1949-09-09 第5回国会 衆議院 水産委員会 第25号 ○冨永委員 第十四條、第十六條、第二十一條、これについてお伺いしたいのでありますが、第十四條第二項の「地元地区」というところの定義に「自然的及び会経済的條件により、当該漁業の漁場が属すると認められる地区」こうなつているのですが、これはどういうことになるか、ひとつ明確に、説明願いたいと思うのです。 冨永格五郎