのが後ろ向きというか前向きではないように、私の感じる限りでございますが、そのように感じております。
午前中の西田委員からの質疑の中にもあったんですが、西田委員は同じ会計専門家ということで、税理士さんでありますので今、私が質問している内容をきっとよく分かってくださっているんじゃないかというふうに思うんですが、その西田委員の御質問の中でも、これから社会保障費がどんどん上がっていくから税金を国民の皆様に納めていただくようにお願いをしていかなければいけないというのが政府の立場であると思います。
しかし、中小企業の約七割が経理担当者を配置していない、又は一名以下の配置となっており、また、中小企業の約八割が会計専門家に財務諸表の作成を外注している状況となっているなど、中小企業の会計に対する知識・体制が十分でなく、自らの経営状況の把握や金融機関への説明力が課題となっている。」
それは、国や自治体の財務諸表などに対する会計専門家による第三者の監査です。会計と監査というのはパンとバターの関係と言われます。財務諸表が会計基準に基づいて適正に作成されていることを独立した専門家が保証するのが監査です。
そんな中で、実際に企業の経済活動の高度化、複雑化が進展する中では、企業の会計実務について更なる充実が必要となってきておって、そんな状況の中では、この会計専門家の活用の促進を図るために、監査、会計の専門家である公認会計士と比べて資格の取得要件を軽減した企業財務会計士という新たな会計専門家の資格を創設するということを考えたものでございます。
このような状況を踏まえて、企業における会計専門家の活用の促進を図るため、公認会計士と比べて取得要件を軽減した企業財務会計士という新たな会計専門家の資格を創設することが適当と考えたわけでございます。
しかしながら、私はそちら方面にも関係しておりますが、監査法人でありますとか公認会計士の専門家の方々とお話を申し上げても、なかなか独立行政法人の会計というのは非常に難しくて、会計専門家の間でもなかなか説明が難しい状況であるというところがよく聞くところでございます。
その中でしっかりとこの点の認識を記していただいておりまして、高度かつ国際的な金融商品・サービスの提供、利用のためには、国際金融取引等に精通した法律、会計専門家等周辺サービスに従事する人材を育成強化し、その厚みを増していくことが重要という指摘でございます。
企業が財務諸表を作成すると、それを公平な第三者の立場として、独立した会計専門家がその財務諸表のユーザーの利益を考えて、基本的に独立の立場で監査証明を行う。したがって、監査人は企業のお抱え会計士ではないわけでございまして、その辺のところの原則をきちっと維持することが大事なのではないかというふうに思っております。
ただ一方、監査人は、これとは別に、一般的に会計専門家として監査証明を行う立場にあるわけでございまして、その監査人に故意や相当の注意を怠った事実が認められる場合、これはこの条項とは別に、そのこと自体が別途公認会計士法上のいろいろな、例えば、そこにもし不当あるいは問題があればそちらの方の対象になってくる、こういうことでございます。
夕張市の事件を厳粛に受けとめ、会計専門家として国民の期待にこたえるよう、今後もより一層の公会計改革を推進していくよう最善の努力を行う決意でございます。 ついては、この場をおかりして、次のような公会計改革の取り組みについて御理解をいただきたいというふうに思っております。
今回の法案は、一応、勧告が言っております対象事業者で日本の法制度上可能なものはすべて対象に入れまして、ただ、法律、会計専門家につきましては、疑わしい取引の届け出を除外しているということでございます。したがいまして、これによりまして我が国のマネーロンダリング対策は大幅に前進をするということで、国際的にもそれなりに評価を受けるのではないかと考えてございます。
こういう考え方は、財政審で会計専門家の方々による御議論を経て取りまとめられた、先ほども申しましたが、その考え方に基づいて行っているというところでございます。 それから、内閣府作成の国民経済計算と財務省作成の財務書類では非金融資産について計数が食い違うという御指摘がございました。
それは、私は専門家ではありませんのでよくわかりませんけれども、そういったところ、そういったさまざまな数字を見て、まさに外部の人、外部の会計専門家でさえもカネボウの決算は怪しいんじゃないか、そういうようなうわさ、評価があったやに私も聞いているところであります。
第三は、税理士など会計専門家の記帳指導を受けて経理水準を上げることです。多くの税理士は、毎月関与先を巡回訪問し、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめる業務遂行を行っております。 第四は、法人の課税所得算定に当たっては、商法決算を踏まえた確定決算主義、法人税法七十四条一項の堅持が重要です。
○南野国務大臣 先生おっしゃいますように、これから導入しようとしております会計参与というのは、株式会社における会計専門家としての役員であろうかと思いますし、社外取締役と同等の責任を負う者でございますから、相応の資質と能力が要求されるというふうに理解いたしております。
特に、中小企業に限定して考えた場合、会計参与の担い手は税理士が中心になるものと思われますが、当該制度が十分に機能するためには、中小企業に対する啓蒙とともに、会計専門家としての責任の重大性について改めて税理士の皆さんに強く認識をしていただき、果たすべき役割を再確認していただくことが肝要と思われますが、いかがでしょうか。谷垣財務大臣に答弁を求めます。
○扇国務大臣 加古委員会という会計専門家が五人のメンバーで財務諸表をつくる基本をお示しになって、その方程式に基づいて出たものを私に手渡されました。それで、出たものを私は改めて……(発言する者あり)聞いてください。
公認会計士と税理士は、異なる使命と職責を有しつつ、五十年余りの間、職業会計専門家として併存してきたものでございまして、公認会計士制度と税理士制度との役割分担につきましては、中長期的な視点から関係者間での十分な議論が必要であるというふうに考えております。
会計学は、職業会計専門家でありますその公認会計士になろうとする者が必要な学識及びその応用能力を備えているかを判定する際に欠くことのできない重要な科目であるというふうに思っております。
公認会計士は広く会計に関する知識を中核とした会計専門家であり、さらに特化した業務として監査証明業務が位置付けられているものと認識しております。
公認会計士と税理士は、異なる使命と職責を有しつつ、五十年余りの間、職業会計専門家として併存してきたものでございまして、公認会計士制度と税理士制度との役割分担につきましては、中長期的な観点から、関係者の間での十分な議論が必要ではないかというふうに考えております。
それから、会計は原則として企業会計原則によるものとしておりまして、会計専門家等による検討の上作成されました独立行政法人会計基準に準拠して処理をすると。それから三点目に、小規模な法人を除きまして、民間の大会社並みの会計監査、外部監査でございますが、会計監査人による監査でございますが、それを義務付けております。