2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
したがいまして、税理士や公認会計士、弁護士などのそれぞれの分野の専門家に依頼して実施することを想定しております。こうした専門家の方々の活用に要する費用の一部を補助する補助金も併せて措置しているところでございます。
したがいまして、税理士や公認会計士、弁護士などのそれぞれの分野の専門家に依頼して実施することを想定しております。こうした専門家の方々の活用に要する費用の一部を補助する補助金も併せて措置しているところでございます。
○高瀬弘美君 決算を重視する参議院としましては、この決算委員会を通じて国民の皆様の大切な税金が正しく使われているか、各省庁に対する会計検査院報告を基に審議をしてまいりました。
まず、令和元年度一般会計歳入歳出決算、令和元年度特別会計歳入歳出決算、令和元年度国税収納金整理資金受払計算書、令和元年度政府関係機関決算書の採決を行います。 第一に、本件決算は、これを是認することに賛成の方の起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕
○委員長(野村哲郎君) 次に、会計検査の要請に関する件についてお諮りします。 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、お手元に配付のとおり、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況について会計検査を行い、その結果を本委員会に報告するよう議長を経由して要請いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さらに、憤慨するような、このオリパラアプリとかCOCOAとかコロナ禍のシステム投資、給付に係る事務費の適正使用について、これ決算委員会で国会法第百五条に基づく会計検査院の検査要請したんですね。しかし、これ与党に否定された。
左下に注記があるように、警察庁と損害保険料率算出機構のそれぞれの数字というのは、暦年、会計年度の違いも含めて若干の差異は当然ありますけれども、死亡の例を見ていただきますように、ほぼ対応しているわけです。ですから、同じようなカウントをされているということはここで見ていただけると思うんです。 一方、右側の負傷の事例を見ますと、二〇〇六年ぐらいまでは大体同じような傾向であったわけです。
職員の給与なりその他の勤務条件についての均衡原則、地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職の職員に適用されるものでございます。
○岸真紀子君 一般職ということは会計年度任用職員も当てはまるということですね。 会計年度任用職員の問題なんですが、いわゆる地方自治体で働く非正規労働者についてです。 御存じのとおり、今回このコロナ禍において、会計年度任用職員というのは非常に現場でも重要な位置を担っています。
会計年度任用職員への期末手当は、支給していない団体は先ほども答弁があったとおり九団体、〇・三%という実態です。 これ以上ないほど会計年度任用職員の勤勉手当を措置するに必要な条件というのは満たしています。むしろ、この状況で会計年度任用職員の勤勉手当の支給を可能とする法律措置を行っていないのは立法不作為であると厳しく指摘したいと思います。
これは、法定外の繰入れの解消を目指して、基金から特別会計への繰入れを可能にするという仕組みを今度つくるわけですよね。先ほど申し上げた、法律的には可能だという高齢者に対する件、あるいは市町村の単独事業、可能は可能なんですが、ここに財政安定化基金からの繰入れというのは可能なんでしょうか。あるいは、それを防ぐ手だてというのはあるんでしょうか、仕組みとして。
それから、予約システムでございますけれども、東京大規模接種センターに関する清掃、会計、設備、警備、予約システムなどを一括して日本旅行と十九億五千万円で契約しているところでございます。
令和三年六月二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十七号 令和三年六月二日 午前十時開議 第一 令和元年度一般会計予備費使用総調書及 び各省各庁所管使用調書(その1)(第二百 一回国会内閣提出、第二百四回国会衆議院送 付) 第二 令和元年度一般会計予備費使用総調書及 び各省各庁所管使用調書(その2)(第二百 一回国会内閣提出
日程第一 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1) 日程第二 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2) 日程第三 令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 (いずれも第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
これらの主な費目について申し上げますと、まず、一般会計予備費の使用は、賠償償還及び払戻金の不足を補うために必要な経費、新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者等に対する強力な資金繰り支援に必要な経費などであります。 次いで、特別会計予備費の使用は、新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金の支給等に必要な経費であります。
マイナンバー法令上、どうやら、別表第二に規定しているものと、情報連携が想定されていない情報が提供される状態が生じていた事務手続が八十四あって、その中に災害対策も含まれるというような分析が会計検査院からなされているわけであります。
委員よく御承知のとおり、要するに会計年度独立の原則というのがまずありますので、したがって、その一年間の予算として使い残した部分があればこれは不用にしましょうというのが基本的な考え方なんですが、御指摘のとおり、経費の性格によっては、特に公共事業なんかはそうなんですけれども、社会的要因ですとか自然的要因によりまして想定したどおり執行が進まないということがあると。
先日、会計検査院から「政府情報システムに関する会計検査の結果について」という報告書が令和三年五月付けで出されたところであります。
他方、NHK決算の国会の提出につきましては、放送法第七十四条第二項及び第三項の規定に基づきまして、会計検査院の検査を経て国会に提出することとされております。この規定に基づきまして、実際には七月上旬には会計検査院に送付し、十一月上旬頃に検査院の検査が終了した後に、できるだけ速やかに国会に提出しているという状況でございます。
現状は、放送法では、NHKは財務諸表を作成いたしまして、これに監査委員会及び会計監査人の意見書を添えて事業年度の終了後三か月以内に提出するということが義務付けられているところでございます。
で、実は先週、会計検査院が報告を出したんですよね。そして、昨日は、決算委員会で会計検査院長がそのことについて触れているんですよね。最終処分量の見通しを立てるためにも、その除染土壌は総量として一体どれくらいになるのか適切に推計すべきだ、こういうふうに言われた。それを環境省にも指摘をしているんですね、所見としてね。国会にそういう報告もあったと。
両件は、放送法第七十四条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て内閣より提出された平成二十八年度及び平成二十九年度の日本放送協会の決算であります。 まず、平成二十八年度決算について申し上げます。 一般勘定の経常事業収入は七千十九億円、経常事業支出は六千八百八十五億円であり、差引き経常事業収支差金は百三十三億円となっております。
過去、会計検査院は、古い答弁で恐縮でありますが、昭和二十四年の四月の二十六日、衆議院決算委員会でこのような答弁をしています。 質問についてはこうですね。たとい閣議で決定されても、そういう費目は予備費で支出してはどうも不適当であるというところまで突っ込んで審査なさいますかというような質問に対して、当時の院長はこのように答弁しています。
一般に、検査に当たりましては、当該会計経理が関係規定に従って適正に実施されているかという観点からも検査しているところでございまして、お尋ねの憲法の規定や閣議決定にある要件についても検査の観点となると考えております。
決算におきましては、予備費を使用したことについての承諾、これが来年行われるわけでありますけれども、これだけの巨額の予備費ということでありますので、実際問題、適切に使用されているのかどうなのか、その判断は適切だったのかということまで含めて検査をしなければならないし、その点、会計検査院の働きというのは極めて重要になってくるんだろうと思っております。
これは世代会計論などと言いますけれども、当然のことながら給付を受ける人が増えてきますので、今の現役世代は昔の現役世代よりもある意味損をするという、そういう形になります。まさに今回の後期高齢者の自己負担増の問題は、こちらの方の議論として行われるわけであります。
○委員長(野村哲郎君) 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)、令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書、以上三件を一括して議題といたします。 まず、財務大臣から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。
○委員長(野村哲郎君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
○会計検査院長(森田祐司君) お答えいたします。 会計検査院は、従来、政府情報システムについて会計検査を行っているところであり、平成十七年六月には、参議院から国会法百五条の規定に基づく検査の御要請を受けて、その検査結果を十八年十月に、「各府省等におけるコンピュータシステムに関する会計検査の結果について」として報告しております。
会計検査院は、五月二十六日ですけれども、政府が二〇一八年に行った情報システムの調達について、随意契約で四四パー、残る競争契約としているものも一者応札が七四パー、出来レースの疑いというのを発表しました。人材もいないし、他社製のシステムの解析には時間もコストも掛かるというふうに指摘をしています。
この趣旨、一〇〇%にしましょうという趣旨が育休取得促進なら、これは雇用保険、離職防止じゃなくて一般会計なんですよというような説明をずっと受けてきたんです。 ところが、今の池田参考人の話でいえば、いやいや、この育介法というのは労働参加を支援する法律なんですと。
のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官難波健太君、公正取引委員会事務総局官房総括審議官杉山幸成君、個人情報保護委員会事務局次長三原祥二君、総務省大臣官房長原邦彰君、自治行政局長高原剛君、情報流通行政局長吉田博史君、総合通信基盤局長竹内芳明君、文化庁審議官出倉功一君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君及び厚生労働省大臣官房審議官志村幸久君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第五局長原田祐平君
以上につきまして、平成二十八年度及び平成二十九年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表は、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認められるとされております。
銀行さんであったり、税理士さんであったり、会計士であったり、商工会であったり、商工会議所であったり、そこは様々でございますが、まずは、二万件について全て支援者とのカップリングが今回生まれていると。これは今回申請する全ての方にそれをお願いしていただいておりますので、これ自身が一つのサポーターを見付ける機会になると。
一般会計全体で申し上げれば、公共事業や教育関係費などの社会保障関係費以外の総額はこの三十年余り横ばいで推移をしていることとか、あるいはこの間の税収の動向を踏まえますと、財政赤字、国債の発行は社会保障の給付と負担のアンバランスと表裏一体の関係にございます。
これは会計検査院からも指摘をいただいております。 このため、今回の改正法案では、保険者から労働基準監督署へ労災給付の情報を照会することができる規定を盛り込むことによりまして、本人の同意を必要としない情報照会を可能としたところでございます。