2013-04-08 第183回国会 衆議院 予算委員会 第20号
今先生御指摘いただきましたように、予算決算及び会計令等の規定によりまして、予算につきましては、もう御案内のとおり、各目まで細分化した明細書を、各省が実は作成をしております。
今先生御指摘いただきましたように、予算決算及び会計令等の規定によりまして、予算につきましては、もう御案内のとおり、各目まで細分化した明細書を、各省が実は作成をしております。
○長岡政府参考人 予算決算及び会計令等によりますと、一般競争に参加できない者でございますけれども……(平岡委員「参加じゃない、D等級以上という格付が必要だというふうに言われている場合に、どういう人なら参加できないのかを聞いているんです」と呼ぶ)それは格付云々ではなくて、参加できない者は、契約の履行に当たり故意に工事もしくは製造を粗雑にし、または物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者等々、人間
今申しましたように、私が先ほど御答弁申しましたように、予算決算及び会計令等に基づきまして公示のやり方があるわけでございます。私どもは、今申しましたが、特定の人間だけが分かるんではなくて、今例えば合同庁舎、いろいろ今入っておりますけれども、そこには、何も防衛施設庁だけではございません、いろいろな官庁が入っております。
このような予定価格は指名競争入札と一般競争入札を問わず同様に採用されるものでありますけれども、今申し上げましたように、予定価格の算定に当たりましては予算決算及び会計令等に基づきまして適正、厳正に定めさせていただいております。
現在、当省が資材を調達するときには、予算決算及び会計令等の定めるところによりまして指名競争契約により購入する、あるいはその原則以外に例外的に随意契約によっているという場合もございまして、二通りと申し上げてよろしいかと思います。
これはもう当然私は守らなきゃならないところでございまして、したがいまして、今後会計法——予算、決算、会計令等の法令に基づきまして、厳正にやってまいりたい。 いま林野庁長官が地域の実情などについての一応勘案するような、そういう話にも触れられておるわけでございまするが、実際上においていろいろなことがあろうかと思うんであります。
言うまでもなく国有林材の販売が、会計法、予算決算及び会計令等の法令に基づいてやる、そういう法的な制約がちゃんとあるわけでございまするし、また、もし不当なことがあれば決算で指摘もされるということで、そういうことを頭に置いて行政をやっていく以上、そこに大きな問題が起き得るとは思わないのであります。
政府は、この点にかんがみ、財政法並びに予算決算及び会計令等に規定された決算作成のタイミングを早めるための法改正をすみやかに検討する御意思がありますかどうか、総理並びに大蔵大臣より簡明率直に御答弁をいただきたいと思います。
しかし、この事柄は、会計法あるいは会計令等の規定がございますにかかわらず、その除外例として中小企業のみの一般競争に対する特例を認めたのであります。たいへん重要な点であろうかと思います。政府案は中小企業者の受注確保を中心に法文が構成されておるのでありますが、このような政府案の努力についての規定が、私から申し上げますと、基本政策の明示がないのです。
○政府委員(松永勇君) 御承知のように、国の財産、国の物品等を処分いたします処分のやり方は、すべて会計法、予算決算会計令等の法規によって行なうわけでございます。本件の処理につきましては、そういういま一般競争入札に付するかどうかという点につきましては、各省各庁の長である大蔵大臣がきめることになっております。
○政府委員(松永勇君) 国有財産の処分につきましては、国有財産法、国有財産特別措置法、その他予算決算会計令等が中心になって法令上の処理がなされております。しかし、これは国有財産というものは、それを何に使う、その国有財産を最も国民経済的に効率のある使い方に使っていきたいというのが基本的な考え方でございます。
そこで、予算決算会計令等の問題もありますけれども、私はそういう技術的なことだけで答弁をしてもらうのじゃなく、本質的にいわゆる決算という取り扱い方について一体どういうふうに会計検査院としてはお考えになっておるか。
しかして、そのうち昭和三十六年度に新たに生じました純剰余金二千六百二十六億円余から予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の規定によって、地方交付税及び道路整備事業費の財源に充てられることとなる額四百九十二億円余を控除した残額二千百三十四億円余の二分の一を下らない額に相当する金額につきましては、財政法第六条の規定によりまして、公債または借り入れ金の償還財源に充てられるものであります。
○樋詰政府委員 昨年、会計法改正に伴いまして予算決算及び会計令等の改正もあったわけでございまして、各官公庁の長が契約を結べるということになったわけでございますが、その際に、できるだけ中小企業に対して注文してくれということで、長官名をもってそれぞれの官公庁に協力方を要請いたしております。
これを運輸省にいわゆる還元をさせるというか、あるいは運輸省がこれを年間の予算の中に計上できる、こういうようなことは、これはもちろん予算決算会計令等の改正も必要でしょう、これは必要でしょうが、そういう方向というものはとれないものですか。私は実はこの問題については五年ほど話をしておるわけですよ。
しかして、そのうち、昭和三十六年度に新たに生じました純剰余金二千六百二十六億円余から予算及び会計令等の一部を改正する政令の規定によって地方交付税及び道路整備事業費の財源に充てられることとなる額四百九十二億円余を控除した残額二千百三十四億円余の二分の一を下らない額に相当する金額につきましては、財政法第六条の規定によりまして、公債または借入金の償還財源に充てられるものであります。
もともと国の契約につきましては、予算決算及び会計令等によりまして、契約の目的は詳細に契約書をもって定めるというのが原則でございます。従って、こういう異例な契約をやることは、国の契約として妥当ではないという意味におきまして、事務総長から法務次官あてに注意書を発したわけでございます。
日本の国内取引であるならば、日本政府は、会計法、予算決算及び会計令等によって、競争入札をして、しかもこれが公平を期する、こういうことになっておる。だから指名競争や随意契約のときには政令で別の制約を定めて、国内の業者との腐敗、汚職、疑獄の発生その他過当競争を押えるというのが日本の国内政策なんだ。
○平岡委員 たとえば対外的な放送ないし対外的とりつくろいの形式は別としまして、内容的に賠償であるものであるのでしたら、国内法である財政法、予算決算会計令等の制約に従わなければならぬと私は思うのです。そういうことですから、これはやはり賠償事項として、一般会計歳出に、七十二億のほかに加えて計上すべきが至当と思うが、どういうようにお考えですか。
この事務費負担金の交付の手続は、農業共済団体事務費国庫負担金交付規則というものがございまして、この規則の定める手続に従いまして、財政法、会計法、予算決算及び会計令等の一般の会計法規の定めるところによって行われておるのであります。