2020-06-12 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
この認定経営革新等支援機関というのは何かというと、税理士事務所、公認会計士事務所、商工会議所、商工会等々の団体とかいろんな方が登録をして、認定登録しているわけですね。そういうところに頼んで、売上げの減とかいろんなものを見てもらって確認書を発行してもらって、それを持って市町村に行ってくれと。
この認定経営革新等支援機関というのは何かというと、税理士事務所、公認会計士事務所、商工会議所、商工会等々の団体とかいろんな方が登録をして、認定登録しているわけですね。そういうところに頼んで、売上げの減とかいろんなものを見てもらって確認書を発行してもらって、それを持って市町村に行ってくれと。
また、第二点目の土地の貸し付けについてでございますけれども、事例といたしましては、具体的には、想定しておりますのは、例えばキャンパスの中の施設の一フロアを、弁護士事務所であったり会計士事務所、あるいは政府系法人、NPO、民間企業等の事業者に対してオフィスとして貸し付ける、あるいは、老朽化した職員宿舎を解体した後の土地を駐車場として活用するための民間事業者への貸し付けなどが考えられるのではないかというふうに
まず、現在機構には百八十八名の役職員より構成されておりますが、このうち専門家として、弁護士あるいは会計士事務所、コンサルタント、投資顧問、あるいは銀行等の出身者から成る専門家が合計百十三名既に在籍しているところでございます。
○振角政府参考人 具体的な肩書につきましては、室長のもとにおります検査官という形で、実際に公認会計士事務所等に立入検査をするというのが主な役職になっております。
○佐々木(憲)委員 そこで、次に、中小の監査法人の問題についてお聞きしますが、個人の会計士事務所の方のお話などを聞きますと、実際のところ、大手はやれても中堅はなかなか難しい、ローテーションが組めない。ローテーションが組める規模の監査法人は、社員が三十人から五十人が必要であるという話が出ております。
○藤沼参考人 公認会計士協会といたしましては、各監査法人あるいは個人の会計士事務所の自主規制機関である公認会計士協会として、このカネボウ事件は非常に遺憾なものであるというふうに思っております。社外の信頼を回復するために、協会の自主規制機能を強化して、こういうような大きな事案が起こらないように最善の努力をする予定にしております。 以上です。
この三人の中に必ず公認会計士事務所が入ってきます。 その公認会計士というお立場から御意見を伺いたいんですけれども、情報公開について、いろんな会計審査をされるときに、会計の数字だけに限定しておられるのか。
これにつきましては、先ほどの答弁でもございましたように、弁護士法などで無限責任を採用しており、本法律の対象とならないと、そういう答弁があったわけでありますけれども、しかし、イギリスなどではこのLLPの事業分野としては中規模以上の会計士事務所、弁護士事務所等の士業務が多く占めているわけであります。
その間、公認会計士事務所がどこがやるかというのは、それは個別について私たちはそれを監視、監督する立場にはございません。 そういった意味では、これは合併会社でありますから、最終的にここが監査をして、そこの監査法人とりそなとの間でこういう議論があるという、そういう報告を受けたということでございます。
調査でございますが、審議官を長とする十人ほどの若手、大体三十歳前後の優秀な人材を部屋に集めまして、そして公認会計士事務所の指導を得て実施いたしました。
○杉浦副大臣 今回の調査につきましては、この間九月一日付で御就任いただきました外務省参与の園部逸夫元最高裁判事の御指導もいただいておりますし、しっかりした公認会計士事務所の御指導もいただきながらやっておるわけでございます。
最近は公認会計士事務所もほとんど大型化してきておりますし、弁護士事務所も、この間、私の友人のやっている弁護士事務所をたまたま訪ねてみましたら、七、八十人でやっているんですね。七、八十人でやっていても、大きな訴訟事件になるとまだ外国の弁護士事務所にはかないませんと。
なぜ、私が今言ったように公認会計士事務所と連絡をとって、厳正、公平、中立的な立場ですからね、よくやってほしい、期間を切ってお願いすればいいわけですから。その結果に基づいて一応のことは言えるわけですから。公認会計士が、工数計算もできない、原価計算もできない防衛庁の職員よりははるかに立派であることは間違いありませんから、なぜそういうことを考えようとしなかったのか不思議で仕方がないんです。
そして、忘れておってその減税が得られない、すなわち法律によって、一千万に株式を上げるためにやったんだけれども、そのために株式配当したものが両方に課税になってしまうということがあって、その宥恕規定にやむを得ない場合はいいと書いてあるので、そのやむを得ない事由に当たるんじゃないかということで、後で聞きましたんですが、この中村企業のことをやっております経理事務所が、公認会計士事務所ですが、そこが忘れたわけでありまして
ただ、会計士事務所の方は、先生今お読みになりました前書きのところに監査法人の名前を出すことについて御了承されておりますので、その意味で、会計士の方の御意見はこの報告書に十分反映されているのではないか、このように思っております。 今後とも、石油公団の監査それから決算等々におきまして、公認会計士の御意見は十分お聞きしたいということで、この報告書にもその旨が書いてございます。
例えば、私どもの検査が終わった後に改めてデューデリジェンスの観点から幾つかの公認会計士事務所あるいは法律事務所などにお願いしてそういった債権の再評価をさせていただくということはお聞きしております。
そのときにはやっぱり第三者、外部の公認会計士事務所に委託して、この辺が恐らく、これはまだ問題になっていませんけれども、もしもその会社、銀行でもってドレッシングが発見された場合にそれを見逃した公認会計士はどうするのか、免許停止かというような問題まで踏み込んできて初めて日本も真剣に企業の数字に辛くなると思います。 以上です。
それをきっかけに、イギリスの場合は英蘭銀行つまり中央銀行が検査監督を現在はやっているわけでございますが、そこがアーサー・アンダーセンという公認会計士、事務所並びにコンサルタントでございますけれども、そこに依頼をして、自分たちの検査監督体制がどこが悪かったんだと、どうしてベアリングス社のような問題が起きてしまったんだろうか。
それにもかかわらず、その後いろいろと会社をめぐる不祥事というのは起こっているわけでございますが、私どもいろいろ公認会計士協会の皆様方とか、あるいは企業の方々のお話を伺ってまいりますと、公認会計士事務所あるいは監査法人、日本にも国際的にも有数な監査法人というものが現在生まれてきておりますけれども、そういった組織的な監査法人による企業会計の日常的なチェックというものによりまして、会社の方でもこの関係する
そこで一つお伺いしたいのですが、公認会計士事務所あるいは監査法人の監査というものが、アメリカでは同一監査人が七年を超えては監査をしないということになっておるようでございますが、日本ではどうなっておるのでしょうか。