2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
金融庁では、こうした考え方の下で、この決算、監査をめぐる課題への対応につき、公認会計士協会、東京証券取引所、経団連、全銀協などの関係者間で対応の在り方を共有する取組を進めてまいりました。具体的には、昨年四月三日でございますが、関係者の連絡協議会を設置いたしまして、昨日も開催したところでございます。
金融庁では、こうした考え方の下で、この決算、監査をめぐる課題への対応につき、公認会計士協会、東京証券取引所、経団連、全銀協などの関係者間で対応の在り方を共有する取組を進めてまいりました。具体的には、昨年四月三日でございますが、関係者の連絡協議会を設置いたしまして、昨日も開催したところでございます。
もう一つの監査につきましてでございますが、これにつきまして、ASBJの明確化を踏まえたところで、今度は公認会計士協会が、監査人が過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽に判断することは適切ではないということに留意するという点を周知しているところでございます。
委員御指摘の、二〇二〇年三月に公表されたIPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書においては、日本公認会計士協会がIPO監査の担い手となり得る中小監査事務所のリストを公表するとともに、当該監査事務所の会計士などに一定の研修を行うこと、大手監査法人における人員配置の見直しや企業向け相談窓口の設置、それから、中小監査事務所と証券会社等による対話の場を設けて、主幹事を務める証券会社に対して中小監査事務所
それでまた、執行中の契約でありますけれども、異例のことではありますけれども、中間検査等を行い、これらの業務が張り付いているかどうか、そしてそれらの査定が正しいかどうか、工数、単価等につきましても公認会計士協会の支援を得て調査を終えたところでもあります。
なお、その民間金融機関の貸倒引当金の対応について、公認会計士協会はもう既に何か明確な変更方針を打ち出しているというふうに聞いていますが、金融庁はこの点はどういうふうに把握しておられますか。
○政府参考人(栗田照久君) 今申し上げましたような考え方につきましては、金融機関に対する公認会計士、監査法人の監査においても留意していただくことが望ましいということから、公認会計士協会とも考え方を共有させていただいております。
参考資料の七ページ目には、日本公認会計士協会会長手塚正彦さんの会長声明を添付しています。先ほど冒頭に質問をさせていただきました、不適切会計の最近の事例が増加をしている、それに対応して会員また準会員に対して注意喚起をする、そうした文書であります。 最後のページ、八ページ目には、監査制度の整備ということで、この二十年余り、さまざまな企業の不祥事がありました。
ここからは不適切会計についてお話をさせていただきたいというふうに思いますが、不適切会計をめぐりましては、日本公認会計士協会は、この十五年から二十年、ひたすら不正発見の姿勢を強化してまいりました。しかしながら、内部通報制度を含む内部統制は、経営者によって無効化をすることができます。また、内部統制というものは担当者の共謀によっても無効化をされることがあり、一定の限界があるというふうに言われます。
このため、企業の決算監査をめぐる課題への対応について、金融商品取引法や会社法など様々な観点から現状の認識や対応の在り方を共有するべく、法務省、経済産業省、日本公認会計士協会、経団連などの関係者をメンバーとした連絡協議会を設置し、必要な対応を進めております。
私どもとしては、いわゆる変更とかいうのではなくて、いろいろな形で、例えば東京証券取引所とか公認会計士協会とか経団連等々の関係者で連絡協議会というのを設けさせてもらって、認識や対応のあり方を共有するということにさせていただいて、そうした取組の中で決算とか監査とかいうものに対して適切な対応がとられるように努めてまいりたい、そういうことを申し上げさせていただいたということであります。
これまでの不正会計問題などを受けまして、金融庁は、日本公認会計士協会などと連携して、会計監査の充実に向けてさまざまな取組を講じてまいりました。近年は、企業活動の国際化、また複雑化が進展する中で、取引等をより網羅的にチェックして問題をより効果的に抽出していくために、不正を検知するための新たな監査手法が開発されつつございます。 具体的には、AIやビッグデータを活用した新たな監査手法でございます。
○中島政府参考人 先ほど副大臣から御説明したとおり、日本公認会計士協会が、パートナー以外の監査チームメンバーについても、ローテーション制度を本年四月以降開始する事業年度から適用することを求める方向で検討しているという状況にございます。
日本公認会計士協会は、チームメンバーローテーションということで、国際的に倫理規則に規定される以上のこうしたチームメンバーローテーション、これを原則として、できる限り導入しようとしています。
是非は後で問いたいと思いますけれども、日本公認会計士協会が定めた金融商品会計に関する実務指針によれば、株価が取得価格に比べて五〇%以上下落した場合には、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならないとしている。この会計処理の原則については、認識をし、従いますか。
○政府参考人(小出邦夫君) 日本取締役協会のほか、日本弁護士連合会あるいは公認会計士協会といったところにおきましても、人材のプールあるいは研修といったことを実施しておりますので、そういった団体等と連携して今後のコーポレートガバナンスの実質的な強化について連携協力、議論をしてまいりたいというふうに考えております。
この点、日本公認会計士協会におきまして、現在、金商法と会社法に基づく両方の監査に係る一体的な監査報告書のひな形の検討を行っているというふうに認識しております。 今後、一体的開示を行おうとする企業の取組、連携などにつきましては、関係省庁として支援していくということが定められております。その中で、この監査報告書につきましても適切なサポートを行ってまいりたいと思っております。
公認会計士監査の報酬単価につきましては、これも平成二十七年度の日本公認会計士協会のデータに基づきまして、これは規模によって幅があるわけでありますけれども、経済事業では一万百三十六円から一万二千四百六十七円の幅になっています。時間当たりです。
それともう一つ、今、JAバンクシステムと公認会計士協会との連携ということがありましたが、これまで中央会の監査と業務監査ということで、おととしも議論がありましたが、情報共有をして、それで不正をかなり未然に防いでやってきた。これは当時の林大臣も、よくやってきたということで御評価いただいて、全くそういうものがなかったわけではないですけれども、大きな破綻事例とか、東芝みたいなことはなかったわけですね。
そして、この農協の対応策に加えて、農協に求めない分野としましては、公認会計士側がQアンドAあるいは研修等を通じて予備知識の習得にしっかり努めていただくようにお願いすること、あるいは中央会から監査法人への引き継ぎの仕組みを整備することも提言しておるわけでございまして、こうした観点から、農林水産省、金融庁、日本公認会計士協会及び全国農業協同組合中央会、こうした四者協議の場等を活用させていただきまして、対策
私ども公認会計士・監査審査会におきましては、日本公認会計士協会の品質管理レビューを踏まえまして、大手監査法人については二年ごと、準大手監査法人については二年ないし三年ごと、そして中小監査法人については必要に応じてということで、検査を行っておるところでございます。
こうした制度のもとで、お尋ねは、決算日から監査報告書提出日までの実際の期間の長さがどうなっているかということかと思いますが、そうした実際の長さについては金融庁がつまびらかに把握しているわけではございませんが、日本公認会計士協会が作成をされました資料によりますと、我が国の上場会社が会社法上の監査報告書を提出するまでの実際の平均日数は、約四十二日となっているとされております。
そのため、金融庁あるいは公認会計士・監査審査会、また日本公認会計士協会では、従来より大学生等を対象といたしまして会計監査の重要性あるいは公認会計士資格についての講演を実施しているほか、金融庁公認会計士・監査審査会といたしましても独自の公認会計士試験に関するパンフレットを配付するなどの広報活動を進めております。
東芝は、実は審査会の審査会審査も繰り返し受けているところで、実は過去のこの審査会の検査とかあるいは日本公認会計士協会の品質レビューなんかで検査手続の不備を繰り返し指摘されていたということなんですよね。しかしながら、ずっとその指摘に対応した改善ができていなかったと。これは、ずっと問題点、金融庁の方も指摘しているわけなんですね。
○副大臣(竹内譲君) ベースは今申し上げたとおりでございまして、その細部等でございますが、これは今申し上げたとおりでございまして、日本公認会計士協会などの協力を得ながら、専門家の皆様の御意見を種々取り入れて検討したいというふうに考えております。
○副大臣(竹内譲君) 御指摘の点でございますが、現在、公益法人会計基準や企業会計原則を参考にいたしまして、日本公認会計士協会の協力を得て、平成二十三年度に社会福祉法人会計基準を作成し、平成二十七年度から全ての社会福祉法人に適用しているところでございます。
社会福祉法人の経営分析のための指標でございますが、厚生労働省から依頼をいたしまして、既に日本公認会計士協会において経営判断指標が作成をされております。こうした指標を併せて活用することを促進するなど、そうした取組に努めてまいりたいと考えております。
一方で、改正法の附則の五十条二項のところでは、四者協議ですけれども、農林水産省と金融庁、それから日本公認会計士協会、それと全中による協議の場を設けるということになっております。
これも、実態調査ということで九千六百万円の予算が要求されておりまして、三年半を掛けて、農水省、金融庁、そして全中と公認会計士協会の四者で協議をして内容を詰めていくということになるのだと思いますけれども、この予算の内容はどういったものになるのか、また、今後のいわゆる移行するに当たっての四者協議の見通しというものはどういったものになっているのか、お伺いをいたします。
また、監査人の監督につきましても、公認会計士は公認会計士協会及び金融庁の監督を受けておりますけれども、農協監査士は全中を通じて農林水産省の監督を受けているということになっております。 また、監査の独立性につきましても、公認会計士監査は法律により規制をしておりますが、全中監査は全中の内部ルールで規制をしているということでございます。
この配慮規定を踏まえた対応は、これは従来から何度も御答弁させていただいておりますけれども、これまでの農協の負担がどれくらいかを確認する必要がありますし、会計監査人監査となった場合の負担が切りかわった場合にどの程度になるかを精査していく必要があろうかと思っておりまして、農協の負担が実質的に増加しないよう、公認会計士協会等とも協議をしながら、さまざまな方策を検討していかなくちゃいけない、今そういう段階でございます
その上で、例えば、公認会計士協会と連携した農協の組織、事業内容等についての監査法人への説明がどうできるかとか、それから農協の負担が実質的に増加しないように公認会計士協会等とも協議しながら、さまざまな方策を検討していくことになるものというふうに考えております。
また、日本公認会計士協会は、監査事務所、監査法人でございますけれども、による監査の品質管理の状況について、監査人の独立性が確保されているかを含めレビューを行っておりまして、こうしたレビュー結果を受け、公認会計士・監査審査会がモニタリングを行っているということでございます。
それから、監査人の監督でございますけれども、公認会計士協会と金融庁の監督、これを公認会計士は受けるんですが、農協監査士は全中が農林水産省の監督を受けている。それから、監査の独立性については、公認会計士監査は法律で規制をしておりますが、全中監査は全中の内部ルールで規制している。こういう制度上の違いがあるということでございます。
それから、附則の五十条第二項では、政府は、農林省それから金融庁その他の関係行政機関、それから日本公認会計士協会、それから全中による協議の場を設けるというのを規定しておりまして、ここで関係者は協議をしながら、具体的な問題を一つ一つ解決をしながら円滑に公認会計士監査に移行させていきたいというふうに考えてございます。