2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
まず、会計基準の在り方につきましては、民間の独立した会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会、ASBJにおいて検討されるものと承知してございます。
まず、会計基準の在り方につきましては、民間の独立した会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会、ASBJにおいて検討されるものと承知してございます。
この公表を行いました企業会計基準委員会は、政府とは独立した民間の会計基準設定主体でありますが、そこにおきましては、海外の会計基準設定主体とも意見交換を行い、国際的な議論との整合性も考慮しつつ、新型コロナウイルス感染症の終息時期等について予測することが困難で、財務諸表の作成に際して利用可能な情報が限られている現在の状況を踏まえて会計基準の解釈を明確にしたものであり、これは、これまでの会計基準の基本的な
有償ストックオプションにつきましては、この会計処理につきましては、民間の独立した会計基準設定主体であるASBJにおきまして、二〇一八年四月からの適用をされておりますけれども、これにおきましては、有償ストックオプションは、企業にとって基本的には報酬として費用計上するということになっているものでございます。
いずれにしても、各企業におきましては適用される会計基準に従って適切な会計処理が求められるわけですが、こののれんの会計処理につきまして、御指摘のありました我が国の会計基準設定主体であります企業会計基準委員会は、我が国の経済界、投資家などの関係者と連携して、健全な会計処理を確保する等の観点から、例えば、国際会計基準においても定期的な償却を導入するよう意見発信を行っているものと承知をしております。
この会計基準設定主体の問題ですけれども、これは一般論としての会計基準設定論ということになろうかと思うんですが、基本的にはその設定主体の中にそれに関係する関係者がやはり平等にといいますか、入って議論をするということが必要かと思います。
我が国におきましても、先ほど先生から御指摘がございましたように、民間の企業会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会におきまして、こういった様々な要請も踏まえまして、昨年三月に、今申し上げましたように、除去費用をあらかじめ有形固定資産に計上する資産除去債務に関する会計基準を策定し、公表したところでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 御指摘の点に関しましてはロンドン・サミットにおいては、一つは、会計基準設定主体が公正価値会計の枠組みを再確認しつつ、金融商品の価格評価の基準を改善すべきことが合意されるとともに、第二番目は、景気循環増幅効果に関する金融安定化フォーラムの提言を歓迎するとされたところでございます。
○政府参考人(内藤純一君) 委員御指摘のとおりでございまして、この金融商品の会計の問題につきましては、一方ではやはり透明性の問題、実態に応じてそれを開示していくという問題、それから、先般、ASBJ、企業会計基準委員会という日本の会計基準設定主体でございますけれども、ここが発表いたしましたガイダンスにおきまして、市場価格とはいえ市場の取引が非常に薄いと、あるいは極端な価格、例えば投売り価格といったようなもので
そうした中で、現在、国際的な会計基準のコンバージェンス、収れんの作業を日本としても進めておりまして、我が国の企業会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会では、今年の三月に、国際会計基準等と同様の資産除去債務に関する会計基準を定めて公表したところでございます。
我が国の会計基準設定主体であります企業会計基準委員会、ASBJにおきましても、現在、EU等で使用されております国際会計基準の設定主体であります国際会計基準審議会、IASBや、米国財務会計基準審議会、FASBとの間で会計基準の相互のコンバージェンスに向けた取組を積極化しているところでございます。
このような認識のもとに、我が国の会計基準設定主体でございます企業会計基準委員会、ASBJは、現在、EU等で使用されております国際会計基準の設定主体でございます国際会計基準審議会、IASBや、米国財務会計基準審議会、FASBとの間で、会計基準の相互のコンバージェンスに向けた取り組みを積極化しているところでございます。
そこでお聞きしたいんですが、この委員会の委員長、実はお手元に皆様お配りをさせていただいておるかと思いますが、「各国の会計基準設定主体の動向」というこのペーパーを見ていただきたいと思いますが、日本の場合、議長、まあ委員長でしょうか、教授になっております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 財団法人財務会計基準機構の企業会計基準委員会は、民間の会計基準設定主体といたしまして、平成十三年七月に、経済団体連合会、日本公認会計士協会等の諸団体が中心となって設立をされたものでございます。
このような観点から、金融庁としては、我が国における会計基準設定主体である企業会計基準委員会が世界の主要な会計基準設定主体と緊密に連携し、会計基準の国際的なコンバージェンスに積極的に貢献していくことが必要不可欠であると考えております。
民間団体が会計基準を設定している主要先進国の状況を踏まえて、我が国におきましても、政府から独立した主体で会計基準を議論すべきという当時の強い社会的認識を背景に、平成十三年七月に経済団体連合会、日本公認会計士協会等の民間団体が中心になりまして、民間の会計基準設定主体として、財団法人の財務会計基準機構、企業会計基準委員会が設立されたものと理解をいたしております。
何が問題かというと、結局会計基準設定主体が今まで不明確だったのですよ。今まで大蔵省の中で、企業会計審議会という形になったわけですけれども、今この会計基準の設定主体は、いわゆる民営化しようと。まさに、行政はかかわらないで、それぞれ民間の関係者がお金を出し合ってやっていきましょうと。そこが権威を持って、それでそういう会計基準なりをつくっていくと。これはいいんですね。 では、公会計はどうなんですか。
そういった形で、特に、どれだけ独立性を保てるかというのが、ある意味で世界の企業会計基準設定主体として信頼されるかどうかという観点ですから、大蔵省が、行政が企業会計基準までいつまでも抱えているような状況ですと、世界はいつまでたっても日本のディスクロージャーは信用しない。この悪循環は変わりません。
ここには、「こうした方針に基づき具体的な作業を急ぎ、国際的な潮流に遅れることなく、新たな会計基準設定主体の具体的な骨格が二〇〇一年初までに内外に示される」、こんなような絵を描いておるわけでございますが、これはまだ先生御承知のように小委員会の中間取りまとめの案といった性格のものでございまして、今後この議論がどのように進んでいかれるのか、また、我が党のみならず、いろいろな国会の場での議論がどういうふうになっていくのかということを
そういうことで、行政も何らかの接点ということですけれども、私もアメリカとイギリスに六年間おりまして、彼らの行政のこういった会計基準設定主体なり、また会計士協会なりに対する関与を見てまいりましたけれども、御存じのように、去年の中央省庁の設置法の法案の中で、明確に行政の権限規定、裁量行政はなくなりました。