1953-07-30 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第29号 再評価差額の会計学的本質は資本剰余金に属すべきものであつて、税法の建前から見てもこの種の資本剰余金は、例えば株式額面超過金、減資差益等に対してはすでに非課税の扱いをしておる。負担の公平論の内容は相当複雑でありますが、第一次資産再評価と第三次資産再評価の場合とは次のごとく根本的に考えを変える必要がある。 小林政夫