2021-11-11 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
○山口委員長 次に、情報監視審査会委員選任の件についてでありますが、衆議院情報監視審査会規程で定める情報監視審査会委員八人の各会派割当て数は、自由民主党四人、立憲民主党・無所属二人、日本維新の会一人、公明党一人とし、本日の本会議において選任するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○山口委員長 次に、情報監視審査会委員選任の件についてでありますが、衆議院情報監視審査会規程で定める情報監視審査会委員八人の各会派割当て数は、自由民主党四人、立憲民主党・無所属二人、日本維新の会一人、公明党一人とし、本日の本会議において選任するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
衆議院憲法審査会規程第四条第二項において準用する衆議院規則第百一条第四項の規定により、会長が選任されるまで、私が会長の職務を行います。 これより会長の互選を行います。
衆議院情報監視審査会規程第三条の規定に基づき、情報監視審査会委員に小野寺五典君、高市早苗君、柴山昌彦君、盛山正仁君、大島敦君、新垣邦男君、和田有一朗君及び大口善徳君を選任するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録 ――――――――――――― 本審査会委員は令和三年十一月十一日(木曜日)議院において、次のとおり選任された。
情報監視審査会委員の選任は、参議院情報監視審査会規程第六条の規定により、議院の議決によることとなっております。 情報監視審査会委員にこやり隆史さんを選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院情報監視審査会規程第六条の規定に基づき、情報監視審査会委員に小野寺五典君を選任するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録 ――――――――――――― 本国会召集日(令和三年十月四日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
情報監視審査会委員の選任は、参議院情報監視審査会規程第六条の規定により、議院の議決によることとなっております。 情報監視審査会委員に牧山ひろえさんを選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録 ――――――――――――― 令和三年六月十六日(水曜日) 午前十一時十九分開議 出席委員 会長 松野 博一君 山口 俊一君 高市 早苗君 柴山 昌彦君 大島 敦君 津村 啓介君 太田 昭宏君 ………………………………… 議長 大島
憲法審査会規程の第七条にも、小委員会が設置できることになっています。そのメリットは、集中的あるいは継続的に特定の案件の審査又は調査を行うことにより、委員会全体の効率的、効果的運営が図れると。いいこと書いてありますね。私は、この国民投票法関係の議論というのはまさしくこの小委員会制度の効用にぴったりと当てはまると思うんですよ。いかがでしょうか。
審査会規程第一条において、情報監視審査会は、行政における特定秘密の運用を常時監視するための組織と定められています。 同審査会が取り扱う特定秘密とは、特定秘密保護法第三条第一項に規定するものであり、その内容は同法別表に明示されています。別表には、防衛、外交、特定有害活動防止及びテロリズム防止に関する事項の四つが掲げられ、二十三項目に細分化されています。
審査会規程、憲法審査会規程第七条にも小委員会設置ができることになっています。そのメリットは、集中的あるいは継続的に特定の案件の審査又は調査を行うことにより、委員会自体の効率的、効果的運営が図れるというところにあります。国民投票法関係の議論はこの小委員会制度の効用にぴったりと当てはまります。 これまでも衆参両院の委員会において数々の小委員会が設けられ、一定の成果を上げてきました。
憲法審査会における今後の審議を充実し、加速させるために、憲法審査会規程第七条にある小委員会制度、小委員会を設置し、今回の改正後の、国民投票法の改正後の更なる審議はその小委員会に委任すべきであると考えます。 衆参両院では、これまで議院運営委員会など幾つかの委員会で小委員会制度をつくって適宜有効に運営されている例があって、この小委員会制度こそ、今憲法審査会に必要だと思っています。
第二の提案は、憲法審査会規程第七条にある小委員会を設置し、国民投票法改正に向けての審議を委任することです。 参議院では、議院運営委員会や行政監視委員会で小委員会が適宜有効に運営されている例があり、この小委員会制度を活用すべきです。 これによって、CM規制などの国民投票法関係の審議と憲法審査会本体による憲法改正に向けての審議が分業的に同時進行するというメリットが期待できます。
○松野博一君 情報監視審査会は、特定秘密保護制度の運用状況を常時監視するという重要な活動を行っており、毎年一回報告書を作り、議長に提出するとの衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定に基づき、去る十一日、令和二年年次報告書を取りまとめ、直ちに大島議長に提出いたしました。
当審査会は、衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項に基づきまして、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出するものとされております。 今回の報告書案の対象期間は、令和二年二月一日から本年三月三十一日までであります。この間に調査等の審査会を九回開会いたしました。なお、委員会等からの審査の申出はありませんでした。
衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録 ――――――――――――― 令和三年五月十一日(火曜日) 午後三時十三分開議 出席委員 会長 松野 博一君 山口 俊一君 高市 早苗君 柴山 昌彦君 盛山 正仁君 大島 敦君 津村 啓介君 太田 昭宏君 ………………………………… 議長
お手元に配付いたしております案を衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項に基づく令和二年年次報告書とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○参考人(江藤洋一君) まず、国会法を見ましても、また参議院情報監視審査会規程を見ましてもその第一条にこの審査会の目的事項がございます。ただ、そこに書かれている権限が非常に、何といいましょうか、迂遠な書き方のように思えて、もっと直截にこうしろというふうな規定ぶりになっていない。だから、その調査というのが何をどこまで調査するのかがよく分からない規定ぶりになっている。
衆議院情報監視審査会規程第六条の規定に基づき、情報監視審査会委員に盛山正仁君を選任するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○藤井基之君 情報監視審査会は、去る十一月十二日、審査会規程第二十二条第一項に基づき、年次報告書を作成し、会長から議長に提出いたしました。 本報告書は、令和元年九月から本年八月末までの本審査会の活動を報告対象としたものであり、以下、その概要等について御報告申し上げます。
情報監視審査会委員の選任は、参議院情報監視審査会規程第六条の規定により、議院の議決によることとなっております。 情報監視審査会委員に藤井基之さん、古賀之士さん、石川博崇さん、浜口誠さんを選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕